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ご葬儀関連新着情報
横浜市民の葬儀・単身家庭でのご遺骨埋葬
2022年9月28日
少子高齢化、核家族化、そして社会環境が大きく変化を続ける横浜では、
ご夫婦だけのご家庭、単身の方のご家庭が年々増え続けて居ります。
そうした中では、従来の慣習とは異なる単身家庭の為の霊苑、或はご夫婦別埋葬のご希望なども多くなりました。

1 現代横浜の家族・終活事情
表記の、配偶者と同じ墓には入りたくないと希望される方々と共に、
昨今の社会情勢では核家族化 少子化 男女差別解消(男女雇用平等化)等が進捗する中で
多くの方々が終活をお考えになる際、御自身御一人で検討しなければならないケースも多くなりました。
その理由は生涯独身、結婚はしたが離婚した、熟年離婚、配偶者に先立たれた、その他等多岐に渡りますが
その中でも生涯独身と熟年離婚は大きく増える傾向に有ります。
この熟年離婚と同様の延長線上に配偶者と同じ墓には入りたくないとのご希望が出て来るのではないでしょうか。

2 単身家庭の方にお薦めするお墓
お一人のお墓で永眠されたい、と希望される方のお墓に付きましては
墓地を購入して墓石を建てる従来型の他に、
隣が誰かを気にする必要の無い樹木葬、
永代供養を保障された永代供養墓、
室内にロッカ-形式の納骨壇が設けられた霊堂、
海や空での散骨、更にはご遺骨を宇宙にお送りする宇宙葬などがご利用出来ます。

1)樹木葬とは
日本に於ける樹木葬とは“墓地、埋葬に関する法律”に基き
都道府県知事より認可された墓地の地中にご遺骨を埋蔵し墓石の代りに樹木を墓標とする埋葬の形で、
樹木墓地 樹林墓地などとも呼ばれます。
-東京・横浜の樹木葬公営墓地
公営霊園の樹木葬墓地としては2012年に開設された東京都の小平霊園 樹林墓地が有名です。
又、横浜市営墓地ではメモリアルグリーン(戸塚区)の合葬式樹木墓地が提供されて居り、
他の横浜市営墓地でも樹木葬墓地の開発が順次進捗して居ります。
-継承を前提としない樹木葬
現代の横浜に於ける高齢化率は既に25%を超え、家族構成も単身所帯が40%を超える中で、
従来の家族制度を基にした先祖代々の墓制度を継承する事は困難な環境となりました。
この様な環境下では個人個人がご自分のお墓の事を考え、親のお墓の供養をどの様に続けるのか、
考慮しなければならない状況です。
この様な中で継承を前提としない樹木葬は注目に値するお墓と言えます。
墓石も必要とせず、特定区画を必要としない合同埋蔵であれば、必要とされる費用も限られたものと成ります。
-樹木葬墓地でのご遺骨埋蔵
樹木葬墓地に於けるご遺骨埋蔵の形態としては
- 画の永代使用権を得てお骨壺を埋蔵し、その墓標として植樹する形、
- 樹木墓地の中の指定場所にお骨壺を埋蔵する形、
- 樹林墓地の特定場所にご遺骨を合同埋蔵する形、
- 樹木墓地の指定場所にご遺骨を砕骨して最小化し埋蔵する形、などが有ります。
東京都営の小平霊園では②と③が提供されて居ります。
横浜市営のメモリアルグリーン(戸塚)では③の合葬式樹木墓地が提供されて居ります。
又、多くの私営霊園が樹木葬墓地を提供して居りますが、大多数は④の形態となります。

面白い形態としては散骨樹木葬と呼ばれ、
島根県壱岐郡海士町に属する無人島カズラ島は島全体が霊園として登録され、
この島の樹林に有料で散骨する事が可能となって居ります。

2)納骨堂
納骨堂とは“墓地、埋葬に関する法律” に基き都道府県知事より認可を受けた施設で、
骨壺に納められたご遺骨を安置しておく事が出来る建物です。
管理・運営の主体者により寺院納骨堂、公営納骨堂、私営納骨堂に分かれます。
-ご遺骨の保管形態
ご遺骨の保管はお墓を建てるまでの短期間、5年間・10年間等の長期保管、永代保管などの形態が御座います。
永代保管の場合は一定期間は何時でもお骨壺に面会する事が可能ですが、
定められた期間以降はご遺骨は特定場所に合祀され、その後の面会は出来ないのが一般的です。
-納骨堂の起源とメリット
日本に於ける現代の納骨堂はお墓を継承する方が居られない場合や、経済的な理由で
お墓を建立する事が出来ない方々の為に提供が始まりました。
現代では生涯独身の方や、現在 お持ちのお墓の維持・管理に負担を感じ始めた方、
お墓が遠方でお参りに行きにくい方などに選ばれる様になって居ります。
お墓を建てるには、墓地の永代使用料、墓石代と工事費用、維持管理料等が必要と成りますが、
納骨堂では墓石建立の費用は不要であると共に、使用空間も大幅に小さくなり
使用料はそれに合わせて少額となります。
-納骨堂は清掃不要
お墓は屋外に建立され風雨にさらされて居る為、適時清掃をしなければならず、
墓石の老朽化に伴う補修も必要と成ります。
その点、納骨堂ではお骨壺は屋内に安置されて居り、常に清潔な環境の中で保管されて居ると共に
天候に左右されずお参りする事が可能です。
更に納骨堂はビルの内部で運営する事が可能で、駅近くに所在する場合は交通の便も大変良くなります。
-納骨堂でのご遺骨安置
ご遺骨(骨壺)安置の方式としてはロッカー式、棚式、仏壇式、お墓式などが有ります。
何れの方式も外形は異なりますが、
内部にはお骨壺を安置する為の納骨壇とご位牌を安置する祭壇が用意されて居ります。
-宗旨は問わない納骨堂
尚、納骨堂は一般的に宗旨を問はずに利用出来ますので、神道、キリスト教のご遺骨も利用が可能です。

-横浜市営納骨堂
横浜市営の納骨堂としては横浜市久保山霊堂が御座います。
横浜市久保山霊堂は横浜市西区元久保町1-1に位置し、
家族納骨壇2000基、短期保管庫910基、大式場・小式場各1の施設を維持して居ります。
家族納骨壇は扉付きの納骨壇で、
上部が香炉及び花立が配置された祭壇、下部は6体分のご遺骨納めることが出来る壇となって居り、
10年間(12万円)、若しくは5年間(6万円)の利用が可能となって居ります。
短期保管庫はロッカー形式の保管庫でご遺骨1体分を安置し、保管期間は1年(3千円)となります。
横浜市民であれば申込みは可能ですが、現在は申込み多数で順番待ちの状態となって居ります。

3)散骨
散骨とは、葬送方法の一つで、ご火葬した後の焼骨を粉末状にした上で、
山中、海、空、宇宙などへ撒く形の葬送です。
死後には山や海等の自然の中に帰りたいという故人様のご希望や、
お墓を守る方が居ない、などの理由から選ばれます。
-散骨の規則
葬送方法を規定した”墓地、埋葬等に関する法律”では
焼骨の墳墓への埋蔵や、納骨堂に収蔵する為の手続きに付いて定められて居りますが、
これら以外の方法に付いては特段の規定は無い為、法律上は散骨をする事が可能です。
但し、私有地、水源地周辺、漁場・養殖場の周辺は避けるべきかと考えます。
散骨は法務省の”節度をもって行われる限りは違法性はない”と言う見解により認められて居ります。
この”節度をもって”とは、焼骨をそのままでは無く粉末状(焼灰と同程度)にして原型を無くす事、
そして、周辺住民から苦情の出ない場所に散布する事が求められます。
尚、北海道長沼町では条例により散骨は認められて居りません。
又、北海道七飯町、長野県諏訪市、北海道岩見沢市、埼玉県秩父市では
散骨は条件付きとなって居りますのでご注意下さい。
神奈川県御殿場市は現在、散骨の可否を検討中です。

-海外での散骨
海外ではアメリカ・ハワイ州等で散骨に関する法律が有り、
法律に反して散骨を行うと、多額の罰金が科せられますので、良くご確認下さい。
又、反対にブータンなどでは宗教上の理由から墳墓を作りませんので、散骨が原則です。
キリスト教では、カトリックは教会に埋葬する事を前提として居りますので、
ご自宅での保管や散骨には否定的です。
プロテスタントでは多くの教派で散骨を許容して居ります。
-散骨の手続き
日本に於いて散骨を行うに当たりましては、特に必要な書類や届け出は有りません。
ご希望の場所で、ご希望の時に散骨を行うことが可能ですが、
”節度をもって”の制約から民間業者に希望を伝えてプランを作り、行うのが一般的です。
当社、ひかりの杜でも海上、航空、宇宙での散骨をお手伝いさせて頂いて居ります。
今回は以上です。