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葬儀横浜 葬儀の歴史・天皇家の仏式葬儀
今回は葬儀横浜 葬儀の歴史・天皇家の仏式葬儀に付いて書かせて頂きました。
紀元前450年頃 ネパール(当時はインド)のルンピ二で生まれた仏教は 6世紀に朝鮮半島から日本(当時は倭国)に伝えられますが、仏教と共に大陸の最新文化も伝えられました。この仏教の教えと大陸の最新文化は当時の権力者である大和朝廷の政策遂行に大きな影響を与え、天皇家も仏教に帰依する事と成ります。天皇の葬儀も仏式で営まれ、火葬も行われる様に成ります。
飛鳥時代末に崩御された持統天皇の葬儀(大喪の礼、たいそうのれい)には 仏教が深く関係して居り、その御体は火葬に付されました。持統天皇は崩御される前に違勅(いちょく)を残し、”葬儀は倹約をこととし、素服と挙哀(きょあい)を止めるべし”としされました。素服とは 質素な白服をいい、喪服としてこれを着用して喪に服します。挙哀とは ”ああ 悲しいかな”と呼称して礼拝することです。素服も挙哀も 仏教伝来以前の葬儀を営む際の基本をなすもので、これらは葬儀を大袈裟にする象徴と考え禁止しました。
持統天皇は 703年12月22日に崩御され、25日に四大寺(朝廷の祈願所 大官大寺、河原寺、飛鳥寺、薬師寺)にて設斎。設斎とは読経したり礼拝することで、法会を営んだと理解されます。29日 西殿にて殯(もがり)、1月5日 大安寺以下四ヶ寺にて設斎、2月17日 四大寺他四天王寺など33ヶ寺で設斎(この日は 七七日、四十九日)、4月2日 御在所に百日の斎を設ける、とされました。この事から 初七日、中陰(四十九日)、百ヶ日の法要が営まれた事がわかります。そして 12月17日 誅(しのびごと) 諡(おくりな) 飛鳥岡にて火葬。誅は故人の徳を讃える事、諡は崩御後に称号を贈ることです。最後に 崩御後1年を経て、12月26日 大内陵にご遺骨が葬られました。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の歴史・仏教の伝来
今回は葬儀横浜 葬儀の歴史・仏教の伝来に付いて書かせて頂きました。
葬送儀礼は信仰される宗教の仕来りに従って営まれるのが一般的であり、現代の日本に於いては ご葬儀の9割以上は仏式にて営まれて居ります。多くの方々により受入れられて居ります仏教は 紀元前450年頃にインド(現在のネパール)で生まれ、その後 中央アジア、中国、朝鮮半島を経由して日本に伝来しました。伝来後は大和朝廷の政策策定に大きな影響を及ぼし、天皇家に護持され、その後 長い時間をかけて民間へと伝播して行きました。又 仏教の葬法である火葬も広く受け入れられて行きます。
古代の日本(古墳時代)には 古くから多くの渡来人が連綿と日本に渡来し、帰化人として定住して行きました。その多くは朝鮮半島の出身者で、主として信仰する宗教は仏教であり、これらの帰化人は自身の為に仏像や仏典を日本に持参して居りました。そうした中で 6世紀半ばに 朝鮮半島 百済の聖明王より、大和朝廷の欽明天皇に使者が使わされ、仏像 経典と共に仏教流通の功徳を賞賛した上表文が献上されました。これが 仏教公伝による 日本への仏教の伝来とされ、その年は 552年説と538年説に分かれますが、現在は538年説が有力となって居ります。
7世紀前半に営まれた厩戸王(うまやとおう、聖徳太子の本名)の葬儀に於いては仏僧がかかわったとの記録が有ります。部分的な係わりにしろ、既に葬儀に仏僧が係わりを持ち始めて居りました。又 火葬は仏教の葬法と言われ、記録に残る最初の火葬式は 700年に営まれた法相宗 飛鳥寺の僧侶道昭の葬儀と言われます。尚 考古学上では これ以前の遺跡から焼骨が発掘されて居り、日本では 古くより火葬が行われる事が有ったと考えられます。とは言え 人の手によりご遺体を焼却する火葬が日本人の間に受入られて行くには 白骨化は成仏の徴(しるし)とする、仏教による火葬の意味ずけが必要でした。以降 仏教葬と火葬は深く結び付いて、日本の中で発展して行きます。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の歴史・御霊信仰
今回は葬儀横浜 葬儀の歴史・御霊信仰に付いて書かせて頂きました。
御霊信仰(ごりょうしんこう)とは 日本古来の信仰で、人が死ぬと その魂は霊となって肉体から離れると考えられました。そして 人々を脅かす様な天災や疫病のまんえんは 怨みを持って死んだり非業の死を遂げた人の霊が怨霊(おんりょう)となって引き起こすと信じられて居りました。この怨霊の恨みを鎮めて 御霊(ごりょう)とする事により祟りを免れ、平穏と繁栄を実現しようとした信仰です。
原始時代より 日本に於いては人が死ぬと、その魂は霊となって肉体から離れると考えられて居りました。古代から散見される ご遺体の上に石を置いたり、ご遺体を縛って埋葬したり、縄文時代に見られる屈葬なども、霊が災いを起さぬ様 肉体から離さぬ為の埋葬方法であったと考えられて居ります。そして その霊は人に災いを与える事が有り、特に世の中に怨み強く持つ怨霊は 天災や疫病などの広域の災害をもたらすので、怨霊の恨みを鎮め 神としてお祀りすれば 怨霊は御霊へと変わり 鎮護の神となる、と考えられました。この御霊信仰は 奈良時代末期に始まり、平安時代には定着する事となりました。
平安時代 陰陽師たちの活動も有り、貴族階級の中で怨霊鎮魂が盛んになります。その鎮魂の為の儀式として 御霊会(ごりょうえ)が宮中行事として営まれました。記録の上に残る 最初の御霊会は 863年5月20日に神泉苑で営まれました。非業の死を遂げた 早良親王(死後に天皇位が与えられ崇道天皇(すどうてんのう)となる)など6名の御霊に対して催されました。この人たちの魂(怨霊)が疫病を頻発させ、死者を多くしている原因であると考えられたためです。又 大宰府に左遷され非業の死を遂げた菅原道真の怨霊により親王や天皇が早世したとして、道真は京都の北野天満宮に祭祀されました。
更に 10世紀後半になると 都市住民の間で 災害や疫病の原因は特定の個人の怨霊によるものではなく、漠然とした怨霊によるものと考えられ始めます。その一つとして疫神信仰があります。いわゆる 疫病神の疱瘡神やかぜの神をお祭りする事により、罹る事を防ぐものです。有名なものの一つとして 京都 八坂神社に祀られた 祇園信仰が御座います。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の歴史・飛鳥時代
今回は葬儀横浜 葬儀の歴史・飛鳥時代に付いて書かせて頂きました。
日本に於ける古墳時代とは 前方後円墳が造られていた時代と言われます。より巨大な墳墓が日本各地の豪族により造られましたが、権力は徐々に集約されて行き、現天皇家による中央集権国家が出来上がります。そして 大化の改新が発布され、その中に示された ”薄葬令(はくそうれい)”により、巨大化した墳墓の造成が禁止されて古墳時代が終了します。尚 現代の通夜式の原型と考えられる 殯(もがり)は古墳時代より始められたと想定されます。
日本に於いて最初に中央集権を成立させた大和朝廷は 大化の改新を行い、その中で 厚葬に対する 薄葬令を規定します。薄葬令は 中国の故事に習い、民衆の犠牲を軽減する為、身分に応じて造営してよい陵墓の大きさ規定し、人馬の殉死殉葬を禁止し、天皇陵の造営にかける時間を7日以内に制限するなどの、制限が定められ 墳陵は小型簡素化される事と成ります。又 薄葬令は 地方豪族の権力の象徴でもある古墳の造営を制限するものでもありました。
薄葬令は;
ー必要以上に大きな墓を造る事は 民衆の貧窮を招くと警告し。
ー死者の身分により墓を造る夫役の延べ人数の上限を定め。
ー遺体は 定められた墓地に埋葬するものとし。
ー殯や殉死、宝物の副葬を禁じました。
以上の様に従来の習俗を否定するものでもありました。
この様な薄葬政策は その後も継承され、巨大墳陵は姿を消す事となります。
又 民衆のご遺体処理は 薄葬令に ”よろしく一所いさだめて、おさめ埋めよ。けがらわしく、処々に散らして埋むことをえじ”とあり、場所を定めて埋葬する様にとの指示が出されて居ります。これ以前は 死体遺棄に近い形で、埋葬されていたと考えられます。実際には 薄葬令以降も 長い間 お墓を造れるのは上流階級に限られて居り、山の麓や川原の遺棄されるご遺体も少なからずありました。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の歴史・弥生・古墳時代
今回は葬儀横浜 葬儀の歴史・弥生時代・古墳時代に付いて書かせて頂きました。
弥生時代・古墳時代の葬送儀礼に付きましては 残された文献も無く、どの様な儀礼が行われていたのかは不明です。明らかな事は 弥生時代には農耕が始まり、人々が定住生活をする様になると、死者はお墓に埋葬されるようになりました。そして 権力者の墓は より大きな墓となり、古墳時代が形成されて行きます。
縄文時代には ごくわずか 屈葬された墳墓が見られる程度でしたが、弥生時代に入ると 死者をお墓に埋葬する習慣が定着し始めます。石柱の上に平らな石を乗せ、その下にご遺体を埋葬した”支石墓”が現れ、ご遺体を納める甕棺が使われる様になります。又 墓穴を掘って作ったお墓の周囲に方形の溝をめぐらす形式の、”方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)”なども見られる様になりました。
そして古墳時代 3世紀頃からは 各地の豪族による大きな墳墓が造られる様に成ります。その形状から 円形の円墳、角型の方墳、それを組み合わせた 前方後円墳、前方後方墳、上円下方墳、双方中円墳などと分類されます。お墓の上に土の代りに石を積み上げた 積石塚と呼ばれる形もあります。5世紀には応神天皇の応神陵や仁徳天皇の仁徳陵などの巨大な古墳も造られました。古墳の中には石室が設けられ、ご遺体は棺に納められ、副葬品が供えられて居ります。人物や動物をかたどった埴輪や様々な用具も副葬品として納められました。
古墳時代は3世紀から7世紀まで続きますが、前期は 自然の丘陵や尾根を利用して造られたものが多く、中期には平野部に盛り土をし 周囲に濠をめぐらした巨大な陵、後期は 横穴式石室をもった 小型の古墳が特徴です。古墳と呼ばれる巨大な墳墓は 有力者、豪族、天皇家の為のもので、この様な埋葬方法を ”厚葬(こうそう)”呼びます。
今回は以上です。
葬儀横浜 日本の葬儀の始まり
今回は葬儀横浜 日本の葬儀の始まりに付いて書かせて頂きました。
日本に於ける葬送儀礼の始まりがどの時代からは それほど明確では有りませんが、日本最古の歴史書である古事記(712年編纂)の中に 葬儀として殯(もがり)と呼ばれる儀礼が営まれる事が記されて居り、飛鳥時代には 人の死と共に葬送儀礼が営まれていたものと考えられます。この 殯は 現代の通夜式につながる儀礼でもあります。又 同時代には 葬列を組む事も行われて居りました。
古事記の中の記述として 天若日子(あめのわかひこ 日本神話の中の神)の葬儀の様子が記されて居ります;
乃ち其処にに喪屋(もや)を作りて、河雁(かわかり)を岐佐理持(きさりもち)と為、鷺(さぎ)を掃持(ほおきもち)と為、翠鳥(=かわせみ)を御食人と為、雀を確女と為、雉を哭女と為、如此行い定めて、日八日夜八夜を遊びき。
喪屋とは 死者が出た場合にご遺体を安置する為に作られる小屋のようなものです。岐佐理持は 食べ物を運ぶ役、掃持は 喪屋を掃除する役、御食人は神に供える食物を用意する役、確女はお米をつく役、哭女は悲嘆を表わして泣く役、遊ぶは 歌舞を指し 死者の霊を慰める為に歌ったり 踊ったりする事を指します。この事から 人が亡くなっても すぐには埋葬せず、周囲の人々に必要な役割を与え、一定期間をかけて死者の鎮魂をすると共に、死の確認をしていたと推定されます。この儀礼を 殯(もがり)と言い、死者に食事を供し、死を嘆き悲しみ、歌い踊って死者の霊を慰める儀礼が行われていました。
又 奈良時代の初期の713年に編纂された 常陸国(茨城県の大部分)地誌である 常陸国風土記には 黒坂命(くろさかのみこと)の葬儀に付いての記述が有り、葬列が組まれた記録として読むことが出来ます。この時代には既に葬列を組む事が行われて居り、その後 現代に至るまで、各時代 各所で葬送儀礼の一部として葬列が組まれました。葬列は日本だけでは無く、世界各地の葬儀で現代でも見る事が出来ます。
今回は以上です。
葬儀横浜 日本の埋葬の始まり
今回は葬儀横浜 日本古代の葬儀に付いて書かせて頂きました。
日本に於ける葬送儀礼(葬儀)の歴史としまして文献として残されいるものの最初は 中国の歴史書”三国志”の中の魏書(略称 魏志倭人伝 ぎしわじんでん)の中で ”人が死ぬと 喪主は泣き、哀悼人は歌舞宴酒の行為を行なった” と記されたものです。これは 弥生時代末期の3世紀前半の葬儀の様子を示したものと考えられます。
石器時代に於いては移住生活が前提であった為、死者の多くはその場に置き去りにされたものと考えられます。そして 縄文時代に入っても同様の状態が続いて居りましたが、特定の人の遺体は埋葬される様になります。埋葬の方法は 屈葬と呼ばれる、死者の手足を折り曲げて、体育座りの様な姿勢で埋葬されました。この屈葬は日本独自に近い埋葬方法で、海外に於いては アフリカの一部で見られる程度です。又 縄文時代の死者のご遺体には 大きな石が乗せられていたり、縛られていたり、するものだ見られ、縄文時代の人々が死者の霊を怖れて、この様に埋葬したのではないかと推測されます。
弥生時代に入ると 農耕が始まり、生活は定住生活へと変化して行きます。それに伴い 死者のご遺体はお墓に埋葬されるのが一般化される様に成りました。埋葬の方法も 土葬の屈葬から伸展葬へと変化します。更に 埋葬には 穴を掘ってご遺体を安置し、その上に石を置いたりする、お墓が登場する様になります。ただし 埋葬に当たり葬送儀礼が営まれたか如何かは不明です。
この様な石を置く形のお墓が時の権力者によって巨大化して行き、古墳となり、時代は古墳時代へと入って行きます。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の始まり
今回は葬儀横浜 葬儀の始まりに付いて書かせて頂きました。
フランスの歴史家である フィリップ・アリエス(1914-1984年)は 家族、子供、死をテーマとして、独自の研究を重ね、その著書 ”死の文化史” の冒頭で、”かねてより信じられて来た様に、人間は自らが死にゆく事を知っている唯一の動物だ、と言う事は、実は確実では有りません。しかしながら 確かな事は 人間は死者を埋葬する唯一の動物だ と言う事です。”と述べて居ります。
人類の死者を弔う行為は 文明が起こる遙か前から行われて来ました。現在 発見されている最古の葬儀跡ではないかと考えられている遺跡は イラク北部にあるシャニダール洞窟で見つかりました。この洞窟内で約6万年前と推定されるネアンデルタール人の遺骨が発見され、その遺骨の周辺に花粉があった事から、死者のご遺体を埋葬し 死者を弔う為にご遺体の周りにお花を供えたのではないかと推定されて居ります。
又 紀元前3000年 ティグリス川・ユーフラテス川流域のメソポタミヤで生まれた世界最古の文明のなかでに残されている ”ギルガメシュ抒情詩”では その主人公ギルガメシュは 死んだ友人エンキドゥの復活を願い ご遺体を埋葬せずに7日7晩嘆き悲しんだが、そのご遺体が腐敗して行く様に恐怖したとあります。エジプトやギリシャなどの 古代社会では 死者の遺体の腐敗は恐怖の対象であり、死者の不名誉な姿を見ない為に、ご遺体を埋葬、或いはミイラ化して葬儀を営んで居りました。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀文化
今回は葬儀横浜 葬儀文化に付いて書かせて頂きました。
人類の死者を弔う行為は 文明が起こる遙か前から行われて来ました。現在 発見されている最古の葬儀跡ではないかと考えられている遺跡は イラク北部にあるシャニダール洞窟で見つかりました。この洞窟内で約6万年前と推定されるネアンデルタール人の遺骨が発見され、その遺骨の周辺に花粉があった事から、死者を弔う為にご遺体の周りにお花を供えたのではないかと推定されて居ります。
人類は この地球上に現れて以来、人の死と共に葬送儀礼を営んで参りました。そして その葬儀は 時代、地域、民族、宗教などにより それぞれ葬儀文化を創り出して来ました。その葬儀文化は 死生観を反映するだけでは無く、社会文化、精神文化をも反映したものとなって居ります。葬送儀礼は 人の生死に係わる総合文化であるとも言えます。
葬儀文化は 長い歴史を通して地域の人々が培ってきたものですから、その精神は大切にしなければ成りません。そして その葬儀文化には 長く多くの人々が育てて来た智恵に溢れています。過去の残存物だと 単純に切り捨てる前に、その中に込められた意味合いを学ぶ事も重要です。確かに 文化はその時々の歴史や時代を反映したものですから、中には現代とは合わなくなっているものもあり、全てを継承する必要も有りません。しかし その文化が何故、どの様にして創り上げらて来たのかに思いをはせる時、長く続いた習慣、儀礼、文化から 日本人が何を大切にして来たかを学ぶ事が出来ます。
ご葬儀の施行をお考えの時、日本人が創り上げて来た葬儀文化をご理解頂いた上で、現代の日本に於ける地域社会の変容、少子高齢化の顕在化、多様化する死生観、そして 現在のご家族が抱える状況にもとずいた葬送儀礼をご計画頂ける様 お手伝いさせて頂きます。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀から学ぶ
今回は葬儀横浜 葬儀から学べることを書かせて頂きました。
ご葬儀を営まれたり、ご葬儀に参列される中では 必然的に日常の世界とは異なる空間に身を置かれる事と成ります。この非日常的な体験から 新たに感じるもの、考えさせられる事柄を学ぶ事と成ります。親しい人の死という事実に直面して、生きる事の大切さを知り、どの様な命も重たい事、そして 自身も 何れは ”死すべき者” である事を考える事となります。
人の死を悼んで人々が集い営まれるご葬儀は 参列された方々に人の命の大切さ、生ある者は必ず死なねばならない存在である事を知らしめます。参列された人々は 死が周囲の人々に悲嘆をもたらす程 大きな事実である事に直面し、人の命の大切さを直感させられます。葬儀という場に接する中で、人は死という事実に直面し、その事実の大きさから生の大切さを知り、そして 死がけっして終わりや 無に帰するものでは無いことを学び取ります。
葬儀を営むということは 人の生と死が重く、大切なもので有る事を意味して居ります。人の死は決して軽いものではありません。それは 人の生、命が重いものだからです。それぞれのどの様な命も この重いということに於いては変わる事無く、従いましてどの様な人の死も重い出来事です。
故人様を悼み、故人様と別れ、そして 心を込めて見送る時、私達 生きている者もまた 何れ死すべき者であるという事に思いをはせる事でしょう。死と言う事に関しては 死者と遺された者の違いは先に逝く者と後から逝く者との違いでしか有りません。残された私達も 何れは逝かなければなりません。
今回は以上です。
葬儀横浜 社会の中の葬儀の役割
今回は葬儀横浜 社会の中の葬儀の役割に付いて書かせて頂きました。
人は生を受けると共に 多くの愛に育まれ成長し、然るべき時が来ると社会人として巣立ち、社会生活を送る事と成りますが、その一生は人により千差万別です。そして 全ての人が生を終えて死を迎える事と成り、その死も千差万別となります。幼くして生を終える方、突然の事故で生を終える方、病に侵され生を終える方、長寿をまっとうされて生を終える方、全て人が 其々 社会の中で 個別の生を営み 死を迎える事と成ります。そして 人の死をお見送りする葬送儀礼は 社会が育んだ文化と信仰する宗教の教えに上で営まれる儀礼であると共に、その人の生を偲ぶ儀礼でもなければ成りません。又 社会が 人の死により与えられる 様々な感情の処理を成す為の儀礼でもあります。
人の死は 社会に対して様々な感情を生み出します。古くからの歴史の中では 人の死が 新たな死を招く祟りを引き起こすと怖れられた事も御座いました。この様な恐怖感を和らげる為に 死者の霊を鎮魂する為の儀礼を営む事が要請されました。又 死者を愛おしみ、愛惜(あいせき)の念を抱くと共に、ご遺体が腐敗をする事への恐怖感も生まれます。この様な 社会の中で生まれる感情を緩和させる為にも 弔いの儀礼を営む要請が生まれて来ました。
人が亡くなると言う事は 大切な命が失われるという事ですから、人の死はしばしば 社会に対して精神的、危機的な状況を生み出し得ます。その様な状況に対して その失われた命に見合う、受け止め方が要請されます。人の死を弔う葬送儀礼は 時代や民族や地域の文化、そして 信仰する宗教によって様々な営み方が有ります。又 その文化の持つ死生観によっても大きく異なります。しかし どの様な場合でも 共通しているのは 葬送儀礼は 人の死と言う 危機をを乗り越える為には手厚い儀礼が必要であると人々に理解され、日常的で無い事、非日常の特別な事として営まれて来ました。これを制度化し慣習化したものが 弔いの儀礼、葬送儀礼です。
今回は以上です。
葬儀横浜 ご遺族の為の葬儀
今回は葬儀横浜 ご遺族の為の葬儀に付いて書かせて頂きました。
葬儀とは 仏教に於ける葬送儀礼の葬と儀を取り出して造られた略語です。その意味合いと致しましては 狭義では 通夜式・葬儀式・告別式・ご火葬・拾骨までを指しますが、本来の意味としては ご臨終に始まり、死後の喪に至るまで(33回忌法要)の、死者を葬り、悼むための一連の儀礼を表わします。そして その儀礼は 故人様を悼む中で、残されたご遺族のお心を慰め、安んじる為の営みでも御座います。
人が亡くなることにより、生きていたこの世では その方と残された方々との関係は閉ざされる事と成ります。従いまして 亡くなられた方の霊を この世(現世)からあの世(来世)へ送り出してあげる必要が御座います。残された者は 死者の霊を慰め、来世での幸せを祈念すると同時に、死者と残された者との間の新しい関係を作り出さなければ成りません。この関係は 現世の日々の営みとは異なるものですので、宗教的な儀礼によって営まれる事となります。これが 葬儀の中心となるものです。
身近な方のの死は 残された方々に衝撃を与え、悲しみや心の痛みをもたらします。従いまして 残された方々がその死を受入れる為には しばしば永い時間を必要とし、葛籐を伴うケースもしばしばです。臨終行儀から通夜・葬儀式などを経てその後の喪に至るまで、長い時間をかけて営まれる葬送儀礼の様々な段階や場面は 残された方々の心を安んじるプロセスに沿うものでもあります。特に故人様と精神的な関係が深かった配偶者やご家族には 身を切り裂く様な深刻な心の痛みを生じさせます。これは 病気では無く 自然なことです。この悲しみや、心の痛みを癒すにはそれなりの時間とプロセスが必要となりますが、葬送儀礼はプロセスに一助となる為に営まれます。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀の目的
今回は葬儀横浜 葬儀の目的に付いて書かせて頂きました。
人は生を受けると共に 多くの愛に育まれ成長し、然るべき時が来ると社会人として巣立ち、社会生活を送る事と成りますが、その一生は人により千差万別です。そして 全ての人が生を終えて死を迎える事と成り、その死も千差万別となります。幼くして生を終える方、突然の事故で生を終える方、病に侵され生を終える方、長寿をまっとうされて生を終える方、全て人が 其々 個別の生を営み 死を迎える事と成ります。人の死をお見送りする葬送儀礼は 信仰する宗教の教えにのっとった儀礼であると共に、その人の生を偲ぶ儀礼でもなければ成りません。
葬儀を営む役割りと致しましては ①社会的な役割、②物理的な役割、③文化・宗教的な役割、④心理的な役割、⑤社会心理的な役割、の5っの目的を持って居ります。
社会的な役割とは 人は社会の中で営みを持つ存在ですから、社会の中でその人の死を処理する必要が有ります。社会にその人の死を通知したり、社会の人々が集まってその死を確認したり、その人の死を然るべき役所に届け出たり、その人の戸籍を抹消したり、その人が持つ財産を相続する手続きなどが必要と成ります。
物理的役割とは ご遺体の処理です。死者の身体であるご遺体は 生命活動を失うと腐敗が始まります。その為 ご遺体を土の中に埋めたり(土葬)、火で焼却する等の処理を行う必要が御座います。死者との決別とは 現実的にはご遺体とのお別れとなりますので、ご遺体の処理は 単純な物理的処理だけでは無く、死者とのお別れと言う 心理的な要素を含んだ、大切な役割を持つ営みでも御座います。
今回は以上です。
葬儀横浜 葬儀とは
今回は葬儀横浜 葬儀とは に付いて書かせて頂きました。
人類の死者を弔う行為は 文明が起こる遙か前から行われて来ました。現在 発見されている最古の葬儀跡ではないかと考えられている遺跡は イラク北部にあるシャニダール洞窟で見つかりました。この洞窟内で約6万年前と推定されるネアンデルタール人の遺骨が発見され、その遺骨の周辺に花粉があった事から、死者を弔う為にご遺体の周りにお花を供えたのではないかと推定されて居ります。
死者を弔うと言う行為は 人類の出現と共に行われていたのではないかと考えられますが、その後 文明が起こり、そして 特定の地域や民族の中で民族宗教が発生し、更には キリスト教 イスラム教 仏教等の人種 民族 文化圏を枠を超えた 世界宗教が出来してくると、宗教を基とした宗教観、死生観が醸成され、死者を弔う為の儀礼も確立して行きました。
日本に於きましては 多くの方々は信仰の深さは別として仏教徒であると考えられます。仏教に於いては 死者を弔う儀礼を 葬送儀礼と言います。一般社会の中では 葬送儀礼を略して葬儀と呼んで居ります。葬儀とは 狭い意味では ご逝去から 通夜式 葬儀式 ご火葬・拾骨までに営む儀礼を指し、本来の意味としては ご逝去から 33回忌法要まで 死者を葬り(ほうむり) 悼む為の一連の儀礼のことを表わします。
又 葬送儀礼は 故人の為だけでは無く、残された人の為に営む という意味合いも有り、残された人々が故人様の死を心の中で受け止められる様 援助する為の儀礼でも有ります。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続税の申告と納税
今回は葬儀横浜 相続税の申告と納税に付いて書かせて頂きました。
相続税は 相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数 平成27年1月1日以降)を超える場合にその超える部分に対して課税されます。相続税の申告と納税は 相続開始日(故人様のご逝去日)の翌日から10ヶ月以内に、故人様(非相続人)の住所地の税務署で行います。相続税がかからない場合や、配偶者には大幅な税額軽減の措置が御座いますので、該当税務署にお問合せ頂く様 お薦めいたします。
相続税の申告と納税は 相続を知った日(通常は相続開始日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければ成りません。相続税の納付は原則として金銭での一括納付です。但し 一定の要件が満たされれば 延納や物納が認められる場合も御座います。申告 及び納付は 相続人の住所地ではなく、被相続人(故人様)がご逝去された時の住所地を管轄する税務署で行います。相続税申告書は 相続人が各自提出する事も、複数の相続人が共同で提出する事でも可能です。10ヶ月の期限までに分割協議がまとまらない場合は ひとまず法定相続分で分割したものとして相続税を計算し 申告、納税を行います。その後 分割が確定しましたら 納めた額が少ない場合は修正申告、多かった場合は 更正の請求、をします。
相続税は遺産相続をした全ての人に課税されるわけでは有りません。相続財産価額が 基礎控除額以下であれば申告の必要はありません。相続財産価額とは 相続財産から債務や葬儀費用を差し引き、みなし相続財産や生前贈与財産を加算した額です。基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。尚 法定相続人の数は 相続を放棄した方がいても、放棄する前の人数で計算されます。又 法定相続人に被相続人の養子が居られる場合、法定相続人の人数として数えられるのは 被相続人に実子が居る場合は1人、実子が居ない場合は 2人までの人数です。
被相続人の配偶者には相続税が大幅に軽減されたり、無税になる特典、が設けられてています。又 相続人に未成年者や障碍者が居られる場合にも特典が御座いますので、税務署に問合せの上、該当するのであれば 申告される様 お薦めします。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続・財産の評価
今回は葬儀横浜 相続財産の評価の方法に付いて書かせて頂きました。
お身内の方が亡くなられますと 故人様がお持ちであった財産の相続が開始されます。まずは 相続財産の調査を行い、その財産の評価を行わなければ成りません。相続財産の評価は 原則として相続開始時(故人様のご逝去時)時価で評価します。時価の評価は国税庁が示す指針に基ずいて行います。例えば 宅地であれば 市街地では 路線価を基準に、郊外の農村部であれば 倍率方式を基に算出します。その上で 故人様の債務や葬儀の費用を相続財産から差し引いて、相続財産の総額か確定します。
現金・預貯金以外の相続財産は その価値が明確でないと相続税の計算が出来ません。財産の価値(相続税評価額)は相続税法により、相続開始時の時価で評価される事となって居ります。しかし 時価については 客観的な評価が難しい事や、課税の公平性を保つ為に、国税庁では ”財産評価基本通達” を作成し、財産を種類別に評価する基準や その方法を定めて居ります。
同じ宅地であっても 市街地と郊外・農村部では評価方法が異なります。
市街地では路線価方式がとられます。市街地には 路線価と呼ばれる評価額が毎年発表されて居り、市外地の道路(路線)に面した標準的な土地の1平方メートル当たりの価額が示されます。土地の評価額は 基本的には 路線価×宅地面積で求められますが、更に宅地の形状や立地条件に応じて調整が加えられ評価額が決まります。各年の路線価をまとめた路線価図は 税務署、市区町村役所、図書館などで閲覧する事が出来ます。
郊外や農村部に宅地があり、路線価が定められていない土地に付いては 倍率方式と呼ばれる方式で評価額を算出します。これは ”固定資産税評価額”に 国税庁が地域ごとに定めている 一定の倍率を掛けて評価額を計算します。土地の形状や立地条件には影響されません。固定資産税評価額は 固定資産税評価証明書で確認出来ます。倍率は 国税局や税務署に照会すれば教えてくれますし、国税局のホームページに掲載されています。尚 一定の条件にあてはまる宅地に付いては 税額が軽減される特例も御座いますので、税務署や税理士に一度は確認する事をお薦めします。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続・相続時精算課税制度
今回は葬儀横浜 相続・相続時精算課税制度に付いて書かせて頂きました。相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは父母・祖父母から子・孫(直系卑属)への生前贈与を行う際に選択できる課税の制度です。 この制度は原則として60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫が選択できる課税の制度です。生前贈与時には贈与財産に該当する軽減された贈与税を納付し、その後父母・祖父母がご逝去された際の相続に於いて生前贈与財産とそれ以外の相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に納付された贈与税額が清算されます。 平成15年に導入された相続時精算課税制度を選択すると、親から生前贈与を受けた場合は贈与者である親が亡くなった時には相続財産と生前贈与を受けた財産を合算して相続税を計算します。合算して計算した相続税から贈与を受けた時に納めた贈与税相当金額を控除します。控除しきれない場合、すなわち相続税額よりも納付済みの贈与税額の方が大きい場合は控除しきれなかった金額が還付されます。相続財産に加算される生前贈与財産の価額は相続時の時価ではなく、贈与時の時価が適用されます。

相続時精算課税制度を選択するメリット
1 2,500万円まで非課税で贈与が可能。 2 早期に多額の財産を贈与する事が出来る。 3 収益物件の贈与は 相続税対策になる可能性がある。 4 値上がりする可能性が高い財産を贈与する事で相続税対策と成る。 5 相続争いが起こる可能性を低減出来る。相続時精算課税制度を選択するデメリット
1 一度選択したら徹回出来ない。 2 申告の手間が増える。 3 小規模宅地等の特例との併用不可。 4 生前贈与を受けた財産は物納できない。 5 名義変更等のコストが高くなる。 6 相続時に税金が発生する可能性がある。 7 相続前に法改正が行われた場合は不利になる可能性有り。 今回は以上です。葬儀横浜 相続税の対象となる財産
今回は葬儀横浜 相続税の対象となる財産に付いて書かせて頂きました。
日本国に於きましては 人の死亡を原因とする財産の移転に対して相続税と呼ばれる税金が課せられ、相続が開始されてから10ヶ月以内に申告・納税を行わなければ成りません。相続税は 所得税を補完すると共に、富みの集中を排除し、富の再分配を目的として設けられたと考えられて居ります。相続税の対象となる総額の計算は 課税対象遺産の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税対象遺産総額となります。尚 相続財産には 相続税の対象となる財産とならない財産とが御座います。
相続税の対象となる財産
1 本来の相続財産
ー土地;宅地、田畑、山林、原野、雑種地など。
ー土地に関する権利;地上権、借地権、耕作権など。
-家屋;自用家屋、貸家、工場、倉庫、門、庭園設備など。
-構築物;駐車場、広告塔など。
-事業用・農業用財産;減価償却資産(機械、器具、備品、車両など)、商品、製品、半製品、原材料、農産物、営業上の債権、牛馬、果実、営業権など。
-預貯金・有価証券;現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、証券、投資信託等の受益証券など。
-家庭用財産;家具、什器備品、宝石、貴金属、書画、骨董、自動車、など。
-その他;立木、貸付金、未収金(地代、家賃、給与、賞与など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など。
2 みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金、故人年金、低額譲り受け(遺言などにより著しく低額で財産を譲り受けた場合)、など。
3 生前贈与財産
相続開始前3年以内に故人様(被相続人)から譲り受けた財産。
4 相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を選択して贈与された財産。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続・相続税
今回は葬儀横浜 相続・相続税に付いて書かせて頂きました。
日本国に於きましては 人の死亡を原因とする財産の移転に対して相続税と呼ばれる税金が課せられます。相続税は 所得税を補完すると共に、富みの集中を排除し、富の再分配を目的として設けられたと考えられて居ります。相続税の対象となる総額の計算は 課税対象遺産の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税対象遺産総額となります。尚 相続財産には 相続税の対象となる財産とならない財産とが御座います。
相続税の対象となる財産には 本来の財産とみなし相続財産があります。相続税の課税の対象となる財産は 故人様(非相続人)が所有していた土地(宅地、田畑、山林)、家屋、事業用財産、有価証券、現金、預貯金、家具、書画、骨董、自動車、電話加入権などの本来の財産です。それに みなし財産、と相続開始前3年以内に暦年課税により生前贈与された財産、相続時精算課税適用財産 が加わります。みなし財産とは 故人様が死亡した事によって発生し、取得する事となった財産で、みなし相続財産としては 生命保険金や死亡保険金、生命保険契約に関する権利などが御座います。
課税の対象とならない財産としては ①墓地、墓石、仏壇、仏具などの祭祀財産、②宗教や慈善事業などの公益事業に使用するお金、③心身障碍者共済制度に基ずく給付金の受給権、④幼稚園などに使用されていた事業用財産、⑤相続税申告期限までに 国、地方公共団体、特定の公益法人、特定のNPOなどへ寄付した財産、⑥一定額までの生命保険金、⑦一定額までの死亡退職金、などです。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続 名義変更
今回は葬儀横浜 相続・名義変更に付いて書かせて頂きました。
お身内の方がご逝去され、故人様(被相続人)がお持ちの遺産の相続が確定致しましたら、速やかに 相続財産の名義変更を行います。対象となる財産は 土地・建物、預貯金、株式・債券、自動車、電話加入権、その他の権利、などです。
土地・建物に付いては 所有権移転登記を 不動産所在地の法務局で行います。登記に必要とされる書類は 所有権移転登記申請書、登記申請書副本、被相続人の戸籍謄本(除籍)・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺言書の写し(遺産分割協議書)、固定資産税評価証明書(登記申請年のもの)、登記事項証明書などです。
預貯金に付いては 名義変更 或いは解約を 該当する金融機関で行います。必要とされる書類はその金融機関により異なりますが、一般的には 金融機関所定の名義変更依頼書・解約申請書、非相続人の戸籍謄本(除籍)、預貯金通帳・キャシュカード・証書、遺言書の写し(遺産分割協議書)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、などです。
株式・債券などの有価証券に付いては 名義書き換えを 証券会社・信託銀行・会社などで行います。必要とされる書類は 信託銀行等所定の株主名義書換請求書、共同相続人同意書あるいは遺産分割協議書(遺言書の写し)、非相続人の戸籍謄本(除籍)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、有価証券自体(遺贈の場合は遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書など)。
自動車などは 移転登録を 陸運事務所で行います。必要とされる書類は 移転登録申請書、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、相続人の戸籍謄本・住民票、非相続人の戸籍謄本(除籍)、自動車賠償責任保険証明書、遺産分割協議書の写し・印鑑証明書などです。
電話加入権については 加入権承継手続きを 電話局で行います。必要とされる書類は 電話加入権承継届、非相続人の戸籍謄本(除籍)、相続人の戸籍謄本、印鑑などです。
今回は以上です。
葬儀横浜 相続の手続き
今回は葬儀横浜 相続の手続きに付いて書かせて頂きました。
お身内の方が亡くなられますと死亡届の届け出を始めとして各種の手続きが必要となります。又 同時に故人様の遺産相続も開始されますので、遺言書の確認、相続人調査、相続財産調査、遺産分割、相続税の申告などいろいろな手続きが必要となります。遺産相続が確定致しましたら、その内容に基ずいて名義変更を行います。又 期限の定めがないものも、速やかに手続きを行います。
遺産分割協議により 誰がどの遺産を相続するか相続財産が確定致しましたら、名義変更が必要なものは 出来るだけ早く名義の変更を行います。遺贈により相続した場合も速やかに名義の変更をおこないます。預貯金の名義変更や解約の手続は その金融機関により必要とされる書類が異なりますので、事前に問い合せて確認します。
不動産の所有権移転登記は その物件が所在する所の登記所で行います。遺産分割協議により 土地・建物などの不動産を単独で相続した時には ”所有権移転登記申請書”を その物件が所在する地域を管轄する地方法務局(登記所)に提出して、故人様から相続人の名義に変更登記を行います。申請は相続人が単独で行う事が出来ます。
申請には登記申請書とその写し、登記原因証明情報 として故人様(非相続人)の出生から死亡までを連記された戸籍謄本と住民票の除票、そして 不動産を相続する方の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本と住民票 印鑑証明書 固定資産税評価証明書が必要です。遺言による相続の場合や遺贈による相続の場合には 遺言書の写しも添付しなければ成りません。
相続の場合の不動産の登記手続には登録免許税がかかります。税額は 固定資産評価額の0.4%です。登記申請書の書式例は 法務局 若しくは法務局のホームページで見る事が出来ます。登記手続きは 本人又は代理人が 地方法務局に出向く方法、必要書類を郵送する方法、オンラインで申請する方法 の3通りが御座います。
遺産相続による登記手続に期限は有りませんが、故人様の名義のままにしておくと 次の相続の時の手続きが複雑になったり、いらぬトラブルの元になる事も御座います。売却や抵当権の設定も出来ませんので、早目に名義変更する事をお薦めします。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産分割協議書
今回は葬儀横浜 遺産分割協議書に付いて書かせて頂きました。
相続をするに当たり、故人様(被相続人)より相続を指定するご遺言が無く、相続人が複数居られる場合には 相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。そして 合意が出来ましたら、その内容を基に 遺産分割協議書を作成します。作成の目的は ①相続人全員の合意内容を明確にする為、②正確な記録に残して 後々 無用なトラブルが起きない様にする為、③不動産や預貯金 有価証券 自動車などの名義変更手続きの為、④相続税の申告書に添付する為、などです。
相続税の申告期限は 相続開始(故人様のご逝去日)後10ヶ月以内と定められて居ります。従いまして 遺産分割協議は それ以前に終わらせなければ成りません。遺産分割協議は 相続人全員が一堂に会して話し合う方法や、最初に遺産の分割案を作成し 各相続人に宗達して 事前に内容を検討して貰い 全員の合意を得る方法なども御座います。
協議の内容が纏りましたら 遺産分割協議書を作成します。協議書の作成は義務では有りませんが、後日のトラブルを避ける意味でも、相続税の申告や相続財産の名義変更などで必要と成りますので、作成する事をお薦め致します。又 配偶者の税額軽減など、相続税に付いての特例を受ける際には 遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の書き方に決まりは有りません。用紙の大きさも自由で、縦書き、横書き、手書き、ワープロ使用、いずれでも構いません。必要な事は 誰の遺産が相続されるのか、遺産の内容と相続者名、相続人全員が合意した事、が明記された上で 相続人全員による署名、押印(実印)です。協議書が複数枚に及ぶ場合は 用紙と用紙のとじ目に相続人全員の割り印(実印)が必要となります。遺産分割協議書は 相続人の数だけ作成し、相続人各自が1通ずつ保管します。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産分割協議
今回は葬儀横浜 遺産分割協議に付いて書かせて頂きました。
遺産の相続を行うに当たりまして 故人様(被相続人)による遺言が無い場合には 遺産分割協議を開かなければ成りません。遺産分割協議は 相続人全員が参加して開きます。一人でも不参加の相続人が居られる場合には 不成立となります。行方不明の方が居られる場合には 家庭裁判所にその旨を申立て、不在者の財産管理人を選任して貰い、財産管理人の参加により遺産分割協議は成立します。又 未成年者が居られる場合は 未成年者の法定代理人が協議の参加者となります。そして 協議による内容がまとまりましたら 必ず 遺産分割協議書を作成します。
故人様の遺産を誰にどの様に分けるかを話し合う遺産分割協議は 代襲相続人、法定相続人、そして包括受遣者を含めた 相続人全員で行います。一人でも不参加の場合は協議は成り立ちません。相続人の中に行方不明の方が居られる場合は 財産管理人、未成年者が居られる場合は 法定代理人が必要です。
家出などのより音信不通で生死不明の状態が7年以上続いた場合(普通失踪 しっそう)や、海難事故や山岳遭難 災害などのより死亡したのは明らかなのにご遺体が発見されない状態が1年続いた場合(特別失踪)は 家庭裁判所に 失踪宣告の申立てをする事が出来ます。申立てができるのは 配偶者や利害関係者です。家庭裁判所の審判による失踪宣告の確定後は10日以内に失踪者の本籍地 又は申し立てた人の住所地の市区町村役所に 失踪届を提出します。届が受理されると 失踪者は死亡したものとみなされます。
普通失踪の状態が7年未満の場合は 生きているものとみなされますので、家庭裁判所に行方不明者(不在者)の財産管理人の選任を申し立てます。又 手紙等は届くので生きている事は確かではあるが 所在地が確認出来ない場合も、不在者財産管理人を選任してもらいます。選任された不在者財産管理人は代理人として遺産分割協議に参加します。そして 財産の分割後は財産を管理します。
未成年者の法定代理人には普通 親権者がなりますが、親権者も相続人の一人である場合には 法定代理人とはなれません。この様な場合には 親権者 又は他の相続人が家庭裁判所に申し立てて 特別代理人を選任して貰います。申立ては 非相続人の住所地の家庭裁判所に行います。
今回は以上です。
葬儀横浜 減殺請求
今回は葬儀横浜 相続に於ける減殺請求に付いて書かせて頂きました。
遺産相続に当たりましては 非相続人(故人様)の遺言を基にした相続が優先となりますが、法定相続人の最低限度の権利を守る為、日本国民法には遺留分と呼ばれる権利が保障されて居ります。遺留分とされるものは 配偶者、直系卑属、直系尊属にのみ認められて居り、直系尊属のみが法定相続人の場合は法定相続分の三分の一、その他の相続人の場合は法定相続分の二分の一と成ります。この遺留分は侵される状態が起きた場合には 減殺請求をする事により、遺贈や贈与を拒否する事が出来ます。
遺留分の減殺請求とは 非相続人(故人様)が遺言を残され、特定の相続人にのみ財産を相続させる と指定していた場合や、財産のほとんどを第三者に遺贈する と指定していた場合、などのケースでは 残された法定相続人は遺留分を宣告する事が出来ます。特定の相続人のみへの相続や 第三者への遺族により 遺留分が侵害された場合は 侵害している相手に対して ”減殺請求” をする事が出来ます。遺留分の減殺請求に決められた手続きは無く、相手方に ”遺留分減殺請求” の意思表示をするだけで構いません。遺産分割協議の席で請求する方法も有りますが、滅殺請求には有効期限が有りますので、相手先に 内容証明郵便 を使い宗達する事をお薦めします。
相手先が滅殺請求に応じない場合は 家庭裁判所に 家事調停 の申し立てをするか、地方裁判所に 訴訟を提起します。滅殺請求の有効期限は 相続の開始 及び滅殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないときは、時効によって消滅する、と定められて居ります。尚 いずれの場合に係わらず 相続開始から10年が経過すると時効となります。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺留分
今回は葬儀横浜 相続に於ける遺留分に付いて書かせて頂きました。
日本国民法に於きましては 故人様(被相続人)が保有する財産は 原則として 全て非相続人の意思の下で処分する事が出来るとされますが、一つ 例外として遺留分と呼ばれる相続財産が御座います。被相続人の保有する財産には 相続人の潜在的持分が含まれて居り、又 相続人の生活保障の意義も考慮しなければならない、との考え方にもとずいて、配偶者、お子様、父母にあたる法定相続人にのみ 遺言書の内容に係わらず 遺産の半分を遺留分として相続する権利が認められて居ります。
遺産相続では ”法定相続より 遺言による相続が優先する” という大原則が有りますが、例外として 遺留分と呼ばれる相続が御座います。例えば 遺言として 全財産を特定の相続人や第三者に譲る と指定した場合、本来 遺産を引き継ぐ権利を持つ人が、何も受取れなくなってしまいます。つまり 遺言の内容によっては 配偶者やお子様などのご遺族の法定相続人としての権利や利益が侵害されてしまう事が起きます。この様な事を避ける為 民法では 法定相続人としての最低限の権利を守る為、ご遺族が相続出来る最低限の相続分を遺留分と呼ばれる形で規定して居ります。被相続人が特定の相続人や第三者に贈与又は遺贈をし、それによって相続人の遺留分が侵害された場合には 侵害された相続人は財産贈与又は遺贈を受けた相手に対して、財産の返還を要求する権利が有ります。又 相手がまだ受取っていない財産を請求してきた場合には、その請求を拒否する権利があります。この権利を 遺留分減殺請求権と言います。
生前贈与も減殺請求の対象となります。相続開始前 一年以内になされたものは無条件に対象となり、それ以前になされたものでも 贈与する側と受ける側の双方が遺留分を侵害することを知った上でなされた場合は対象となります。
遺留分が認められているのは 非相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属についてのみで、兄弟姉妹には認められて居りません。遺留分は 直系尊属のみが法定相続人の場合は 法定相続分の三分の一、その他の法定相続人の場合は法定相続分の二分の一です。
遺留分の放棄は 相続人本人の意思でなければ出来ません。遺留分の放棄は 相続開始後であれば自由にすることが出来ます。被相続人の生存中に放棄する場合は 相続人本人が家庭裁判所に申し出て、許可を受けなければ成りません。
今回は以上です。
葬儀横浜 法定相続
今回は葬儀横浜 法定相続による相続分に付いて書かせて頂きました。
お身内の方が亡くなられ、亡くなられた方が財産をお持ちの場合は その遺産は分割される事となります。遺産分割に当たりましては 遺言書が有ればその指定に従って分割を行い、無い場合には 法定相続人全員による遺産分割協議によりその配分方法(相続分)を決めなければ成りません。その協議の指標として 日本国民法では 相続人の範囲と、相続出来る割合を定めて居ります。これを法定相続と言い、法律上 相続人になれる方を 法定相続人、その配分を相続分と呼んでおります。
法定相続の場合 各相続人が引き継ぐ遺産は 法定相続人として比率が決められて居ります。そして その比率は法定相続人の構成により異なります。相続人が 故人様(被相続人)の配偶者一人だけの場合は 配偶者が財産の全てを引き継ぎます。配偶者と血族相続人が居られる場合は 第一順位、第二順位、第三順位となる血族相続人の順位と人数により比率が変わります。尚 この場合の配偶者とは 戸籍上の婚姻関係にある場合で、内縁関係の場合は いかなるケースでも相続権は発生しません。
第一順位の相続は 配偶者と直系卑属が居られる場合で、配偶者が二分の一、お子様が二分の一を相続します。お子様が複数居られる場合は 二分の一をお子様の人数で等分します。ただし 非嫡出子は嫡出子の半分となります。非嫡出子は 母親との関係では認知届の提出に係わらず親子関係が認められますが、父親との関係では 故人様の子である事が認知されていなければ成りません。認知は遺言書でも可能です。配偶者が死去や離婚により居られない場合は お子様たちが全遺産を等分します。お子様が死亡していて お孫様が居られる場合には お子様の権利はお孫様に引き継がれます。胎児は嫡出子と同じ相続分が認められます。ただし 出生して始めて相続権は発生しますので、この様なケースでは 出産後に遺産分割を行うのが一般的です。
第二順位は 配偶者と直系尊属が相続人の場合です。故人様にお子様が居られない場合には 配偶者と直系尊属である父母、父母が居られなければ 祖父母が配偶者と遺産を分割します。この場合 配偶者が三分の二を、直系尊属が三分の一を引き継ぎます。配偶者が居られな場合には直系尊族が全財産を引き継ぎます。
第三順位は 配偶者と兄弟姉妹のケースで 故人様に直系卑属も直系尊属も居られない場合には 配偶者と故人様の兄弟姉妹が遺産を分割します。この場合は 配偶者が四分の三、残りの四分の一を兄弟姉妹で等分して引き継ぎます。異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は 同じ父母から生まれた兄弟姉妹の二分の一と成ります。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産の分け方
今回は葬儀横浜 遺産の分け方に付いて書かせて頂きました。
非相続人の方は ご自分の死後 お持ちの財産をどの相続人に引き継がせるのかを示す為に遺言書を作成する訳ですが、その際には 具体的な分け方も含めてお示し頂く必要が御座います。又 分割協議に於きましても、相続財産の具体的な分け方を含めて、お決め頂く事が必要です。その分け方と致しましては ①現物分割、②換価分割、③代償分割、④代物分割、⑤共有分割、などの方式の中から選択される事と成ります。
現物分割とは 土地と家は妻に、預貯金は長男に、車は長女に、という様に相続財産を現物のまま各相続人に分配する方法です。一番オーソドックスで分りやすい方法であり、売買やその代金の分配計算などの手間もかかりませんが、財産の価値に偏りが有る場合、バランスが取りずらく 公平性に欠ける相続になってしまう可能性が有ります。
換価分割(かんかぶんかつ)とは 相続財産を売却して換金したうえで、その金銭を分配する方法です。金銭で調整する事で公平な分配が実現出来ますが、売却先を見つけたり、契約をしたり等の手間がかかるうえで、手数料などにより 相続財産が減ってしまう ディメリツトも御座います。遺産が家や土地のような不動産で分割出来ない場合や、相続人に現物で割り振れるほどの種類が無い場合などに選択されます。
代償分割とは 後継者となる相続人の一人が単独で財産を相続し、残る相続人の相続分を自分の財産から支払う分割方法です。遺産のほとんどが 不動産や事業資産、農地などの場合に適用されます。金銭により細かな調整が出来 公平な分配が実現されますが、後継者の方は代償の金銭を支払う資力が必要となります。但し 相続財産の価値、評価方法でトラブルにならぬ様 注意が必要と成ります。
代物分割とは 前記の様なケースでの代償を金銭ではなく、株式・不動産・債券などの現物を譲渡する事で 帳尻を合わせる方式です。
共有分割とは 別荘や土地、分割しにくい相続財産などのケースで 複数の相続人が共有する形で相続する方法です。手間のかからない遺産分割方法ではありますが、後々 処分しにくいという問題を抱える事ともなります。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産分割Ⅲ
今回は葬儀横浜 遺産分割Ⅲに付いて書かせて頂きました。
遺産分割とは 相続人が2名以上居られる場合に 故人様(非相続人)が残された 相続財産をどの様に分配するかを言います。人が亡くなられると、亡くなられた方の財産や負債が残されます。日本に於きましては 個人が財産を所有する事を認めて居り、故人様の財産は相続人に引き継がれます。相続人が複数居られる場合は 誰がどの財産を引き継ぐか決めなければ成りません。その為の手続きが 遺産分割です。遺産分割の方法には 指定分割、協議分割、調停分割・審判分割、の3っがあります。
相続人間で協議を行った結果として、合意が得られず 話し合いがまとまらなかった場合には 調停分割、あるいは審判分割を受けなければ成りません。協議分割は 相続人の中で一人での同意しなかった場合には成立しません。遺産分割協議がまとまらなかった時には 家庭裁判所に 遺産分割の調停、あるいは 遺産分割の審判 を申し立てる事が出来ます。
調停分割は 非公開の場で、家事審判官と調停委員の立会いの下、相続人全員が集まって話し合いを行い、譲歩と合意を目指します。家事裁判官と調停委員はアドバイスのみを行い、結論は当事者間で決定をして、調停が成立します。
審判分割は 家庭裁判所の審判に委ねられます。家庭裁判所が 事実関係を調べ、証拠調べを行い、それを基に 家事裁判官によって分割方法が命じられます。家庭裁判所による審判(分割方法)の内容に不服がある場合は 上級裁判所に抗告をして、争そう事も出来ます。最初から 審判分割を申し立てる事も出来ますが、申し立てても 調停に回される事が多く、調停が不成立になると、そのまま審判に移行するのが一般的では有ります。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産分割Ⅱ
今回は葬儀横浜 遺産分割Ⅱを書かせて頂きました。
遺産分割とは 相続人が2名以上居られる場合に 故人様(非相続人)が残された 相続財産をどの様に分配するかを言います。人が亡くなられると、亡くなられた方の財産や負債が残されます。日本に於きましては 個人が財産を所有する事を認めて居り、故人様の財産は相続人に引き継がれます。相続人が複数居られる場合は 誰がどの財産を引き継ぐか決めなければ成りません。その為の手続きが 遺産分割です。遺産分割の方法には 指定分割、協議分割、調停分割・審判分割、の3っがあります。
協議分割とは 故人様の遺言による分割方法の指定が無い場合、相続人全員で協議(話し合い)を行い、遺産の分割方法を決める方式を言い、ここで行う話し合いを ”遺産分割協議” と言います。通常は 日本国民法に定められた 法定相続分を目安としながら、遺産の性格(不動産、預貯金、有価証券、その他)、相続人夫々の状況などを考慮に入れて、どの様に分割するか協議を行います。なかなか協議の決果が得られない場合は 法定相続分に従います。この様な場合にも 特定受益者や寄与分に付いても考慮に入れながら協議を行います。相続人全員の合意が得られましたら、後日のトラブルを避ける為にも ”遺産分割合意書” を作成します。その上で 相続人全員が 署名、押印(実印)をして、合意書は完成します。
遺産分割合意書の作成は 義務では無く、合意書が作成されなくとも、協議分割の合意は成立します。しかしながら 不動産を相続した場合の登記や、預貯金の口座や有価証券を相続した場合の名義変更には 遺産分割合意書の提示が必要と成りますので、作成しなければ成りません。
今回は以上です。
葬儀横浜 遺産分割
今回は葬儀横浜 遺産分割に付いて書かせて頂きました。
遺産分割とは 相続人が2名以上居られる場合に 故人様(非相続人)が残された 相続財産をどの様に分配するかを言います。人が亡くなられると、亡くなられた方の財産や負債が残されます。日本に於きましては 個人が財産を所有する事を認めて居り、故人様の財産は相続人に引き継がれます。相続人が複数居られる場合は 誰がどの財産を引き継ぐか決めなければ成りません。その為の手続きが 遺産分割です。遺産分割の方法には 指定分割、協議分割、調停分割・審判分割、の3っがあります。
遺言の指定に従って行われる分割が指定分割です。相続に於きましては ”遺言による相続は法定相続に優先する” という大原則により、故人様(非相続人)が遺言書により遺産の分割方法を指定していた場合には その指定に従って分割を行います。これを 指定分割と言います。遺言による分割の指定が 法定相続の相続分と異なっていても、原則として 遺言書の指定に従います。但し 遺留分の請求が有った場合には この限りではありません。
又 相続人全員の合意が有れば、遺言書の指定に従わなくとも構いません。例えば 遺言に ”全ての財産を配偶者に譲る” と指定されていても、配偶者御自身がお子様にも分割したいと考え、お子様もそれを受入れるので有れば、配偶者とお子様で分割するのも可能となります。更に ”兄弟姉妹全員で均等に” と指定されていても、相続人全員が合意すれば、均等でなくとも構いません。
今回は以上です。協議分割・調停分割・審判分割に付いては次回に書かせて頂きます。