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ひかりの杜
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区
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TEL : 0120-264-664
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横浜市民の葬儀・単身・夫婦別埋葬のご希望
近年の横浜では、夫と同じお墓に入りたくない、妻とは別のお墓を用意して於きたい、独身用のお墓は、
などのコメントを頂く機会が多くなりました。
“○○家代々の墓”と書かれた墓碑の考え方は時代の変化と共に少なく成りつつ有ります。

1 現代横浜の家族・終活事情
1)単身家庭の増加
表題の配偶者と同じ墓には入りたくない、と希望される方々と共に、
昨今の社会情勢では核家族化、少子化、男女差別解消(男女雇用平等化)等が進捗する中で
多くの方々が終活をお考えになる際、御自身御一人で検討しなければならないケースも多くなりました。
その理由は生涯独身、結婚はしたが離婚した、熟年離婚、配偶者に先立たれた、その他、等多岐に渡りますが
その中でも生涯独身と熟年離婚は大きく増える傾向に有ります。
この熟年離婚と同様の延長線上に”配偶者と同じ墓には入りたくない”とのご希望が出て来るのではないでしょうか。

2)単身家庭(生涯独身)
-生涯独身の理由
生涯独身の方々には一生独身で居たいと考える方も居れば、
結婚したくても何らかの理由で出来なかった方など様々ですが、
その生活は覚悟さえあればそれ程難しい事では有りません。
-生涯独身の方が気を付けなければならない事
その独身生活には多くのメリットとディメリットが御座います。
但し、気を付けなければならない事は老後の生活資金と死後の必要費用を確保しておく事です。
平均寿命を90歳とした時、60歳から90歳までの老後に必要な資金は夫婦2人で8000万円と言われます。
生涯独身の方はこの半分4000万円+アルファ(病気への備え、介護費用、後見人費用等)を
退職金・年金を含めて計算し、不足分を用意しなければ成りません。
又、葬儀費用は控え目に行うのであれば100万円、
お墓の費用・室内の永代供養墓を前提とすれば100万円を別途用意します。

-生涯独身の覚悟
生涯独身を決めた方は 幾つかの事を覚悟しなければ成りません。
その一つは子供を持てない事です。
子供を持たない事はご両親に孫を抱かせる事が出来ない事でも有ります。
日本では古くからご両親に孫を抱かせる事は親孝行の第一とされて居りました。
生涯独身の方は別の親孝行を考えなければ成りません。
二番目は病気や怪我で倒れても助けてくれる家族は居ないと言う事です。
どの様な状態に陥っても自分自身の力で解決する覚悟が必要と成ります。
生涯独身の方は老後の心配も若い内から準備を行い、生涯自己解決の前提を覚悟して努力し続ける事が必要です。
三番目は世間一般・結婚するのが当たり前、と考える近親者や世間の中で肩身の狭い思いをする事と成りますが、
耐えねばなりません。

2 熟年離婚
-熟年離婚
50歳以上の夫婦が離婚する熟年離婚は1975年の6千件弱から、2014年には6万件弱と
10倍に増加して年齢別離婚の中で特出して居ります。
この6万件前後は2002年をピークとして、その後横這い状態で推移して居ります、
又、70歳以上の離婚は非常に少数です。
1)熟年離婚のパターン
熟年離婚の典型的なパターンとしては20年を越える結婚生活を過し、
お子様が自立した事をきっかけとしたケースです。
その原因・理由としては
①価値観の違い、②性格の不一致、③両親とそりが合わない、④相手の親の介護が苦痛、⑤家庭内で会話が無い、
⑥お金の浪費・借金、⑦家庭を顧みない・家事をしてくれない、⑧夫婦間の精神的暴力(モラルハラスメント)、
⑨相手方の異性問題、⑩自分に好きな人が出来た、⑪相手の介護をしたくない、等が挙げられます。
価値観の違い・性格の不一致・両親とそりが合わないなどは結婚生活中には我慢していた事が
お子様の自立と共に噴出して、訣別となるケースですが、
それと共に、夫が定年退職し、自宅に居る時間が長く接触する時間が多くなると、
新たなフラストレーションが造成されます。
又、熟年離婚を後押しする要素としては子供が自立し手がかからなく成る事と共に
年金分割制度の整備により離婚後でも年金が受給できる事になった事もあります。

2)熟年離婚をして良い事・困る事
離婚をした方に対するアンケートによれば
良かった事は離婚原因から解放された事が一番でした。
後悔している事としては一人での生活で感じる孤独感、収入確保の困難さ(高齢であるが故 就職が困難)、
不十分な収入により子供・親族に対する金銭援助の依頼、などがあげられました。
特に女性の方は離婚後、高齢での就職は困難が伴い、当初考えていた収入を確保出来ず、
御苦労する事が多いようです。
平均寿命が延びる中で、離婚後の生活も長期に及びます、
資金確保は十分に検討する必要が御座います。

3 単身家庭の方にお薦めするお墓
1)単身家庭の方にお薦めするお墓
単身家庭の方が永眠されるお墓に付きましては
墓地を購入して墓石を建てる従来型の他に、
隣が誰かを気にする必要の無い樹木葬、
永代供養を保障された永代供養墓、
室内にロッカ-形式の納骨壇が設けられた霊堂、
海や空での散骨、更にはご遺骨を宇宙にお送りする宇宙葬などがご利用出来ます。

2)樹木葬とは
日本に於ける樹木葬とは“墓地、埋葬に関する法律”に基き、都道府県知事より認可された墓地の
地中にご遺骨を埋蔵し墓石の代りに樹木を墓標とする埋葬の形で、樹木墓地、樹林墓地などとも呼ばれます。
3)継承を前提としない樹木葬
現代の日本に於ける高齢化率は既に25%を超え、家族構成も単身所帯が30%を超える中で、
従来の家族制度を基にした先祖代々の墓制度を継承する事は困難な環境となりました。
この様な環境下では個人個人がご自分のお墓の事を考え、
親のお墓の供養をどの様に続けるのか、考慮しなければならない状況です。
この様な中で継承を前提としない樹木葬は注目に値するお墓と言えます。
墓石も必要とせず、特定区画を必要としない合同埋蔵であれば、必要とされる費用も限られたものと成ります。

4)樹木葬墓地でのご遺骨埋蔵
ご遺骨埋蔵の形態としては
- 画の永代使用権を得てお骨壺を埋蔵し、その墓標として植樹する形、
- 樹木墓地の中の指定場所にお骨壺を埋蔵する形、
- 樹林墓地の特定場所にご遺骨を合同埋蔵する形、
- 樹木墓地の指定場所にご遺骨を砕骨して最小化し埋蔵する形、などが有ります。
東京都営の小平霊園では②と③が提供されて居ります。
横浜市営のメモリアルグリーン(戸塚)では③の合葬式樹木墓地が提供されて居ります。
又、多くの私営霊園が樹木葬墓地を提供して居りますが、大多数は④の形態となります。
面白い形態としては散骨樹木葬と呼ばれ、
島根県壱岐郡海士町に属する無人島カズラ島は、島全体が霊園として登録され、
この島の樹林に有料で散骨する事が可能となって居ります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・多様化する遺骨供養・散骨
散骨とは故人様のご遺骨を自然の中に戻す葬送方法の一つで、永い人類歴史の中で営まれて参りました。
古くは、時間をかけてご遺体を風化させて残されたご遺骨を、
火葬が営まれ始めた後は火葬後の焼骨が山中、空、海などの自然の中に撒かれて参りました。
当然の事ながら、ご遺骨が周囲に迷惑をかけぬ様特定の規制の中で営まれなければ成りません。
しかしながら、現代の横浜ではご遺骨を粉砕して粉末状にする事により、
周囲への迷惑を最小化する事が可能と成りました。
特に横浜市民の方々からは海洋散骨のご希望をお受けする様になって居ります。

1 海洋散骨とは
海洋散骨は海がお墓です。
ご遺骨を土に埋めたり、壺に納めることなく大自然に開放し、還す、清々しく送葬です。
また、家族の手で自然に還してあげる温かさを感じるお別れの方法でも御座います。
海洋散骨は宗教や形式にとらわれず、それぞれ思うスタイルでお別れが出来るのが魅力です。
そして、子や孫が永年にわたり墓守をすることなく、海を見ることで供養ができる気軽さも魅力の1つです。
但し、撒いたお骨は手元に戻ることはありません。
又、天気や海況に左右され、第1希望の日程で実施ができない場合もあります。
時には第2予定日、第3予定日に順延が続いてしまう場合もあります。
順延した日が凪や晴天だったりすることも多くあり、
散骨クルーズで実施された多くの皆様が「散骨を選んで良かったね」と思っていただけています。

2 海洋散骨での規制
よく「海に散骨して法律的な問題はないのですか?」と聞かれますが、
今現在、海洋散骨や自然葬に関する法律はありません。
今日までに制定されている埋葬に関する法律「墓地、埋葬に関する法律」は、
霊園や寺院の墓、納骨堂の納骨壇に埋葬・収蔵することについて国が定めたルールです。
「墓地と定められた場所以外に勝手に埋葬・埋蔵してはいけません」ということです。
海洋散骨や自然葬はお骨を粉状にして撒くことが前提です。
(厚生労働省・ガイドライン)自然葬で山や野に埋めることは禁じられています。
また、海洋散骨をする海は誰かが所有していたり、管理している場所ではないので、
ルールを守り実施する限り、今のところ問題はありません。

3 海洋散骨のメリット・ディメリット
1)メリット
・故人の思い入れのある場所に散骨することが出来る
・散骨は清々しく自然に葬ることが出来る
・宗教や宗派にこだわらなくてよい
・継承者がいなくてもよい
・海洋散骨は墓を購入するような高額な金額がかからない
・管理費などの継続的な経費が必要ない
・清掃やメンテナンスなどが必要ない
・わざわざお参りに行かなくて済む
・檀家など団体や組織などに入信・入会する必要がない
・宗教的、儀式的ではない、家族らしい葬送が出来る
・都合に合わせた日程や方法でお別れ(散骨)が出来る
・彼岸などの仏事にお参りにいかなくてもよい
・メモリアルクルーズや手元供養など、カタチにこだわらない供養が出来る
2)ディメリット
・手を合わせる明確な場所がない
・家族が一緒に永眠出来ない
・お骨の移動(改葬)が出来ない
・お骨が無くなり心の拠り所がなく不安や寂しさを感じる

4 海洋散骨の手順
散骨クルーズは高齢の方から乳幼児まで乗船でき、皆様で海に送っていただける安全な海洋散骨です。
1)散骨クルーズは「散骨の希望」をお伺いするところから始まります。
大切な人を散骨することへの思い」や「船や桟橋の手配・調整」「散骨をするお骨の準備」「献花のご用意」
「当日の運営」、そして「散骨証明書や写真のお届け」まで、全てをひかりの杜が責任をもって行います。
お骨は丁寧に粉にし、優しい紙(水溶紙)に包み、散骨します。
参加する全員の手で海に還せるように人数分に小分けいたします。
穏やかに流れる時間の中、生前の感謝の思いを込めて、ゆっくりと皆様で散骨していただきます。
その後、散骨した場所を献花で彩り、号鐘や汽笛と共に故人の永遠の幸せを祈ります。
船が旋回すると共に最後のお別れをし、帰航します。
散骨クルーズは悪天候や海況が荒れている時は実施していません。
大きく揺れる船上で忙しなくバタバタとお骨を海に投げ入れる様な散骨をしていただきたくないからです。
大切な人を喪い、悲しみや辛い思いの中、穏やかな海に散骨していただくことで、
少しずつ前を向いていける様になっていただける、そんな散骨にしたいと思っています。

5 散骨あれこれ
海外では、アメリカ・ハワイ州等で散骨に関する法律が有り、
法律に反して散骨を行うと、多額の罰金が科せられますので良くご確認下さい。
又、反対にブータンなどでは宗教上の理由から墳墓を作りませんので、散骨が原則です。
キリスト教では、カトリックは教会に埋葬する事を前提として居りますので、
ご自宅での保管や散骨には否定的です。
プロテスタントでは多くの教派で散骨を許容して居ります。
日本に於いて散骨を行うに当たりましては特にに必要な書類や届け出は御座いません。
ご希望の場所で、ご希望の時に散骨を行うことが可能ですが、
”節度をもって”の制約から散骨業者に希望を伝えてプランを作り、営むのが一般的です。
当社、ひかりの杜でも海上、航空、宇宙での散骨をお手伝いさせて頂いて居ります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・故人供養の多様化・手元供養
現代の横浜居住の方々の多くは地方より上京し、この地でご家族を構成されて居ります。
従いまして、居住は横浜、菩提寺・墓地は故郷・出身地が通常の形で、
少し前まではご葬儀・ご火葬は横浜で行い、ご遺骨は故郷の菩提寺に持参し納骨されるご遺族も多く見られました。
しかしながら、故郷を離れて長い時間が過ぎ、故郷にお住いのご親族も少なくなり、
お子様方に遠くの故郷にお墓参りさせる不便さを考える時、
ご自分のお墓はご自宅近くに設けるとお考えになる方が多くなりました。
更には、お墓は設けずにお手元での供養をご希望のご遺族も増えつつあります。

1 ご遺骨供養の多様化
現代の横浜市民のご家族では宗教への依存度が薄れる中で
- 宗教的供養の方法に拘らない、
- 高齢化に伴う死生観の多様化、
- 死後供養に高額な負担を避けたい
等から、新しい供養の方法が生み出され始めました。
墓石を必要としない樹木葬などの自然葬、墓地・墓石を必要としない納骨堂、ご遺灰を自然に返す散骨、
更に顕著なケースとしてご遺骨をご自宅に安置して供養する手元供養など、
故人様ご供養の方法も多様化して居ります。

2 手元供養
手元供養とはご遺骨(ご遺灰)を墓地に埋葬する代わりに、若しくはご遺骨の一部を自宅等の手元で保管し、
慰霊・供養の場を身近に設けて故人様を偲び続ける、という概念です。
自宅供養とも言われグリーフケアーの一つとして注目される供養の方法です。

1)新たな世代と新たなグリーフケア
これは死生観、供養観、価値観の多様化と共に生み出されて来た供養の新しい形態です。
現代では宗教的供養を望まないご家庭も増え、従来の形式に代わる供養の形が求められ初めて居ります。
少子高齢化による、娘一人、単身者の増加によるお墓制度維持の困難さ、葬儀・供養にかける費用負担限度の低下、
横浜市内住宅事情による仏壇不要論、
身近な人の死によって受ける精神的ダメージを克服する手段(グリーフケアー)として
手元供養を選択する方が出始めて居ります。
手元供養は、大切な人を遠くに葬りたくはない、供養を人任せにはしたくない、
仏壇を置く場所は無いが何かで故人を偲びたい、
又、故人様の気持ちとして無宗教なのでお墓や戒名は不要・自分らしい最後を、
残る家族に余計な負担を掛けたくない、などの気持ちが重なり合って生まれてきた新しい供養の形です。
最愛の方のご遺骨を身近に置く事で心の拠り所となり、
手を合わせ、あるいは握りしめ、故人様を偲び語りかける自由な形の供養でもあります。

2)手元供養の例
手元供養を選択される例と致しましては;
〇お子様や長年連れ添った方など、想いの強い方が亡くなられた場合、
お骨を手放す事が出来ず、オブジェにして手元に置いたり、
ペンダントにして身に付けたりしてグリ-フケア-の一助として使われる方。
〇散骨や樹木葬などの自然葬を行い、その後ご遺族が手を合わせる対象としてご遺骨の一部を手元供養。
〇墓は不要と考えるが、何かで偲んでもらいたい、その対象として。
〇何等かの事情でお墓が建てられず、その代りとして。
〇次男、三男、嫁いだ身だが、大袈裟でなくささやかに両親の供養をしたい。
〇海外生活や転勤などで墓地の場所が決められないので。
〇お骨の一部を手元に残しておき、携帯出来るお墓として。
〇洋風の生活なので部屋にマッチする仏壇の代りとして。
等が御座います。

3)手元供養の形態
手元供養の具体的な形状としては
ご遺骨をそのままご自宅でお祀りする形、
ご遺骨を粉骨して最小化しご自宅でお祀りする形、
ご遺骨の一部をペンダント等に入れて身に付けておく形、
遺骨(遺灰)をリングなどの装飾品に加工して身に付けておく形、などが御座います。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・故人様供養の多様化・納骨堂
現代の横浜に於きましては先祖伝来のお墓を維持するご家庭は大変少なくなって居ります。
ほとんどのご家庭は父母のお墓を横浜市内や近隣に維持して供養されて居ります。
更に少子高齢化が進捗する中では、そのお墓を維持する事が困難なご家庭では
従来と異なる供養の方法が必要と成ってまいりました。

1 納骨堂
納骨堂とは、“墓地、埋葬に関する法律” に基き都道府県知事より認可を受けた施設で、
お骨壺に納められたご遺骨を安置しておく事を木定とした建物です。
管理・運営の主体者により寺院納骨堂、公営納骨堂、私営納骨堂に分かれます。

1)ご遺骨の保管形態
ご遺骨の保管目的はお墓を建てるまでの短期間、5年間・10年間等の長期保管、
永代保管などの形態が御座います。
永代保管の場合は一定期間は何時でもお骨壺に面会する事が可能ですが、
定められた期間以降は、ご遺骨は特定場所に合祀され、その後の面会は出来ないのが一般的です。
2)納骨堂の起源とメリット
日本に於ける現代の納骨堂は、お墓を継承する方が居られない場合や、
経済的な理由でお墓を建立する事が出来ない方々の為に提供が始まりました。
現代では生涯独身の方や、現在お持ちのお墓の維持・管理に負担を感じ始めた方、
お墓が遠方でお参りに行きにくい方などに選ばれる様になって居ります。
お墓を建てるには、墓地の永代使用料、墓石代と工事費用、維持管理料等が必要と成りますが、
納骨堂では墓石建立の費用は不要であると共に、使用空間も大幅に小さくなり
利用費用はそれに合わせて少額となります。

3)納骨堂は清掃不要
お墓は屋外に建立され風雨にさらされて居る為、適時清掃をしなければならず、
墓石の老朽化に伴う補修も必要と成ります。
その点、納骨堂ではお骨壺は屋内に安置されて居り、常に清潔な環境の中で保管されて居ると共に
天候に左右されずお参りする事が可能です。
更に、納骨堂はビルの内部で運営する事が可能で駅近くに所在する場合は交通の便も大変良くなります。
4)納骨堂でのご遺骨安置
ご遺骨(骨壺)安置の方式としてはロッカー式、棚式、仏壇式、お墓式などが有ります。
何れの方式も外形は異なりますが、
内部にはお骨壺を安置する為の納骨壇とご位牌を安置する祭壇が用意されて居ります。

5)宗旨は問わない納骨堂
納骨堂は一般的に宗旨を問はずに利用出来ますので、
神道、キリスト教、他の宗教を信仰された方ののご遺骨も利用が可能です。
6)納骨堂利用に当っての注意事項
納骨堂のご利用に当たりご注意頂く点は、納骨堂にご遺骨を納骨されますと、
納骨された時点でご遺骨の管理主体はご遺族から納骨堂管理者に移行されます。
従いまして、以降は管理者の許可なくご遺骨を持ち出す事は出来ません。
無断で持ち出した場合は法律による処罰の対象となります。
7)モダン化する納骨堂
近年、納骨堂は室内霊園とも呼ばれて増えて居り、マンション形式で多数の納骨壇を持つ施設なども多くなり、
都内には9階建の日本最大の屋内霊園が御座います。
又、香港やシンガポールなど国土の狭い国ではより大型の室内霊園が建てられる傾向に有ります。

2 横浜市営納骨堂
横浜市営の納骨堂としては横浜市久保山霊堂が御座います。
久保山霊堂は横浜市西区元久保町1-1に位置し、
家族納骨壇2000基、短期保管庫910基、大式場・小式場各1の施設を維持して居ります。
家族納骨壇は扉付きの納骨壇で、
上部が香炉及び花立が配置された祭壇、下部は6体分のご遺骨納めることが出来る壇となって居り、
10年間(12万円)若しくは5年間(6万円)の利用が可能となって居ります。
短期保管庫はロッカー形式の保管庫でご遺骨1体分を安置し、保管期間は1年(3千円)となります。
横浜市民であれば申込みは可能ですが、現在は申込み多数で順番待ちの状態となって居ります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・お墓は不要?現代の墓地事情
日本文化の中でお墓は故人様を供養する為の大切なモニュメントですが、
現代の横浜では、ご遺骨の供養も多様化して参りました。
特に宗教への依存度が薄れる中で;
- 宗教的供養の方法に拘らない、
- 高齢化に伴う死生観の多様化、
- 死後供養に高額な負担を避けたい
等の理由から、新しい供養の方法が生み出され始めました。
墓石を必要としない樹木葬などの自然葬、墓地・墓石を必要としない納骨堂、ご遺灰を自然に返す散骨、
ご遺骨をご自宅に安置して供養する手元供養など、 故人様ご供養の方法も多様化して参りました。

1 樹木葬
日本に於ける樹木葬とは、“墓地、埋葬に関する法律” に基き認可された
墓地の地中にご遺骨を埋蔵し墓石の代りに樹木を墓標とする埋葬の形で、樹木墓地・樹林墓地などとも呼ばれます。
1)樹木葬の歴史
樹木葬の歴史は樹木葬の定義が明確でない為、何時から何処でと言うのが必ずしも明確では有りませんが、
海外での有名な樹木葬墓地としては環境保護に対する国民性が高くキリスト教の伝統が必ずしも強く無い
ドイツ連邦共和国の“ミュウヘン森林墓地”が有名です。
ミュウヘン森林墓地は1899年から1907年の間に造成され、
樹木葬墓地として設計された最初の事例とされます。
現代日本に於ける最初の樹木葬墓地は1999年に開設された岩手県一関市の宗教法人知勝院です。
知勝院では里山にご遺骨を埋葬するタイプと、整備された霊園の区画に埋葬するタイプとが提供されました。

2)東京・横浜の樹木葬公営墓地
公営霊園の樹木葬墓地としては2012年に開設された東京都の小平霊園 樹林墓地が有名です。
又、横浜市営ではメモリアルグリーン(戸塚区)の合葬式樹木墓地が提供されて居り、
日本国内各地でも樹木葬墓地が多数提供され始めて居ります。

3)継承を前提としない樹木葬
現代の日本に於ける高齢化率は既に25%を超え、家族構成も単身所帯が30%を超える中で、
従来の家族制度を基にした先祖代々の墓制度を継承する事は困難な環境となりました。
この様な環境下では個人個人がご自分のお墓の事を考え、親のお墓の供養をどの様に続けるのか、
考慮しなければならない状況です。
この様な中で継承を前提としない樹木葬は注目に値するお墓と言えます。
墓石も必要とせず、特定区画を必要としない合同埋蔵であれば、必要とされる費用も限られたものと成ります。
2 樹木葬墓地でのご遺骨埋蔵
樹木葬墓地に於けるご遺骨埋蔵の形態としては;
- 画の永代使用権を得てお骨壺を埋蔵し、その墓標として植樹する形、
- 樹木墓地の中の指定場所にお骨壺を埋蔵する形、
- 樹林墓地の特定場所にご遺骨を合同埋蔵する形、
- 樹木墓地の指定場所にご遺骨を砕骨して最小化し埋蔵する形、などが有ります。
岩手県一関市の知勝院では①と③が提供されると共に現地の里山保護にも寄与して居ります。
東京都営の小平霊園では②と③が提供されて居ります。
横浜市営のメモリアルグリーン(戸塚)では③の合葬式樹木葬墓地が提供されて居ります。
同様の形態の樹木葬墓地は他の横浜市営霊苑でも増設されつつあります。
そして、多くの私営霊園が樹木葬墓地を提供して居りますが大多数は④の形態となります。

面白い形態としては、散骨樹木葬と呼ばれ、
島根県壱岐郡海士町に属する無人島カズラ島は島全体が霊園として登録され、
この島の樹林内に有料で散骨する事が可能となって居ります。

3 韓国の墓地事情(余談)
これは余談ですが、お隣の国韓国は儒教を基にした葬送文化が過去500年に亘り継承されて来ました。
そのお墓は山野に大きな土葬墓を造成する事で有り、
現在の墳墓の総面積は国土の1%を超える規模となって居ります。
この深刻な土地問題に直面して、政府は2006年に埋葬に関する法律を改正して、
土葬墓を止めて樹木葬を採用すべく推進する事と成って居ります。
韓国でも大家族での生活形態から、日本と同様に生活の都市化や核家族化が進捗し、
お墓を守る事の困難さ故、樹木葬は急速に普及し始めて居りますが、
現状、供給不足で価格が高騰して居り、その対策も必要との事です。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・故人様を埋葬・供養するお墓
お墓は故人様のご遺体、若しくはご遺骨を埋葬して供養する為の重要な設備です。
古くは、家制度を前提として、家単位でお墓は守られて参りました。
尚、現在横浜及びその周辺都市ではご遺体の埋葬(土葬)が認められて居りませんので、
特別な事情が無い限り、ご遺体は荼毘に付して焼骨(ご遺骨)を埋葬するのが原則と成ります。

1 お墓
お墓(墓地)とは故人様のご遺体を埋葬、或いはご遺骨をお納め・保管する為の設備を言います。
1)お墓を建てる歴史と目的
この日本に於けるお墓を建立し、家族で守り(供養)続ける墓制度の習慣は
仏教を基にして三百数十年前の江戸時代に確立され、現在に至まで面々と踏襲されて参りました。
このご遺体を埋葬し墓石を目印として供養する習慣は;
-故人様に敬意を表し、死後の世界で再生、往生、復活できる事を願う。
-ご遺体の復活を怖れ、宗教的な処置をすると同時に物理的な脱出を困難にする。
-ご遺体をそのまま放置するのは衛生上好ましくない。
-故人様のご供養を葬儀の時のみならず継続的に行うには墓石が残る埋葬は便利である。
などの理由により、日本の文化として深く根付いてまいりました。

2)江戸時代のお墓
江戸時代のお墓は集落の共有地、個人所有の土地の一区画、寺院所有の土地の特定区画などを墓地として
お墓が建てられて居りました。
3)明治・大正・昭和のお墓
明治時代に入り、東京などの都市部で自宅の裏庭などに無制限に墓地が造成されるのを避ける為、
墓地埋葬法が制定されます。
更に昭和23年“墓地、埋葬等に関する法律”(墓埋法)が制定され、
以降、都道府県知事の認可した土地、若しくは建物でのみ、ご遺体の埋葬・ご遺骨の保管が可能と成りました。

2 現代横浜の墓制度
墓制度の習慣は江戸、明治、大正、昭和時代と日本人の間に踏襲されて参りましたが
戦後71年が過ぎ、その間に起きた核家族化、少子高齢化、宗教観の変化(宗教に対する依存度の低下)、
都市部での墓地事情等から、墓制度の習慣も多きく変化しつつ有ります。
まず、ご遺体を埋葬する土葬の形式は特定の地域(山梨県甲州市等)を除いて無くなりました。
但し、皇室は除かれます。
横浜に於ける現在の火葬率はほぼ100%で、
イスラム教などの特定の宗教を信ずる方以外はご火葬された焼骨で納骨されるのが一般的と成りました
(キリスト教でも日本ではご火葬が前提となります)。

-先祖代々の墓から個別家庭の墓へ
横浜居住の方々の多くは、地方より上京し、この地でご家族を構成されて居ります。
従いまして、居住は横浜、菩提寺・墓地は故郷・出身地が通常の形で、
少し前まではご葬儀・ご火葬は横浜で行い、ご遺骨は故郷の菩提寺に持参し納骨されるご遺族も多く見られました。
しかしながら、故郷を離れて長い時間が過ぎ、世代交代も進むと故郷にお住いのご親族も少なくなり、
お子様方に遠くの故郷にお墓参りさせる不便さを考える時、
ご自分のお墓はご自宅近くの都市部に墓地をとお考えになる方が多くなりました昨今で御座います。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・葬儀後の手続きその2
身近な方を亡くされ、ご葬儀後はまだ悲しみの残る時では御座いますが、
必要なお手続きは定められた期間内に行わなければ成りません。

1 ご葬儀後のお手続き
8)労災保険が適用される方
業務上の事故や通勤途上の事故が原因で亡くなられた場合は
労災保険(労働者災害補償保険)から葬祭給付金と補償給付金が支給されます。
請求先は勤務先を所轄する労働基準監督署で、葬祭給付金は葬儀を行った日より2年以内、
補償給付金は死亡日より5年以内の申請が必要と成ります。
尚、故人様がお仕事を苦にして自殺された場合の多くは労災保険の適用が可能です。

9)国民健康保険 加入者
故人様が国民健康保険に加入、もしくはその扶養家族であった場合は葬祭費補助金が自治体より支払われます。
その金額は自治体により異なりますが、横浜市の場合は5万円です。
同じく申告制ですので、申請しないと支給は受けられません。
申請期限は葬儀の日より2年以内となります。
10)ご遺族の健康保険
故人様が企業の健康保険に加入されていた場合、
その扶養家族は健康保険証を企業に返却すると同時に、居住地の市区町村役所で国民健康保険に加入します。
手続きは死亡した日の翌日から14日以内に行います。
加入が遅れた場合はその間に係る医療費は全額自己負担となりますのでご注意下さい。

11)高額医療費 補助
高額医療費補助と呼ばれる制度が有ります。
故人様が国民健康保険、後期高齢者医療制度、又は健康保険を利用して、
同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が(1ヶ月単位)一定限度を超えると、
その超えた分が払い戻される制度です。
該当する場合は医療費を支払った2~3ヶ月後に高額医療費の払い戻し通知が送られて来ます。
この通知を基に国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば居住地の市区町村役所に、
健康保険であれば健康保険組合に申請して、払い戻しを受けます。
健康保険組合によっては、申請をしなくても自動的に払い戻されるところも有ります。

12)生命保険の求償
生命保険の手続きに付きましては、指定された受取人が申請をしなければ支払いは実行されません。
生命保険には、生命保険会社の“生命保険”、かんぽ生命の“簡易保険”、
勤務先で掛ける“団体生命保険”などが有ります。
ご遺族は故人様がどの様な生命保険に加入されていたか、受取人が誰かをご確認下さい。
受取人が故人様本人を指定している場合や、指定されて居ない場合は
保険金は相続財産と成りますので、相続が正式に決まるまでは請求出来ません。
又、勤務先で掛ける団体生命保険の場合は受取人は勤務先とするのが一般的ですので、
勤務先に確認する必要が有ります。
死亡保険の受取りは、保険会社に連絡をし、被保険者名、死因、死亡日、証券番号を伝えて、申請書類を入手し、
それに記入の上、必要とされる公式書類を添付して申請します。
申請は死後2年以内に行はなければ成りません。
又、生命保険契約に入院給付金、医療給付金などの特約がついていた場合は合わせて請求します。

13)ローン契約に係わる団体信用生命保険の求償
故人様が銀行などと住宅ローン契約を結んでいた場合は団体信用生命保険を契約するのが一般的です。
これはローンの返済者が返済途中で亡くなられた場合、残額と同額が保険会社から銀行に支払われるものです。
故人様がこの契約をされていた場合は借入先の金融機関に手続きを申告します。
これにより故人様のローンは完済される事となり、故人様の債務は解消されます。
14)死亡保険金の課税
死亡保険金は保険料の支払者、受取人が誰かにより、
相続税、所得税、贈与税の課税対象となる場合が有りますので、ご確認下さい。

15)国民年金・厚生年金 受給者
国民年金・厚生年金を受給していた方が亡くなられて場合は受給を停止する手続きを取らなければ成りません。
国民年金は死後14日以内に、厚生年金は10日以内に行います。
停止をせずにいると年金は支払われ続け、死亡が判明した時点で全額を一括で返還しなければなりません。
手続きは厚生年金・国民年金の老齢基礎年金の場合は年金事務所で、
それ以外の国民年金の場合は市区町村役所の国民年金窓口で行います。
必要とされる書類は年金受給権者死亡届、年金証書、
死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、戸籍抄本(除籍))などです。
年金は2ヶ月毎の支給されますが、前回支給日から死亡日までが未払いとなるケースが有ります。
この場合は受給停止の手続きと共に未払い金を受取る手続きも行います。
又、年金加入者が亡くなられた場合はご遺族に一時金や遺族年金が支給されますので、その手続きも必要です。
尚、その金額は故人様の加入条件、ご遺族が誰か、ご遺族の年齢により異なりますので窓口でご確認下さい。

16)所得税の準確定申告
通常、所得税の確定申告は自営業者、及び特定の給与所得者が
1月1日から12月31日を対象期間として翌年の2月16日から3月15日の間で行いますが、
自営業者の方が亡くなられた場合は故人様の財産の法定相続人が
故人様の1月1日から亡くなった日までの所得を計算して申告しなければ成りません。
これを準確定申告と言います。
準確定申告は法定相続人が故人様の死を知った翌日から4ヶ月以内に故人様の居住地の所轄税務署に提出します。
故人様が3月15日までに亡くなられて、前年の確定申告がされていなかった場合は合せて申告します。
これにより故人様の所得税か確定します。
給与所得者の場合でも以下に該当する方が亡くなられた場合は準確定申告が必要となります;
-年収が2000万円を超える。
-給与所得や退職金の他に雑収入が20万円以上ある。
-2ヶ所以上から給与を受取っている。
-医療費控除を受ける。
-住宅借入金等特別控除を受けている。
準確定申告は法定相続人が行いますが、
2名以上いる場合は全ての相続人が連名で申告し、納税は相続分に応じておこないます。
又、相続分が4ヶ月以内に確定しない場合は相続予定者により申告を行い、
法定相続分に応じて割り振られた税額を納税します。
今夏は以上です。
横浜市民の葬儀・ご葬儀後の手続きその1
大切なご家族のお見送りを終えたご遺族様には、ご葬儀の後にも各種の手続きを行わなけれ成りません。
手続きには期限は有るもの、申請しないと支給が受けられない補助金等御座いますので、
死亡届提出時に当該区役所から渡される資料を確認して頂き、適切な処理をお勧め痛車します。

1 葬儀後の手続き
1)世帯主変更
葬儀が終了致しました後には故人様が所帯主であった場合は所帯主変更をしなければ成りません。
新たにその家の生計を維持する世帯主は、
故人様の死後14日以内に市区町村役所に所帯主変更届を提出しなければ成りません。
届け出には印鑑と本人確認の為の書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)が必要と成ります。
この届け出は代理人でも可能ですが、その場合は本人確認の書類と委任状が必要と成ります。
尚、残された所帯員が1名の場合は自動的に世帯主が変更されますので、変更届を提出する必要は有りません。

2)賃貸契約の名義変更
故人様が住居の賃貸契約をしていて、その契約をご遺族が引き継ぐ場合は名義変更をします。
家主に連絡をして契約者を変更します。
万一承諾されない場合でも、
契約者が変更される旨、内容照明書留で家主に送付し、従来からの条件で継続使用する事が可能です。
変更を理由に賃料を変更される事はありません。
借地の場合も同様です。
公団や公営住宅の場合はそれぞれ定められた手続きが有りますので、
早い機会に問い合せて、必要書類を用意し手続きします。

3)その他の名義変更
その他にも名義変更が必要とされる契約が有ります。
ガス・水道・電気などの公共料金やNHKの受信料など契約者の名義変更が必要と成ります。
手続きは所轄の営業所に電話連絡をする事で可能です。
その際にお客様番号が確認出来ていればより簡単です。
お客様番号は毎月の料金通知や領収書などで確認頂けます。
又、故人様が電話加入権をお持ちの場合は早い機会に所轄のNTT営業窓口で、名義変更の届け出をします。
この届け出には故人様の戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍抄本、相続人の印鑑が必要となります。
尚、電話加入権は故人様の相続財産の一部ですが、遺産相続の決定前でも承継手続きをする事が出来ます。

4)料金自動引き落とし口座の変更
住居の賃貸契約、公共料金、電話加入権などの名義変更に伴い
料金の自動引き落とし口座の変更もしなければ成りません。
口座変更の申込みをしてから手続きが完了するまでに1ヶ月程の時間が掛りますので早目の手続きが必要です。
尚、故人様の口座から引き落しが出来なかった料金は、後日請求書が送られて参りますので、
指定の口座への振込が必要と成ります。

5)各種契約の停止、名義変更
クレジットカード、携帯電話、インターネットのプロバイダー契約、
各種の会員カードなど会費が必要とされるものは、早目の契約終了、退会手続きが必要です。
手続きはそれぞれの会社・団体から必要書類を郵送してもらい、申請します。
6)返却する書類
健康保険証、年金手帳、運転免許証、パスポート、身分証明証なども発行機関に返却しなければ成りません。

7)健康保険証の返却
勤務していた企業に健康保険証を返却する際には埋葬料の支給申請をします。
請求者は故人様によって生計を維持していたご家族の中の喪主と成られた方で、その金額は5万円です。
支給は申告制で死亡日より2年以内の申請が必要となります、申請を怠ると支給はされません。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・旅立ちに手向けるお経、浄土真宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗
現代の横浜に於きましては多くのご家族は旅立ちの儀式は仏式を選択されております。
仏式に於ける旅立ちの儀式は“葬送儀礼”と呼ばれますが、一般的にはそれを略して葬儀と呼ばれます。
本来の仏教では葬送儀礼は重視される儀式では有りませんでした。
釈尊(釈迦の敬称)は弟子に死後の遺骸の処置を問われた時に
“僧侶は遺骸の供養などは考えず、真理の追求に専念すべき、供養は在家の信者がしてくれる。”
と答えたと伝えられます。
この考えの一部は現在でも継承されて居り、僧侶はご遺体 ご遺骨 墓石には触れないものとされます。
しかし、仏教がインドから中国へ伝播すると、
中国・漢民族が信奉してきた道教や儒教の先祖供養の民間信仰と習合し、
葬送儀礼も仏教に於ける重要な儀式の一つとなって行きました。
そして、その葬送儀礼の主要な部分が”読経”と呼ばれる経典の読誦です。
キリスト教の“聖書”、イスラム教の“コーラン”に当る、仏教の経典に当るものが“お経”です。

1 浄土真宗の葬儀とお経
浄土真宗の葬儀は他の宗派と大きく異なります。
葬儀の中に授戒と引導が無い為、葬儀は日常の勤行がそのまま葬儀式の構成となります。
これは、在家仏教ゆえに戒が無く、“絶対他力”ですので、信心をいただいていない人が亡くなっても、
その人を往生・成仏される力は私たち凡夫(僧を含む)には出来ない 阿弥陀如来の一人働きによるのみとされ、
“平生業成”から生前に信心をいただいていたならば浄土往生と成仏はすでに約束されている事なので
故人様の成仏を祈る必要はない”、との考えから引導も有りません。
又、”人間には他に分かち合うだけの功徳が備わっていない”との考えから、
他宗派と同じ回向の考え方も有りません。
往生即成仏と成りますので、死装束は不要であり、霊やケガレも認めて居りませんので清め塩は使いません。
浄土真宗の葬儀式は故人様が死という事実を身をもって示し、
私達に死を迎える準備をしなければならない事を無言の内に教えてくれて居る事から、
これを機縁として本尊阿弥陀如来に報恩感謝し、仏様の教えを学ぶ“聞法”の場であると位置付けられて居ります。
従いまして、あくまでもご本尊を中心にしてご葬儀は営まれます。
臨終勤行の枕経では阿弥陀経(本願寺派)が読誦され、通夜式でも同様です。
葬儀式でも阿弥陀経が読誦されます。

2 臨済宗の葬儀とお経
臨済宗の葬儀は、故人様が仏弟子となり、修行の道に入り、自己の仏性に目覚める事を願う儀式とされます。
従いまして、死者を仏弟子とする授戒と、仏性に目覚めさせる引導が葬儀式の中心となります。
葬儀には、人間は仏の世界から見れば修行不足の存在であるから、
縁が無くてこの世で修行を積むことが出来なくても、
亡くなった後に仏弟子として修行に励んで欲しいとの願いが表現され、
又、ご遺族は故人様の最後をきちんとしてあげ、故人様の安心を願うと共に平静な心を得
亡き人に報いるべく自らを促されます。
臨済宗は禅宗であり、導師の修行を背景として営まれ、地域によっても式次第は異なります。
枕経では観音経、大悲呪(だいひしゅう)などが読誦されます。
通夜式では観音経、金剛経などが読誦されます。
葬儀式では大悲呪が読誦されます。

3 曹洞宗の葬儀とお経
曹洞宗の葬儀は、故人様を偲び、讃えることであり、ご遺族をいたわり、慰める為に営むものとされます。
葬儀儀礼は僧侶の葬儀を簡略化して営まれ、
授戒(戒を授けて仏弟子とすること)と引導(仏世界に入らしむこと)が中心に置かれます。
又、肉親の死により悲しみの中に居られるご遺族に、故人様もこうして仏の慈悲により救済され、
仏の世界に入れることを儀式により示すことで、慰めを与えます。
枕経では仏遺教経(ぶつゆいきょうぎょう)又は舎利礼文(しゃりらいもん)が読誦され、
通夜式では修証義(しゅうしょうぎ)舎利礼文が読誦されます。
葬儀式では大悲心陀羅尼(だいひしんだらに)、舎利礼文が読誦されます。

4 日蓮宗の葬儀とお経
日蓮宗の葬儀は、日蓮聖人の
”法華経を信じ、南無妙法蓮華経の題目を受持する者は必ず霊山浄土に往詣(おうけい)する事が出来る”
の言葉をよりどころに営まれます。
死者に対し、生死の二法を明らかにし、法華経信仰を通して釈尊、日蓮聖人との関係に於ける安心を説き、
過去、現在、未来の三世にわたり法華経を護持することを勧め、霊山浄土への導きをなすことを眼目とします。
枕経、通夜式、葬儀式、いずれの場合も法華経が読誦されます。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・旅立ちに手向けるお経、天台宗・真言宗・浄土宗
現代の横浜で営まれて居りますご葬儀の多くは仏式で営まれて居りますが、
その旅立ちに手向け(たむけ)られるお経は、それぞれの宗派により異なります。

1 天台宗の葬儀とお経
天台宗の葬儀は 顕教法要(けんきょうほうよう)の法華懺法(ほっけせんぽう)
(法華経を読誦する事で煩悩を薄くし滅罪する作法)、
例時作法(阿弥陀経を読誦する事で極楽往生の指南とする作法)、
密教法要の光明供(こうみょうぐ)(阿弥陀如来の来迎を得てその指導の下に故人を引導して仏と成す作法)
の三種の儀礼により営まれます。
顕教とは仏法を理解しやすいように言葉・文字を用いて説いたものであり、
密教とは仏と自分が一体である事を念じ仏の加護によって仏の境地に達しようとする秘法の事です。
天台宗では顕密一致を説きます。
供養する遺族、供養される故人様が一体となり、仏の本性を開発し、
共に仏道を成して行く事が天台宗の葬儀の本質であるとされます。

1)枕経(臨終誦経りんじゅうじゅきょうと呼ばれる)では阿弥陀経が読経されます。
2)通夜式では授戒が行われ、戒名を授かり、戒を護持して犯さざる事を仏前に誓います。
3)葬儀式は光明供修法阿弥陀如来の来迎を得て、
その指導の下に故人を引導して仏となす密法作法)と故人の成仏を祈る引導の作法が主となります。
適時、法華経と阿弥陀経が読経されます。
2 真言宗の葬儀とお経
弘法大師の作と言われるご詠歌(ごえいか)
“阿字(あじ)の子が、阿字の古里、立ち出でて、また立ち帰る、阿字の古里”
は真言宗に於ける葬儀観を示したものとされます。
阿は梵字で書かれ、大日如来とその生命を表わします。
死者(亡者と呼ばれる)を宇宙生命の源である大日如来の大生命に包まれている弥勒菩薩の浄土である
“都率浄土”へ送り返す事が葬送儀礼の精神とされます。
従いまして、葬儀式は即身成仏への引導作法として示されます。
剃髪・授戒・戒名の授与までが前段階で大日如来のもとへ導くための準備段階の作法で、
それ以降が後段階として大日如来との一体感、すなわち永遠の生命との一体感をきわめる作法となります。
具体的な葬儀の進行は真言宗内宗派、地域により異なります。

1)枕経では死者の成仏を勧める“般若理趣経”が読誦され、“慈救の呪”を唱えて悪魔を祓い、
阿弥陀如来の“陀羅尼”、“光明真言”、御法号“南無大師遍照金剛”を唱えます。
2)通夜式でも理趣経を読誦し、慈救の呪、光明真言、御法号が唱えられます。
3)葬儀式では前賛、理趣経などが読誦されます。
3 浄土宗の葬儀とお経
浄土宗の葬儀は死者を仏の弟子として、仏の本願により阿弥陀仏の下にある極楽浄土へ往生することを教え導き、
本来の住処であり生命の根源である極楽浄土へ立ち帰る凱旋式として営むとされます。
更に、参列する方々にも、悲しみの中のも 自らの死の意味を問い
清浄な心で仏の教えに耳を傾け、授戒し新たに仏の弟子となった故人様と共に
一心に念仏せる生活に入る契機となるよう願って営なまれます。
葬儀式の構成は浄土宗の通常の法要(序分、正宗分、流通分)に授戒と引導が加えられたものです。
序文は法要を営むに当たって仏様をお迎えする部分、正宗分は法要で仏様のお話をうかがう部分、
流通分は法要を終えたら感謝して仏様をお送りする部分、
授戒は戒名を授けて仏様の弟子とすること、引導は仏様の弟子として教え導くことをさします。

1)枕経は臨終行儀として伝統的に重視され、この時授戒することが基本とされて居りました。
しかし、現代では枕経では来迎仏をあげて念仏するだけで良いと変化し、
授戒は通夜式で行うことが一般的となって居ります。
2)通夜式では四誓偈(しせいげ)が読誦されます(もしくは仏身観文(ぶつしんかんもん)、阿弥陀経)。
3)葬儀式では四誓偈もしくは仏身観文が読誦されます。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・仏教の旅立ちに手向けるお経
大切な方が永眠されますと、残された方々により旅立ちの儀礼が営まれます。
旅立ちの儀礼は故人様が生前信仰されて居られた宗教の下で営むのが一般的な習俗です。
現代の横浜で営まれて居りますご葬儀の多くは仏教式ですが、仏式葬儀の主要な儀礼はお経の読誦で御座います。

1 葬送儀礼(葬儀)とお経
仏教に於ける葬送儀礼の主要な部分が読経と呼ばれる経典の読誦です。
キリスト教の“聖書”、イスラム教の“コーラン”に当る、仏教の経典に当るものが“お経”です。
お経は;
教(釈迦の教え、本来のお経)、
律(僧が守るべき社会生活上の掟)、
論(後世の仏教学者によるお経の内容の注釈)
の三部(三蔵経という)により構成されます。
お経はインドではバーリ語(小乗仏教)サンスクリット語(大乗仏教)で書かれて居りましたが、
中国に伝わった後に中国語(漢字)に翻訳され、日本へは漢字で伝えられました

2 お経の読誦(読経)
仏式の葬送儀礼では僧侶によるお経の読誦が主体となりますが、
これは、お経の読誦や念仏を唱えることは西方浄土へ往生する為の正行の一つである、との教えに基きます。
葬送儀礼の中で読経は、ご逝去の直前、通夜式、葬儀式、火葬炉前、納骨式(埋葬式)、
各種の法要などで行われます。

1)枕経
ご逝去直前の読経は枕経と言われ、
本来は死にゆく方が不安にならぬ様、浄土への案内として枕元で死を看取りながらお経をあげる儀式でした。
しかしながら、現在では死後すぐに行う儀式に変化して居ります。
特に現代では病院で息をひきとるケースが多くなり、病院での読経は困難な事から、
ご遺体がご自宅に帰宅した後にご遺体を安置し、
ご遺体の枕元に小机を備え、その上に三具足(香炉、花立て、燭台)と鈴を整えて枕飾りとし、
僧侶の読経を頂きます。
この儀式は死者に初めて経を聞かせると言う意味も御座います。
又、宗派によりましては枕飾りの他の指定の掛け軸や絵像を掲げで儀式を行う事が御座います。
尚、宗派、地域によりましては枕経を行わない場合も御座います。

2)通夜式
通夜式は故人様を仏門に帰依させる為の授戒と御仏を揺るぎ無く信仰する事を誓い、
それに対する功徳が故人様にも振り向けられて彼岸に往生する事を願う為に営みます。
従いまして、読まれるお経は授戒式の為と、御仏に帰依する事を誓う為の、ものとから成ります。
尚、宗派によりましては故人様の死と同時に仏門への入門が許されるとの解釈から、
授戒を行わない事も御座います。

3)葬儀式
葬儀式は御仏への帰依を誓うと共に、仏弟子となった故人様の成仏を祈念する儀式です。
御仏への帰依、故人様の成仏を祈念する読経は宗派によりそれぞれ決められた形に従います。

4)火葬炉前・納骨式
火葬炉前、納骨式での読経は故人様の成仏を祈るお経が宗派の決まりに従って読経されます。

5)法要
法要とは、本来は釈迦の教え(仏法)を知る事、仏法の要点・肝要を知る事を言いましたが、
日本では次第に追善供養のことを指す様に成り、現在では死者を弔う儀式を指す様に成りました。
追善供養は故人様の命日に故人様の冥福を祈って行われる儀式ですので、
死者の冥福を祈るお経が読まれる事と成ります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・仏式葬儀とお経
現代の横浜で営まれて居ります葬儀の90%以上は仏教の葬礼で御座います。
仏教を信仰される故人様、ご遺族様の葬送の式典ではお経の読誦が重要な要素と成ります。
そのお経とは、仏教に於ける経典を意味します。

1 仏教と葬送儀礼(葬儀)
現代の横浜に於きまして、多くの方々は旅立ちの儀式は仏式を選択されております。
仏式に於ける旅立ちの儀式は“葬送儀礼”と呼ばれますが、一般的にはそれを略して葬儀と呼ばれます。
本来の仏教では葬送儀礼は重視される儀式では有りませんでした。
釈尊(釈迦の敬称)は弟子に死後の遺骸の処置を問われた時に
“僧侶は遺骸の供養などは考えず、真理の追求に専念すべき、供養は在家の信者がしてくれる。”
と答えたと伝えられます。
この考えの一部は現在でも継承されて居り、僧侶はご遺体、ご遺骨、墓石には触れないものとされます。

2 仏教儀式としての葬送儀礼
しかし、仏教がインドから中国へ伝播すると
中国・漢民族が信奉してきた道教や儒教の先祖供養の民間信仰と習合し、
葬送儀礼も仏教に於ける儀式の一つとなって行きました。
その中国仏教は飛鳥時代に日本に伝来し、皇室や豪族の信仰の対象となって日本国内に浸透して行きます。
更に、鎌倉時代には庶民の間にも広がりを見せ、庶民の間でも葬送儀礼が行われ始めます。
そして、江戸時代・寺檀制度を基とした檀家制度が全国に定着すると、
葬送儀礼は仏教に於ける重要な儀式となりました。

3 葬送儀礼とお経
仏教に於ける葬送儀礼の主要な部分が読経と呼ばれる経典の読誦です。
キリスト教の“聖書”、イスラム教の“コーラン”に当る、仏教の経典に当るものが“お経”です。
お経は;
教(釈迦の教え、本来のお経)、
律(僧が守るべき社会生活上の掟)、
論(後世の仏教学者によるお経の内容の注釈)
の三部(三蔵経という)により構成されます。
お経は、インドではバーリ語(小乗仏教)サンスクリット語(大乗仏教)で書かれて居りましたが、
中国に伝わった後に中国語(漢字)に翻訳され、日本へは漢字で伝えられました。

4 お経の種類
お経の種類は俗に八万四千あると言われますが、正確には不明です。
主なお経としては以下のお経が有ります;
〇 般若心経(はんやしんきょう)
大般若経(全600巻)のエッセンスを簡潔にまとめたもの。
智慧で彼岸(悟りの世界)へ渡る事を説いた経典。
〇 法華経(ほけきょう)
最澄の天台宗、日蓮の日蓮宗の教えで
①一条妙法;万人を平等に成仏させる教え、
②久遠本仏;釈迦の永遠の生命について説く、
③菩薩行道;現実社会での実践について説く、
の三部から成る。
〇 観音経(かんのんきょう)
法華経の第25章で、何時でも、何処でも救いを与える観世音菩薩の功徳に付いて述べたもの。
〇 阿弥陀経(あみだきょう)
浄土教の最も重要な教典で、極楽浄土がどんな所か、どうすれば極楽浄土に往生出来るかを説いている。
この他のも維摩経(ゆいまきょう)、経集(きょうしゅう)、法句経(ほうくきょう)、
涅槃経(ねはんぎょう)、開経偈(かいきょうげ)、
四弘誓願文(しぐせがんもん)、正信偈(しょうしんかつ)等があります。

5 お経の読誦(読経)
仏教に於ける葬送儀礼では、僧侶によるお経の読誦が主体となりますが、
これは、お経の読誦や念仏を唱えることは浄土へ往生する為の正行の一つである、との教えに基きます。
葬送儀礼の中で読経は、ご逝去の直前、通夜式、葬儀式、火葬炉前、納骨式(埋葬式)、各種の法要
などで行われます。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・良い葬儀社の選択
現代の横浜は2.1人/家族と核家族化が極度に進捗して居り古来の家族制度はすでに存在して居りません。
そうした中では、特別な立場の方を除いて葬儀を執り行う当事者となられる機会はそれ程多く有りません。
とは言えご家族に万一が起こりました際には何らかの助言を得てより良いお見送りを営みたいものです。
大切な方のお見送りを取り仕切るに当たりまして、その主要な部分をお手伝いさせて頂くのが葬儀社となります。
ご希望される葬儀・お見送りをされる為に必要とする葬儀社の選択はご遺族様にとって大切な項目と成ります。

1 身近にどの様な葬儀業者があるか
ご自分の近くにどの様な葬儀業者があるかを知る方法と致しましては
入院中の病院からの紹介、看板広告、パンフレット、
そして、最近は容易となったインターネット検索により調べる、
事故に遭遇した所轄轄警察署からの紹介等が有ります。
又、葬儀業者の事業規模も、地元に密着した小規模な業者から全国規模の業者まで多岐に渡ります。
これらの中からご希望に合う業者を選び出す事は困難な様に感じられますが、
ご自分が希望する葬儀の形が明確であればそれ程困難な作業では有りません。

1)大手、有名葬儀業者
全国規模の大手・有名葬儀業者はスケールメリットを生かし、
葬儀費用の全国平均などを考慮して費用設定をして居り、参考となる費用構造です。
又、プランと呼ばれる廉価なセット料金も示されて居り、利用し易いとも言えます。
但し、葬儀費用の相場はその地域により大きく異なる事と
サービスの質は全国共通が前提となって居りますので、
特別なご希望は高額な見積となる場合も有りますので、注意が必要です。
2)病院・警察で紹介される葬儀業者
病院で亡くなられた方のご遺族が葬儀業者を決めて居ない場合
病院側に問い合せると葬儀業者を紹介してくれます。
又、万一の事故等で亡くなられた方のご遺族には、必要に応じて警察署にて葬儀業者を紹介してくれます。
何れの場合も紹介される葬儀業者は然るべき規模の葬儀業者ですので、
お手伝いに支障をきたす心配は有りませんが、
ある一定規模の葬儀を前提としてお手伝いを行う場合も有りますので、
その場合は割高な葬儀費用と成り得ます。

3)地元の小さな葬儀社
小さな葬儀社は地元で然るべき評判を得なければ永く経営を続ける事は出来ませんので
長年続いた葬儀業者は然るべきサービスの質を維持した葬儀業者と言えます。
又、葬儀費用もその地域の相場を反映した見積と成ります。
但し、古くから葬儀業界に携わる方の中には、追加費用は当然かかるものと考えるケースも多く見られ、
この点は要注意となります。
4)インターネットを利用した葬儀業者
現代では全ての葬儀業者がインタ-ネット上にWEbサイトを持って居りますが、
その中身は従来の営業形態にWebサイトを追加した葬儀業者と、
Webサイトのみを営業ツールとする葬儀業者とに二分されます。
従来からの営業形態では多額の営業間接経費が必要とされましたが、
Webサイトのみの場合はこの間接経費は大幅に削減が可能となり、
ご遺族様のご負担も大きく削減する事が可能となりました。
ネットで葬儀業者を検索される場合にはこの点を頭の片隅に置いて検索されると良いでしょう。

2 ご希望に合った葬儀業者の選び出し
前記の情報源を基にご自分が希望する葬儀の形に合ったキーワードを持つ、接触が容易、
ご自分の予算に近い、等の観点で3~5社程度の葬儀業者を選択し見積書を含む必要資料を請求して、
比較・検討の上、ご希望に沿う葬儀業者の担当者と面談をします。
現代ではほとんどの葬儀業者がインターネット上にWebサイトを出して居りますので、
問合せもご自分のご都合に合わせて行う事が可能です。

1)担当者との面談
担当者との面談は、どの程度の規模の葬儀を行うか、必要とされる費用は、サービスの中身は、
などの観点で行いますが、
その際、下記の点もご注意頂く事が必要です;
① 相談者の希望を全て聞き、希望の真意を正しく理解する努力の姿勢があるか?
② 相談者の想いを引き出す努力の姿勢があるか?
③ 1、2の上でいくつか選択肢を示してくれる事。
④ 説明は資料、パンフレット、施行例などを基に 解り易くしてくれるか。
⑤ 質問には丁寧に解り易く答えてくれるか。
⑥ 見積書は明細を含めた明確な形で示されているか。
⑦ 葬儀では会葬者の人数など幾つか変動要素が有りますが、
どの様な変動要素があり、その場合の費用はどの様に変化するか、が明確に示されているか。
⑧ 契約を急かさない、支払い期日に余裕がある。
などです。

2)葬儀プランとは
最近のWebサイトでは家族葬プラン、一般葬プラン、火葬儀プラン 等、
プランと呼ばれる言葉が多く見られます。
これは葬儀のセット費用です。
特定条件の下、葬儀に必要最低限な項目を組み合わせて、積み重ねた金額より廉価に提供するサービスです。
従いまして、ご遺族様がお考えの項目がどの程度含まれているかは良く確認頂く必要が御座います。
プランに追加して特別なご希望を有償で用意する事も可能です。

3)葬儀業者の選択ポイント
葬儀業者を選択するに当たり大切な項目は以下の通りです。
① 葬儀の規模、費用、サービスの内容はご希望される葬儀の範囲内か。
② その葬儀業者は葬儀そのものだけでなく、一周忌法要までの全ての関連事項のコーディネーターとして
信頼出来るか。
③ 担当者に信頼が置けるか、そして葬儀施行を通して常に同一人物が担当するか。
④ 見積書には変動要素が含まれている事。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・葬儀社がお手伝い出来る事
少子高齢化、核家族化が進んだ現代の横浜に於いては、
特別な立場の方を除いて葬儀を執り行う当事者となられる機会はそれ程多く有りません。
又、従来の様に一族の長老の方から適切なアドバイスを頂ける機会も少なく成りました。
そうした中でも、ご家族の方に万一が起こりました場合は大切な方のお見送りを取り仕切らなければ成りません。
その様な場合の主要な部分である故人様のご葬儀をお手伝いさせて頂くのが葬儀社となります。
ご希望される葬儀・お見送りをされる為の葬儀社選びは大切な選択と成ります。

1 葬儀社の作業
葬儀社がお手伝い出来る事柄としては、葬儀社本来の作業と、必要な関係者をご紹介する事の二つに分かれます。

1)葬儀社本来の作業
① お見積書の提出と成約
生前予約であればご本人様、ご逝去後であれば喪主様、そして身近のご親族様より
ご希望されるご葬儀の内容をお聞きした上でご葬儀のプランを作成し、
ご葬儀全般に必要とされる費用の見積書が提出されます。
又、見積書には変動要素も明記されていなければ成りません。
以上をご確認の上で成約の意思表示を頂き、葬儀社のお手伝いが開始される事と成ります。
尚、葬儀の内容とは; ご宗旨、ご宗派、宗教家の依頼先、会葬者予定数、
ご希望の式場、式場内デコレーション、ご希望の祭壇、ご希望の日取り、ご予算、その他のご希望、などです。
② ご遺体の移送
病院で亡くなられた場合、ご遺体は病院からご自宅へ移送され安置され、
その後、通夜式前にご自宅から式場へ、更に葬儀後式場から火葬場へと移送されます。

③ ご遺体の保全
ご遺体は生命活動が停止した後、お体の状態は急速に悪化して行きます。
従いまして、ご遺体安置中、通夜式、葬儀式の間も状態悪化を遅らせる為の保全処置を施さなければ成りません。
一般的にはドライアイスを使用してご遺体を保全します。
④ 枕飾りの設営
ご遺体をご自宅に安置している間、故人様をお祀りする為の仮祭壇が設営されます。
⑤ 式場、火葬炉の予約と全体の流れを示す予定表の提出
ご遺族様、ご希望の日取りと式場・火葬炉の空き状況を突き合せ、
通夜式・葬儀式・告別式・ご火葬の日取りを決定して式場・火葬炉の予約を行い、
全体スケジュールを作成して提出。
同時に式場・火葬炉の住所・連絡先・地図・最寄の交通機関等も提出。
⑥ ご遺影の作成
故人様、ご遺族様のご希望に合わせたご遺影を作成します。
⑦ 死亡届の提出と火葬許可証の入手(手続きの代行)
死亡診断書をお預かりして死亡届を該当する市区町村役所に提出し、火葬許可証を受領。
死亡届は故人様ご逝去後7日以内に提出し、火葬許可証はご火葬時に提出しなければ成りません。

⑧ 湯灌・納棺のお手伝い
通夜式の前にはご遺体をお棺の中にお納めしなければ成りません。
お身内の方々の手でご遺体をお浄め(湯灌)し、お棺の中にお納めします。
⑨ 式場の設営
ご遺族様のご希望に合わせて式場内に祭壇を設営し、会場全体をデコレーションします。
⑩ 葬儀全般の運営、管理
通夜式・お清めの席・葬儀式・告別式・ご火葬・ご拾骨に当たり司会進行を担当すると共に、
式場内外の管理・運営を執り行う。
⑪ 後飾りの設営
忌中(四十九日法要までの間)の間、お骨壺を安置しお祀りする為の祭壇をご自宅に設営します。
⑫ 最終見積書と請求書の提出
当初見積書の内容に変動項目を追加した最終費用明細を提出し、了解を得た上で請求書の提出。
⑬ その他
ご遺体をご自宅に安置出来ない場合の安置設備、棺、骨壺、白木位牌、仏衣(神衣)、
その他ご葬儀に必要な葬具等が提供されます。

2 葬儀社がご紹介出来る事項
1) お料理
ご葬儀に於いてお料理を用意する機会は通夜式後のお清めの席と、初七日法要後のお斎の席が御座います。
用意するお料理のメニューは宗旨 宗派 地域により定められたメニューが有りますが、
現代の横浜では、それ程厳密に考えなくても良い状態です。
この仕出し料理はご遺族のご希望に合わせた料理屋を葬儀社がご紹介する形が一般的です。
2) 会葬礼状、会葬御礼品、お香典返し
これらの礼状、品物はご遺族様のご希望に合わせて、必要な業者を適時紹介する形が一般的です。

3) 宗教家
ご葬儀を司る宗教家は、仏教であれば檀家寺、神道であれば日頃お参りする神社、
キリスト教であれば所属する教会にお願いするのが基本ですが、
檀家寺、神社、教会との交わりもそれ程無いが無宗教葬では、と考えられるご遺族には
ご希望される宗教家をご紹介する事も可能です。
4) 霊園
現代では墓地を保有しないご家族も少なく有りません。
そんなご遺族の為にご希望に合わせて霊園をご紹介出来る葬儀社も多くなりました。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・終活を考える
終活とは「人生の終わりを迎えるたの準備活動」の略語。
ご自分が自らの死を意識して、人生の最期(さいご)を迎えるための様々な準備や、
最期に向けたご自身の人生の総括を意味する言葉であります。

1 終活とは
-死後の全てを語る終活
終活には御自身の死に係わる全ての事が含まれます。
生前の、認知症になった時にはどうするのか、介護の受け方、終末期医療は受入れるのか、
死後には、どの様な葬儀を希望されるか、
現在の財産は、その相続は、お墓はどうするのか等に付き、
細かく記述しておく事は残されたご家族への思い遣りであると共に、
御自身の人生をより良く生きる為の指針ともなるものです。

-ご遺族の混乱を避けるエンディングノート
核家族化、少子高齢化が進む現代・未来では葬儀に参列する機会も少なくなり、
ご家族は葬儀に付いての知識も準備も少ない中で、
大きな悲しみと共に、とまどいながら葬儀を執り行はなければ成りません。
ご葬儀は故人様の安らかな永眠を祈ると共に、遺された方々が最愛の人のご逝去を受入れる為の大切な儀式です。
ご逝去から葬儀までの間は早ければ1日、遅くとも3~4日の内には
葬儀の形式や内容をお決め頂かなければ成りません。
自らの死や葬儀を生きている内に考えるのは縁起が悪い、との考え方も有りますが、
御元気な内にご自分はどの様に送って欲しいのか御家族に伝えておく事は、
お見送りする方々の不安や不満を和らげる事ともなります。
-文書で残すエンディング
この様なエンディングの意思は第三者でも解る様な形で文章に残す事をお薦めします。
特に従来の形とは違う形でのお見送り、無宗教葬、直葬、家族葬(密葬とも呼ばれます)などをご希望の場合、
又、納骨には散骨をご希望の場合など、ではご親族の方で違うご意見をお持ちの場合も多々御座います、
その様な際に混乱を避ける為にも文書で残してあれば、“故人の希望でもあるので”と
周囲のご理解を得やすくする事が容易となります。
又、お子様の居ない御家庭や、単身で過して居られる方の場合、
遠方のご親族が解らないままに葬儀やご遺骨の処置を行う事となります。
この様な場合でも死後の各種処置をスムーズに行ってもらう為には
葬儀のプランやお墓を準備し、必要な費用と共に整えておくと安心です。
葬儀の生前契約なども その一つとなります。

2 終活での検討事項
前記の事項を目的としてエンディングノートと呼ばれる文書が御座います。
エンディングノートを完成させる為には各種の準備をしなければ成りませんが、
以下にその準備事項を書かせて頂きました;
1)希望する葬儀事情の変化
(財)日本消費者協会が平成22年度に行った“今後の葬儀の在り方”アンケートによれば
56.9%の人が形式や仕来りに拘らない自由な葬儀があっても良い、
48.4%の人が家族だけでの葬儀で良い、
と回答し、従来からの慣習には拘らない考え方が目立つ様に成りました。

2)終末期の医療
高齢化社会が進捗すると共に、老いて認知症になった場合や不治の病に侵された場合に
誰が生活の援助をし、療養・介護はどの様にするのか、財産の管理は誰が行うのか等
を決めて於かなければ成りません。
配偶者、ご親族、信頼の置けるご友人の中から後見人を選ぶ必要が有ります。
-成年後見制度
法律上は成年後見制度と呼ばれる制度が有り、法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があり、
法定後見制度は既に判断能力が失われた方の為の後見制度です。
任意後見制度はご自分の判断能力が十分にある時に、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、
信頼できる人を後見人として事前に選任する制度です。
-任意後見制度
任意後見の契約は公証役場で “任意後見契約公正証書”を作成する事で成立します。
任意後見人に成るには法律上の資格に制約はありません。但し禁治産者を除くます。
ご本人の親族、友人、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、NPO法人など信頼のおける人を選びます。
個人、法人、いずれにも依頼できます。
ご本人の判断能力が低下し任意後見人が必要となった際には
本人、配偶者、4等親以内の親族、もしくは任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所がこの申立てを受けて、任意後見監督人を選任すると、
任意後見人は契約職務を遂行し援助を開始する事が出来る様に成ります。

3)尊厳死
次は尊厳死の問題です。
通常、病院では回復の見込みのない病気で死が迫っている病人にも各種の延命治療を施します。
こうした中で、無意味な延命措置を望まない尊厳死を希望する方が増えて来ました。
これは、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えたい、自分の死のあり方を選ぶ権利は自分自身にある
との考え方に基きます。
-日本尊厳死協会
とはいえ、御自身が望んでもご家族の方の希望や、医師が理解を示さない事により
延命措置が施され本人の意思は尊重されないケースも多くあります。
本人の意思を確実に伝える方法として日本尊厳死協会があります。
日本尊厳死協会では会員の方にたいして“尊厳死の宣言書”(リビング・ウイルと呼ばれる)を発行して居り、
これをご家族や担当医師に示す事により尊厳死を認めて延命措置を行わない意思を表示する事が出来ます。
このリビング・ウイルには法的な効力は有りませんが、
現在、90%を超える医師が受容して延命措置を行わないという現実が御座います。

4)献体と臓器提供
-献体
献体とは、医学・歯学の大学で人体解剖学の教育・研究に役立たせる為、
無条件・無報酬でご遺体を提供する事です。
尚、献体の場合は死後48時間以内のご遺体提供を目安として居りますので
その間に葬儀を執り行う事は可能です。
-臓器提供
臓器提供とは、心臓・肝臓・肺・小腸・腎臓・膵臓・眼球(以上 脳死後に提供出来る臓器)皮膚・心臓弁・
血管・耳小骨・気管等の臓器を“日本臓器移植ネットワーク”を通して必要としている患者に提供する事です。
その意思表示は日本臓器移植ネットワークへの登録、臓器提供意思表示カード、臓器提供意思表示シール、
健康保険被保険者証、運転免許証で可能です。
臓器移植の場合は移植後ご遺体は綺麗に修復されてご遺族の下に戻されますので
その後にご葬儀を執り行う事が出来ます。
-ご家族の了解を
献体、臓器提供 何れの場合もご家族全員の了解が必要と成りますので、
意思表示の内容は必ず御家族に知らせて置かなければ成りません。

5)ご葬儀
次には、ご葬儀がスムーズに執り行われる為に準備しなければならない事が幾つか御座います。
まずは
-菩提寺の確認
ご自分の葬儀に特別なご希望が無い場合でも、ご遺族が迷わぬ様菩提寺・宗派・連絡先をメモに残しておきます。
特に墓地を菩提寺にお持ちの場合は戒名は菩提寺より頂かなければ成りませんので重要です。
又、菩提寺が遠方、あるいはお持ちで無い場合は葬儀社に紹介を頼む事も可能ですが、
その場合、ご宗派は必ず必要と成りますので明記しておきます。
-お布施の金額確認
葬儀を経験して困った事の一番目として、お布施や心付けの金額が解らない、と有りますので
忌憚なく菩提寺様に問い合せて確認し明記しておくのも良いでしょう。
-万一の際の連絡先
それから御自身の人間関係です。
危篤になった時、亡くなられた時、葬儀に来て欲しい方、をそれぞれリストにして残しておくと、
ご遺族も連絡漏れを悩まずに済みます。
-ご遺産は遺言書で
ご遺産についてはトラブルを防ぐ為に、法的に有効な遺言書を残して置きます。
-祭祀承継者の指名
仏壇・仏具・墓地・墓石を承継する祭祀承継者も指名して置きます。
原則として祭祀承継者が喪主を務める事と成ります。
墓地が寺院内の場合は埋葬する為には寺院より戒名を頂く必要がある場合も有りますので、
戒名に拘らない場合はそれでも納骨は可能か事前に確認しておく必要が御座います。
-葬儀プランの作成
御自身がご家族に“仕来りや形式に捉われない葬儀”、“自分らしい葬儀”などと伝えられても、
具体的なプランが無ければ実現は困難です。
とはいえ、御自身だけでプランを作成するのも難しい場合は
葬儀社に問合せ、事前相談、生前予約を行うのも一つ方法です。
葬儀社にご希望の葬儀を全て伝え、葬儀社にプランを作成して貰うのも一つ方法です。
ご希望をお話される際には、必ずしも順序立ててお話する必要は無く、思いつくままにお話頂いても
葬儀社の方でまとめてくれます。
その上で、見積書を受領しておけば必要費用の心積りもしておけます。
ご葬儀は亡くなった方が安らかに旅立てる様、残された方々が執り行うものですが、
遺された方々の大いなる悲しみを癒し、老いや死を身近に感じて貰い、
命の大切さを感じてもらう大切な場でもあります。
プランをお考えの際にはお見送りする方々のお気持ちにも配慮して作成する必要が御座います。
-葬儀プランを考える際のポイント
葬儀のプランを考えるポイントとしては;
ア)形式と規模が有ります。
葬儀は仏式、神式、キリスト教などの進行する宗教にのっとって行うのか、
それとも、無宗教形式で行うのか。
大勢の人に集まって貰うのか、
極・親しい方のみに集まって欲しいのか、家族のみで送って貰いたいのか。
イ)喪主は誰にお願いするのか。
一般的には配偶者、若しくはお子様ですが、
シングルの方の場合はどなたにお願いするか決めて、事前に了解を頂くと良いでしょう。
ウ)費用はどの位掛けるのか。
費用はかけたくないと希望されても、場合によっては大規模な葬儀となってしまいます。
先程の事前相談を基に、条件と概算費用見積を文書として残して置けば不要な混乱を避ける事が出来ます。

エ)遺言書には書かない葬儀の希望
尚、葬儀プランのご希望を法定遺言書の中に書かれる方も居られますが、
法定遺言書は然るべき時に家庭裁判所で開封されます。
通常はご葬儀が終了した後となりご葬儀には間に合いません。
従いまして、ご葬儀のお希望はエンディングノート、若しくは葬儀施行に関する遺言書を別途作成し、
ご家族にその旨お話して、保管場所をお知らせしておく事をお薦めいたします。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・エンディングノートの書き方
1500年を超える日本文化の歴史の中では、死後に付いて語る事はタブーとされて居りました。
しかしながら、生活環境の大きな変化と共に、最近では終活と呼ばれる言葉も生まれ、
報道機関などでも取り上げられる様になり、セミナーなども開催される様に成り、
更には、葬儀社のテレビコマーシャルもゴールデンアワーに流される昨今と成りました。
それに伴い、多くの方々が御自身の“エンディング”に付いてお考えになり、
ご家族にも伝える時代になって参りました。

1 エンディングとは
1)死後の全てを語るエンディング
エンディングには御自身の死に係わる全ての事が含まれます。
認知症になった時にはどうするのか、介護の受け方、終末期医療は受入れるのか、
どの様な葬儀を希望されるか、現在の財産は、その相続は、お墓はどうするのか等に付き、
細かく記述しておく事は残されるご家族への思い遣りであると共に、
御自身の残りの人生をより良く生きる為の指針ともなるものでもあります。

2)ご遺族の混乱を避けるエンディングノート
核家族化、少子高齢化が進む現代・未来では、
葬儀に参列する機会も少なくなり、ご家族は葬儀に付いての知識も準備も少ない中で、
大きな悲しみと共にとまどいながら葬儀を執り行はなければ成りません。
ご葬儀は故人様の安らかな永眠を祈ると共に、遺された方々が最愛の人のご逝去を受入れる為の大切な儀式です。
ご逝去から葬儀までの間は早ければ1日、遅くとも3~4日の内には
葬儀の形式や内容をお決め頂かなければ成りません。
自らの死や葬儀を生きている内に考えるのは縁起が悪いとの考え方も有りますが、
御元気な内にご自分はどの様に送って欲しいのか、御家族に伝えておく事は、
お見送りする方々の不安や不満を和らげる事ともなります。
3)文書で残すエンディング
この様なエンディングの意思は第三者でも解る様な形で文章に残す事をお薦めします。
特に、従来の形とは違う形でのお見送り、
例えば無宗教葬、直葬、家族葬(密葬とも呼ばれます)などをご希望の場合、
又、納骨には散骨をご希望の場合、などではご親族の方で違うご意見をお持ちの場合も多々御座います、
その様な際に混乱を避ける為にも文書で残してあれば、
“故人の希望でもあるので”と周囲のご理解を得やすくする事が容易となります。
そして、お子様の居ない御家庭や、単身で過して居られる方の場合、
遠方のご親族が解らないままに葬儀やご遺骨の処置を行う事となります。
この様な場合でも、死後の各種処理をスムーズに行ってもらう為には
葬儀のプランやお墓を準備し、必要な費用と共に整えておくと安心です。
葬儀の生前契約なども、その一つとなります。
以上の様な事を目的としてエンディングノートが御座います。

エンディングノートを完成させる為には、各種の準備をしなければ成りませんが、
以下にその準備事項を書かせて頂きました。
-希望する葬儀の変化
(財)日本消費者協会が平成22年度に行った“今後の葬儀の在り方”アンケートによれば
56.9%の人が形式や仕来りに拘らない自由な葬儀があっても良い、
48.4%の人が家族だけでの葬儀で良いと回答し、従来からの慣習には拘らない考え方が目立つ様に成りました。
-終末期の医療
高齢化社会が進捗すると共に、老いて認知症になった場合や不治の病に侵された場合に
誰が生活の援助をし、療養・介護はどの様にするのか、財産の管理は誰が行うのか
等を決めて於かなければ成りません。配偶者、
ご親族、信頼の置けるご友人の中から後見人を選ぶ必要が有ります。
-成年後見制度
法律上は成年後見制度と呼ばれる制度が有り、
法定後見制度と任意後見制度の二つの制度があり、
法定後見制度は既に判断能力が失われた方の為の後見制度です。
任意後見制度はご自分の判断能力が十分にある時に、
認知症などで判断能力が低下した時に備えて、信頼できる人を後見人として事前に選任する制度です。
-任意後見制度
任意後見の契約は公証役場で“任意後見契約公正証書”を作成する事で成立します。
任意後見人に成るには法律上の資格に制約はありません。
ご本人の親族、友人、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、NPO法人など信頼のおける人を選びます。
個人、法人、いずれにも依頼できます。
ご本人の判断能力が低下し任意後見人が必要となった際には、本人、配偶者、4等親以内の親族、
もしくは任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所がこの申立てを受けて、任意後見監督人を選任すると、
任意後見人は契約職務を遂行し援助を開始する事が出来る様に成ります。

2 エンヂィングノート
エンディングノートは書店で購入可能ですが、インターネット上で無償ダウンロードする事も可能です。
その詳細は;
1)ご自分の事
名前、生年月日、血液型、住所(所帯主名)、電話番号、携帯電話、本籍(筆頭者名)、出生地、
緊急連絡先(氏名・関係・連絡先)、
現在かかって居る病気・病院名(病名・対症薬・病院名・担当医・その他付記)、
既往歴(病名・病院名・担当医)、アレルギ-や健康上の注意点、
健康保険証・年金手帳・介護保険証・後期高齢者医療保険証・運転免許証・
パスポート・住民票コード(記号・番号・保管場所)、その他、資格、免許(取得日・内容)、
父親に付いて(氏名・生年月日・出身地・住所・連絡先)
母親に付いて(氏名・生年月日・出身地・住所・連絡先)、
配偶者に付いて(氏名・生年月日・出身地・住所・連絡先)、
子供に付いて(氏名・生年月日・出身地・住所・連絡先)、家系図。
2)自分史
自分の名前の由来、兄弟の名前の由来、思い出に残っている事、学歴、職歴、
幼少期の思い出、10代の思い出、20代の思い出、30代の思い出、40代の思い出、50代の思い出、
60代の思い出、配偶者との思い出、子供との思い出、これまで住んだ場所。

3)親戚・友人・知人リスト
親類関係(氏名・続柄・住所・電話番号、入院時の連絡(する・しない)、
葬儀の連絡(する・しない・葬儀後に連絡)、友人関係(同上)、知人関係(同上)。
4)ぺットに付いて
名前、種別、生年月日、性別、血統書の有無(登録協会、番号)、避妊・去勢手術の有無、接種済み予防接種、
えさ、掛り付けの獣医(病院名・担当医師・住所)、ぺット保険、飼育上の注意、
私に何かあった時、ぺットが寿命を迎えた時。

5)私の財産に付いて
預貯金(金融機関名・支店名・口座番号・保管場所)、株式(銘柄・株数・名義人・預入証券会社名・支店名)
不動産(所有地・面積・名義人・持分・抵当権の設定・権利書保管場所)、
有価証券や金融資産(種類・名称・番号・購入先窓口・担当者・連絡先)、
借入金・ローン(借入先・借入額・毎月の返済日・返済額・返済方法・返済期限・
借入残高・借入目的・返済口座銀行名・担保・保証人)、
クレジットカード(カード会社・カード番号・連絡先)、
カードローン・キャシングなど(カード会社・カード番号・連絡先)、
借金の保証人など(主債務者・債権者・保証した日・保証した金額)。
6)保険・私的年金
生命保険、損害・障害保険(保険会社名・担当者・契約の種類・証券番号・証券保管場所・満期年月日・
契約者名・被保険者名・保険金受取人・保険金額・支払い満了日)、個人年金・企業年金(名称・連絡先)
7)介護・告知や延命治療・献体など
介護が必要になった場合(介護の方法・介護場所・介護費用の捻出)、
介護が必要になった場合資産管理をお願いする人(氏名・続柄・住所・連絡先・契約の有無)
告知の希望、終末医療、尊厳死に付いて、臓器提供や献体に付いて(登録団体・登録証の保管場所)

8)葬儀に付いて
葬儀の実施(する・しない)、葬儀業者や会場について、葬儀の費用、宗教・宗派、戒名・法名に付いて、
葬儀の規模(直葬・家族葬・一般葬・社葬・密葬)、
供物・供花・お香典に付いて(頂く・辞退)、遺影に付いて、
納棺時の服装に付いて、棺・骨壺に入れて欲しい物、葬儀で流したい曲、葬儀でこだわりたい所、
その他、葬儀に付いて伝えて於きたい事、
9)お墓の事
希望する埋葬方法、お墓の費用、その他お墓に付いて伝えて於きたいこと。
10)携帯電話、会員サービスなど 解約をお願いしたいもの
携帯電話(会社名・電話番号・携帯メールアドレス・契約者名)、
パソコン・プロバイダ(パソコンのメーカー名・機種名・サポートセンターの電話番号・プロバイダ名・契約者名・解約時の連絡先)、
その他の会員サービス(利用サービスサイト・会員番号・会員ID・暗証番号・登録メールアドレス)。
11)遺言書や依頼・相談先リスト
遺言書の有無(有無・保管場所・遺言書の形式)、依頼・相談先リスト(氏名・住所・連絡先)。
12) 大切な人へのメッセージ
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・葬送儀礼の喪主、施主
喪主様とは故人様の喪の期間に営まれる全ての葬送儀礼を司る当主を言い、ご遺族の祭祀継承者が務めます。
そうした一連の儀礼の中で、
特定の告別式、法要などを営む際に喪主様の下で執行の責任を負う方を施主と言います。
現代の横浜でご遺族を中心として営む一般的なご葬儀では喪主様が施主様を兼ねる事となります。

1 喪主とは
喪主とは、葬儀の主宰者の事を言います。
葬儀後の故人様の供養を主宰する人(祭祀承継者となるべき方)が務めます。

1)喪主を務める方とその役目
-喪主を務める方
一般的には家長に相当する方、若しくは家長と成るべき方が喪主を務めます。
しかしながら、以前の様な家制度は現在の横浜では存続して居らず、
現在では故人様の配偶者、ご長男、
男のお子様が居られない場合はご長女、
故人様が独身の場合は親御様、
ご長男が幼少の場合はご長男が喪主を務め、ご親族の中から然るべき方を後見人とされるのが一般的です。
-喪主様のお務め
喪主様はご遺族の代表者であり、葬儀の主宰者です。
葬儀の運営や進行を司る葬儀委員長・世話役・葬儀社を指揮すると共に、
遺族の代表者として弔問客への応対に務めなければ成りません。

-喪主様にお決め頂く事
喪主に成られた方は、まずご葬儀の方針をお決め頂かなければ成りません。
主要なポイントとしては;
- 葬儀の形式(仏式、神式、キリスト教式、無宗教葬等)、
- 葬儀の規模(弔問客の推定人数)、
- ご予算(通夜・葬儀・告別式・ご火葬までの全体費用)、
- 通夜・葬儀の場所(自宅・寺院・私営斎場・公営斎場・ホテル等)の4点です。
-葬儀の形式
日本に於ける葬儀の形式では90%を超える御家庭が仏式で葬儀を営まれますが、
同じ仏式でもご宗派によって仕来りが異なりますので、
菩提寺、或いは葬儀社から紹介されたご職との確認が必要です。
故人様の宗旨が家の宗旨と異なる場合や、宗旨は同じでも宗派が異なる場合は、
故人様の生前のご遺志を尊重頂くのが良いと考えます。
但し、家として寺院墓地をお持ちの場合は、後日納骨の際に問題が起こる可能性が有りますので、
菩提寺ご住職に相談するなど慎重な検討が必要です。
又、無宗教葬で戒名を付けない場合や、戒名を他のお寺から頂いた場合などでも、同様の問題が発生します。

-葬儀の規模
葬儀の規模は故人様の社会的地位、交際範囲、遺志、葬家の意向、経済的条件などを
考え合わせてお決め頂きます。
かっては、本家、分家の関係、地域の慣習などにより葬儀の規模が決められて居りましたが、
現在では故人様とご遺族の意向が優先される様に変化致しました。
世間体に捉われて経済的に無理をしてまで大規模な葬儀を営む必要は御座いません。
ご家族だけで故人様とゆっくりお見送りをしたいのであれば、家族葬を選択されるのもその一選択肢です。
-通夜・葬儀の場所
通夜・葬儀の式場は、かってはご自宅で営むのが通常でしたが、
現代の住宅事情などを考慮すると、ご自宅以外で営む事が一般的となりました。
又、以前はマンションや団地の集会所を利用する事も多く有りましたが、
現在ではほとんど使用されるケースも無くなりました。
現在では、ホテル、菩提寺、私営斎場、公営斎場など設備が整えられた式場で営まれる事が多くなりました。
横浜市内には市営斎場が3ヶ所有ります(緑区・戸塚区・金沢区)。
これらの斎場は設備も整い、火葬場が隣接している事から会葬者の移動に際してマイクロバスの手配など不要で、
横浜市内在住の方には廉価でご利用頂けます。
但し、予約に時間がかかる事も御座いますが、余りあるべネフィットが御座います。

2 施主とは
元来は布施を為す人という意味で、仏教の僧侶に供養をなす人を指しました。
現代では葬儀・告別式・法要などの費用を負担し施行する個人や団体を言います。
1)施主様の役目
施主を務める団体若しくは個人の方は;
ー組織の立ち上げ。
ー企画書の作成。
ー予算の確保。
ーそして、その施行。
を図らねばなりません。

ー組織の立ち上げ
葬儀委員長、葬儀委員、実行委員会(事務局)、
広報係、記録係、進行係、受付係、案内係、接待係、携帯品係、式典係、駐車・配車係、会計係、
などの方々をご指名頂きます。

ー企画書の作成と承認
葬儀・告別式を営むに当たっての;
方針、全体概要、詳細な内容を企画書として作成し、葬儀委員会の承認を得ます。
ー予算の確保
葬儀委員会で承認を受けた企画賞の内容に基ずき、必要となる費用支出の承認を施主となる故人様若しくは団体より得ます。
ー葬儀・告別式・法要の施行
企画書の内容に従い、指名された組織により式が執り行なわれます。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・ご葬儀で好まれる生花祭壇
宗教儀礼としての葬儀に於ける祭壇の位置付けに付いては色々な考え方が御座います。
仏教であれば“仏を供養する事によって得られる功徳を故人様に振り向ける”事から
祭壇の中心は仏様の本尊であります。
キリスト教では故人が地上での罪を許されて神のもとに召される事を神に礼拝する事から
祭壇の中心は神となります。
そして、告別式は故人様とご遺族・会葬者の方々とのお別れが中心となりますので
祭壇の中心は故人様のご遺体となります。
現代では、葬儀式と告別式は同時に行われるのが通例となって居りますので、
祭壇の中心は御本尊と故人様が同時に祀られる形となって居ります。
但し、キリスト教ではあくまでも祭壇の中心は神となります。
勿論、無宗教葬の場合は故人様が祭壇の中心にお祀りされる事と成ります。

1 日本の仏教に於ける葬送儀礼の変遷と祭壇
ご葬儀で用いられる祭壇を葬儀壇とも言います。
かってご葬儀はご自宅での法要と、葬列を組んで葬場、若しくは菩提寺に行っての法要と、
二段階で法要が営まれて居りましたが、
現在ではこの二段階の法要が合体し、更に告別式も加えられて葬儀が執り行われます。
従いまして、祭壇もその目的に合わせて変化致しました。
葬列が組まれた当時の葬儀壇は、柩の前に野机と呼ばれる小机を置き、白布で覆い
その上に位牌、三具足、供物を乗せてその両側に供花や供物、
そして、葬列で用いた野道具を式場後方に並べるという形で式場が設営されました。
その後、時代の変化と共に小机が大きくなり、仏壇の様に二段、三段と増えて行き、
さらには、寺院の荘厳(お飾り)にならった白木の須弥壇が葬儀壇として備えられる様になりました。
更に、今日では故人様のお人柄に合わせた生花祭壇も流行の一つとなって居ります。

2 生花祭壇のご利用
生花祭壇を用いる例は、以前では著名人のお別れ会や社葬など大規模な葬儀に限られて居りましたが、
現在では家族葬等の小規模な葬儀でも利用できる様に成りました。
費用的にも白木祭壇より廉価な費用でご採用頂けます。
又、花祭壇で利用したお花は故人様のお柩を飾る御花として使用させて頂くと共に、
忌中の後飾りに利用する生花やご仏壇の仏花としてもご利用頂けます。
-生花祭壇に使用するお花
生花祭壇を構成するお花は白菊や白のカーネーションなどが主体でした。
これはご葬儀をより荘厳な式にする為のデザインの一つでした。
しかし、現代では故人様の人生を表わした彩が求められる様になり、
故人様やご遺族様のお好みのお花を組み合わせた生花祭壇をお受けする事も多くなりました。
又、バラやあざみなどトゲを持つ花で祭壇を飾る事はタブ-とされて居りますが、
ひかりの杜では、ご希望頂ければ全てのトゲを取りさった上で
祭壇のお花としてご利用頂く事もしばしば御座います。

3 生花祭壇
1)水仙の生花祭壇
水仙が華やぐ季節は12月~2月ですが、
寒い冬のご葬儀で、黄色の水仙を白い花祭壇のアクセントとして飾らせて頂いたり、
黄色の水仙を中心とした花祭壇をデザインさせて頂く事も御座います。
尚、水仙の花言葉は“うぬぼれ、自己愛”です。
水仙は西区の区花でもあります。


2)梅の生花祭壇
現代では花見と言えば桜を思い浮かべますが、この習慣は江戸時代に一般化したものです。
それ以前の平安時代など花見は梅を前提としていました。
ひかりの杜では生花祭壇を飾らせていただく際、
2~3月の季節時には、ご希望によりご遺影の周囲に梅の枝をお供えし、
祭壇全体をより高潔な雰囲気にデザインさせて頂きます。
梅は港北区の区花でも有ります。


3)桜の生花祭壇
桜の花の華やかな季節は3月~4月です。
薄いピンクの儚げ(はかなげ)な花は日本人の心に染みる花でもあります。
この季節に“今年の桜も見たかった”と名残りを残した故人様のため、
ひかりの杜では祭壇に安置された故人様のご遺影の周りを桜の花で飾らせて頂いております。
あるいは、家族葬でお柩の周りを桜の花で囲んでお見送りケースも御座います。
桜の花言葉は『精神の美、優美な女性』、
南区と戸塚区の区花でもあります。


4)牡丹の生花祭壇
牡丹の華やぐ季節は多くの種が有り、種により季節が異なる為、
トータルとしては非常に長く10月~5月となります。
牡丹は、立てば芍薬座れば牡丹の言葉通り花の中の女王です。
生花祭壇の中では赤や紫の牡丹を貴重なアクセントとしてデザインさせて頂いて居ります。


今回は以上です。
横浜市民の葬儀・単身家庭でのご遺骨埋葬
少子高齢化、核家族化、そして社会環境が大きく変化を続ける横浜では、
ご夫婦だけのご家庭、単身の方のご家庭が年々増え続けて居ります。
そうした中では、従来の慣習とは異なる単身家庭の為の霊苑、或はご夫婦別埋葬のご希望なども多くなりました。

1 現代横浜の家族・終活事情
表記の、配偶者と同じ墓には入りたくないと希望される方々と共に、
昨今の社会情勢では核家族化 少子化 男女差別解消(男女雇用平等化)等が進捗する中で
多くの方々が終活をお考えになる際、御自身御一人で検討しなければならないケースも多くなりました。
その理由は生涯独身、結婚はしたが離婚した、熟年離婚、配偶者に先立たれた、その他等多岐に渡りますが
その中でも生涯独身と熟年離婚は大きく増える傾向に有ります。
この熟年離婚と同様の延長線上に配偶者と同じ墓には入りたくないとのご希望が出て来るのではないでしょうか。

2 単身家庭の方にお薦めするお墓
お一人のお墓で永眠されたい、と希望される方のお墓に付きましては
墓地を購入して墓石を建てる従来型の他に、
隣が誰かを気にする必要の無い樹木葬、
永代供養を保障された永代供養墓、
室内にロッカ-形式の納骨壇が設けられた霊堂、
海や空での散骨、更にはご遺骨を宇宙にお送りする宇宙葬などがご利用出来ます。

1)樹木葬とは
日本に於ける樹木葬とは“墓地、埋葬に関する法律”に基き
都道府県知事より認可された墓地の地中にご遺骨を埋蔵し墓石の代りに樹木を墓標とする埋葬の形で、
樹木墓地 樹林墓地などとも呼ばれます。
-東京・横浜の樹木葬公営墓地
公営霊園の樹木葬墓地としては2012年に開設された東京都の小平霊園 樹林墓地が有名です。
又、横浜市営墓地ではメモリアルグリーン(戸塚区)の合葬式樹木墓地が提供されて居り、
他の横浜市営墓地でも樹木葬墓地の開発が順次進捗して居ります。
-継承を前提としない樹木葬
現代の横浜に於ける高齢化率は既に25%を超え、家族構成も単身所帯が40%を超える中で、
従来の家族制度を基にした先祖代々の墓制度を継承する事は困難な環境となりました。
この様な環境下では個人個人がご自分のお墓の事を考え、親のお墓の供養をどの様に続けるのか、
考慮しなければならない状況です。
この様な中で継承を前提としない樹木葬は注目に値するお墓と言えます。
墓石も必要とせず、特定区画を必要としない合同埋蔵であれば、必要とされる費用も限られたものと成ります。
-樹木葬墓地でのご遺骨埋蔵
樹木葬墓地に於けるご遺骨埋蔵の形態としては
- 画の永代使用権を得てお骨壺を埋蔵し、その墓標として植樹する形、
- 樹木墓地の中の指定場所にお骨壺を埋蔵する形、
- 樹林墓地の特定場所にご遺骨を合同埋蔵する形、
- 樹木墓地の指定場所にご遺骨を砕骨して最小化し埋蔵する形、などが有ります。
東京都営の小平霊園では②と③が提供されて居ります。
横浜市営のメモリアルグリーン(戸塚)では③の合葬式樹木墓地が提供されて居ります。
又、多くの私営霊園が樹木葬墓地を提供して居りますが、大多数は④の形態となります。

面白い形態としては散骨樹木葬と呼ばれ、
島根県壱岐郡海士町に属する無人島カズラ島は島全体が霊園として登録され、
この島の樹林に有料で散骨する事が可能となって居ります。

2)納骨堂
納骨堂とは“墓地、埋葬に関する法律” に基き都道府県知事より認可を受けた施設で、
骨壺に納められたご遺骨を安置しておく事が出来る建物です。
管理・運営の主体者により寺院納骨堂、公営納骨堂、私営納骨堂に分かれます。
-ご遺骨の保管形態
ご遺骨の保管はお墓を建てるまでの短期間、5年間・10年間等の長期保管、永代保管などの形態が御座います。
永代保管の場合は一定期間は何時でもお骨壺に面会する事が可能ですが、
定められた期間以降はご遺骨は特定場所に合祀され、その後の面会は出来ないのが一般的です。
-納骨堂の起源とメリット
日本に於ける現代の納骨堂はお墓を継承する方が居られない場合や、経済的な理由で
お墓を建立する事が出来ない方々の為に提供が始まりました。
現代では生涯独身の方や、現在 お持ちのお墓の維持・管理に負担を感じ始めた方、
お墓が遠方でお参りに行きにくい方などに選ばれる様になって居ります。
お墓を建てるには、墓地の永代使用料、墓石代と工事費用、維持管理料等が必要と成りますが、
納骨堂では墓石建立の費用は不要であると共に、使用空間も大幅に小さくなり
使用料はそれに合わせて少額となります。
-納骨堂は清掃不要
お墓は屋外に建立され風雨にさらされて居る為、適時清掃をしなければならず、
墓石の老朽化に伴う補修も必要と成ります。
その点、納骨堂ではお骨壺は屋内に安置されて居り、常に清潔な環境の中で保管されて居ると共に
天候に左右されずお参りする事が可能です。
更に納骨堂はビルの内部で運営する事が可能で、駅近くに所在する場合は交通の便も大変良くなります。
-納骨堂でのご遺骨安置
ご遺骨(骨壺)安置の方式としてはロッカー式、棚式、仏壇式、お墓式などが有ります。
何れの方式も外形は異なりますが、
内部にはお骨壺を安置する為の納骨壇とご位牌を安置する祭壇が用意されて居ります。
-宗旨は問わない納骨堂
尚、納骨堂は一般的に宗旨を問はずに利用出来ますので、神道、キリスト教のご遺骨も利用が可能です。

-横浜市営納骨堂
横浜市営の納骨堂としては横浜市久保山霊堂が御座います。
横浜市久保山霊堂は横浜市西区元久保町1-1に位置し、
家族納骨壇2000基、短期保管庫910基、大式場・小式場各1の施設を維持して居ります。
家族納骨壇は扉付きの納骨壇で、
上部が香炉及び花立が配置された祭壇、下部は6体分のご遺骨納めることが出来る壇となって居り、
10年間(12万円)、若しくは5年間(6万円)の利用が可能となって居ります。
短期保管庫はロッカー形式の保管庫でご遺骨1体分を安置し、保管期間は1年(3千円)となります。
横浜市民であれば申込みは可能ですが、現在は申込み多数で順番待ちの状態となって居ります。

3)散骨
散骨とは、葬送方法の一つで、ご火葬した後の焼骨を粉末状にした上で、
山中、海、空、宇宙などへ撒く形の葬送です。
死後には山や海等の自然の中に帰りたいという故人様のご希望や、
お墓を守る方が居ない、などの理由から選ばれます。
-散骨の規則
葬送方法を規定した”墓地、埋葬等に関する法律”では
焼骨の墳墓への埋蔵や、納骨堂に収蔵する為の手続きに付いて定められて居りますが、
これら以外の方法に付いては特段の規定は無い為、法律上は散骨をする事が可能です。
但し、私有地、水源地周辺、漁場・養殖場の周辺は避けるべきかと考えます。
散骨は法務省の”節度をもって行われる限りは違法性はない”と言う見解により認められて居ります。
この”節度をもって”とは、焼骨をそのままでは無く粉末状(焼灰と同程度)にして原型を無くす事、
そして、周辺住民から苦情の出ない場所に散布する事が求められます。
尚、北海道長沼町では条例により散骨は認められて居りません。
又、北海道七飯町、長野県諏訪市、北海道岩見沢市、埼玉県秩父市では
散骨は条件付きとなって居りますのでご注意下さい。
神奈川県御殿場市は現在、散骨の可否を検討中です。

-海外での散骨
海外ではアメリカ・ハワイ州等で散骨に関する法律が有り、
法律に反して散骨を行うと、多額の罰金が科せられますので、良くご確認下さい。
又、反対にブータンなどでは宗教上の理由から墳墓を作りませんので、散骨が原則です。
キリスト教では、カトリックは教会に埋葬する事を前提として居りますので、
ご自宅での保管や散骨には否定的です。
プロテスタントでは多くの教派で散骨を許容して居ります。
-散骨の手続き
日本に於いて散骨を行うに当たりましては、特に必要な書類や届け出は有りません。
ご希望の場所で、ご希望の時に散骨を行うことが可能ですが、
”節度をもって”の制約から民間業者に希望を伝えてプランを作り、行うのが一般的です。
当社、ひかりの杜でも海上、航空、宇宙での散骨をお手伝いさせて頂いて居ります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・単身家庭の増加とそのお見送り
昨今の横浜では、核家族化、少子化、男女差別解消(男女雇用平等化)等が高度に進捗する中で
多くの方々が終活をお考えになる際、御自身御一人で検討しなければならないケースも多くなりました。
その理由は、生涯独身、結婚はしたが離婚した、熟年離婚、配偶者に先立たれた、その他等、多岐に渡りますが
その中でも生涯独身と熟年離婚は大きく増える傾向に有ります。

1 熟年離婚
-日本と他国の離婚事情
日本に於ける離婚件数は1975年(昭和50年)では約12万件でしたが、
2022年(令和3年)では約19万件と増えて居ります、
その離婚率(1000人対)は1.57で、先進国の中では比較的低い数字となって居ります。
ちなみに、先進各国の離婚率は、
USA;3.6、スウェーデン;2.46、韓国;2.3、ドイツ;2.19、
イギリス;2.05、フランス;1.97でした。

-熟年離婚
その中で50歳以上の夫婦が離婚する熟年離婚は
1975年の6千件弱から2014年には6万件弱と10倍に増加して年齢別離婚の中で特出して居ります。
尚、この6万件前後は2002年をピークとして、その後横這い状態で推移して居ります、
又、70歳以上の離婚は非常に少数です。
-熟年離婚のパターン
熟年離婚の典型的なパターンとしては
20年を越える結婚生活を過し、お子様が自立した事を喫掛けとしたケースです。
その原因・理由としては
①価値観の違い、②性格の不一致、③両親とそりが合わない、④相手の親の介護が苦痛、
⑤家庭内で会話が無い、⑥お金の浪費・借金、⑦家庭を顧みない・家事をしてくれない、
⑧夫婦間の精神的暴力(モラルハラスメント)、⑨相手方の異性問題、⑩自分に好きな人が出来た、
⑪相手の介護をしたくない 等が挙げられます。
価値観の違い・性格の不一致・両親とそりが合わないなどは
結婚生活中には我慢していた事が、お子様の自立と共に噴出して、訣別となるケースですが、
それと共に、夫が定年退職し、自宅に居る時間が長く 接触する時間が多くなると、
新たなフラストレーションが造成されます。
又、熟年離婚を後押しする要素としては子供が自立し手がかからなく成る事と共に
年金分割制度の整備により離婚後でも年金が受給できる事になった事があります。

-熟年離婚をして良い事・困る事
離婚をした方に対するアンケートによれば
良かった事は、離婚原因から解放された事が一番でした。
後悔している事としては、
一人での生活で感じる孤独感、収入確保の困難さ(高齢であるが故 就職が困難)、
不十分な収入により子供・親族に対する金銭援助の依頼、などがあげられました。
特に女性の方は、離婚後高齢での就職は困難が伴い、当初考えていた収入を確保出来ず、
御苦労する事が多いようです。
平均寿命が延びる中で離婚後の生活も長期に及びます、資金確保は十分に検討する必要が御座います。

2 単身家庭の方にお薦めする葬送儀礼(葬儀)
単身家庭で終活を御一人でお考えの方には
葬送儀礼として、通夜式・葬儀式を行わずにご火葬だけを営む火葬儀、
通夜式・葬儀式は営みますが、極少人数の身内の方々だけでお見送りを行う家族葬をお薦め致します。

1)火葬儀
終活をお考えに成る際の選択肢の一つとして火葬儀”が御座います。
一般には直葬と呼ばれる葬儀形式で、通夜式・葬儀式は営なまずにご火葬のみを執り行う形式で
高齢ゆえに静かに見送りたい、宗教色の無い葬儀でありたい、費用を抑えたい、
などのご希望をお持ちの方にご利用頂けます。
その内訳は;
- ご連絡を受けて ご遺体を病院からご自宅に移送し、ご遺体に保全処置を施して安置し、枕飾りを用意してお祈りの場を準備します。特別な場合を除き 死亡後24時間は法律により 火葬が出来ませんので、ご遺体は1日以上 ご自宅に安置される事となります。
- ご火葬の予定に合わせて ご遺族様の手でご遺体を柩に納め、火葬場に向け出棺します。
- 火葬場 到着後 お柩は火葬炉に移され、荼毘に付されます。
- ご火葬終了後 ご遺族の手で拾骨を行いお骨壺に焼骨を全て納めます。
- お骨壺をご自宅に持ち帰り、後飾り壇に安置して終了となります。
ご火葬のみのシンプルな儀式ですが、故人様とのお別れの時間を十分に取る事は可能です。

2)家族葬
葬送儀礼は仕来りにのっとり執り行いたいが、会葬は家族のみの密葬とし、
静かに、廉価に執り行いたい、とのご希望に方には家族葬をお薦め致します。
その内訳は;
- ご連絡を受けてご遺体を病院からご自宅に移送し、ご遺体に保全処置を施して安置し、
- 枕飾りを用意してお祈りの場を準備します。
- 特別な場合を除き死亡後24時間は法律により火葬が出来ませんので、ご遺体は1日以上 ご自宅に安置される事となります。
- 通夜式の予定に合わせてご遺族様の手でご遺体を柩に納め、そのお柩を中心に式場が設営されます。
- ご指定のご導師により通夜式を執り行い、その後 参列のご遺族でお清めの席を営みます。
- 又、当日の夜は終夜ご遺族様により故人様の霊をお慰めします。
- 翌日は同じくご導師の下で葬儀式を執り行います。
- 葬儀後、最後のお別れをし、火葬場へご出棺となります。
- 火葬場、到着後、お柩は火葬炉に移され、荼毘に付されます。
- ご火葬終了後、ご遺族の手で拾骨を行いお骨壺に焼骨を全て納めます。
- お骨壺をご自宅に持ち帰り、後飾り壇に安置して終了となります。
家族葬は故人様とご家族だけでのお別れとなりますので、
慌しさや煩わしさも無く、喪主様は故人様とのお別れの時間を大切に過ごす事が出来ます。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・現代横浜のご家庭事情
現在、横浜の一戸当たりの家族数は2.1人となって居り、
従来の一家庭4から5名の平均的数字は過去のものと成りました。
又、近年は夫と同じお墓に入りたくない、妻とは別のお墓を用意して於きたい、独身用のお墓は、
などのコメントを頂く機会が多くなりました。
“○○家代々の墓”と書かれた墓碑の考え方は時代の変化と共に少なく成りつつ有ります。

1 現代横浜の家族・終活事情
1)単身家庭の増加
前記の配偶者と同じ墓には入りたくない、と希望される方々と共に、
昨今の社会情勢では核家族化 少子化 男女差別解消(男女雇用平等化)等が進捗する中で
多くの方々が終活をお考えになる際、御自身御一人で検討しなければならないケースも多くなりました。
その理由は生涯独身、結婚はしたが離婚した、熟年離婚、配偶者に先立たれた、その他等多岐に渡りますが
その中でも生涯独身と熟年離婚は大きく増える傾向に有ります。
この熟年離婚と同様の延長線上に配偶者と同じ墓には入りたくない、とのご希望が出て来るのではないでしょうか。

2)単身家庭(生涯独身)
-生涯独身とは
生涯独身(50歳まで結婚をしなかった)の方は
1965年(昭和40年)には男性1.5%、女性2.6%(人口比)でしたが、
2020年には男性26.6%、女性18.9と更に増加して居ります。
-生涯独身の理由
生涯独身の方々には、
一生独身で居たいと考える方も居れば、結婚したくても何らかの理由で出来なかった方など様々ですが、
その生活は覚悟さえあればそれ程難しい事では有りません。
-生涯独身の方が気を付けなければならない事
その独身生活には多くのメリットとディメリットが御座います。
但し、気を付けなければならない事は老後の生活資金と死後の必要費用を確保しておく事です。
平均寿命を90歳とした時、60歳から90歳までの老後に必要な資金は夫婦2人で数千万円と言われます。
生涯独身の方はその半分+アルファ(病気への備え、介護費用、後見人費用等)を
退職金・年金を含めて計算し、不足分を用意しなければ成りません。
又、葬儀費用は控え目に営むのであれば100万円、
お墓の費用・室内の永代供養墓を前提とすれば100万円を別途用意する必要が御座います。

3)生涯独身のメリット
生涯独身を選ばれた男性の特徴やメリットとしては、
時間が自由に使える、お金が自由に使える、恋愛に縛られない、家庭に縛られない等があります。
-時間が自由に使える
時間が自由に使えるという事は御自身のプライベートな時間は自分で管理する事が出来、
自分がしたい事をしたい時に誰にも邪魔されずに実行する事が出来ます。
自分の想う様に行動できるのが最大のメリットです。
-お金が自由に使える
ご自分のお金は自由に使えます。
家庭を持てばご自分の収入は自分を含めた家族全員の為に使用されます。
生涯独身であれば収入は全て自分自身の為に使用しても誰にも文句を言われる事はありません。
-恋愛に縛られない
恋愛に縛られないとは、結婚をすれば原則として恋愛は出来ません。
結婚後に魅力的な女性に出会った場合、その女性との恋をあきらめるか、不倫をするか、の二者択一となります。
人に隠れて不倫をするよりは何時でも好きな様に恋愛をしたい男性は生涯独身を選択する事と成ります。
但し、御自身が年を取り周囲の女性から相手にされなくなった際にも この選択を後悔しないか?
は良く考えなければ成りません。
-家庭に縛られない
生涯独身のメリットとして家庭に縛られないがあります。
どの様な形にしろ結婚をした後は家庭に縛られる事と成ります。
家庭を持つ事により安心感を得て、自分磨きを怠る男性の方が多くみられます。

4)生涯独身女性の特徴・メリット
生涯独身を選択する女性の特徴やメリットとしては、
仕事に対する能力が高い、
人を余り信用しない、
派手な交際関係、
一人で生活するに十分な収入(貯蓄)がある等があります。
ー生涯独身を選ぶ、或いは選ばざる得ない女性の方は仕事に対する能力の高い方が多く見られます。
常にスキルを向上させ、自信を持って仕事をこなす女性は
仕事が楽しく、仕事を生きがいとする為、結婚を意識する機会が減り、
いつの間にか歳を取ってしまったと言う方です。
ー人を余り信用できない女性も生涯独身の方の中に多く見られます。
過去の何等かの出来事によりトラウマとなって男性不信や人間不信に陥いった結果、
恋愛が思う様に出来ない方です。
ー交友関係が派手な女性は多くの男性から遊び相手としては見られても、
結婚の対象としては見られない事が多々あります。
この誤解から結婚したくても出来ないという状況が推移し、婚期を逸するという形です。
但し、この形の女性は結婚出来なくとも周りに多くの友人が居られますので寂しい思いをする事はありません。
ー一人で生活するのに十分な収入が有る女性は
男性と同様にあえて結婚をして制限を受けたくないと考える方です。

2 生涯独身の覚悟
生涯独身を決めた方は幾つかの事を覚悟しなければ成りません。
1)その一つは子供を持てない事です。
子供を持たない事はご両親に孫を抱かせる事が出来ない事でも有ります。
日本では古くからご両親に孫を抱かせる事は親孝行の第一とされて居りました。
生涯独身の方は別の親孝行を考えなければ成りません。
2)二番目は病気や怪我で倒れても助けてくれる家族は居ないと言う事です。
どの様な状態に陥っても自分自身の力で解決する覚悟が必要と成ります。
生涯独身の方は老後の心配も若い内から準備を行い、生涯・自己解決の前提を覚悟して努力し続ける事が必要です。
3)三番目は世間一般結婚するのが当たり前と考える近親者や世間の中で肩身の狭い思いをする事と成りますが、
耐えねばなりません。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・彼岸のお供え物”おはぎ”
現代の日本に於きまして、お彼岸と言えば御萩(おはぎ)、おはぎと言えばお彼岸を思い出させる程、
日本人の慣習としてお彼岸の御萩は深く定着して居ります。

1 お彼岸(ひがん)
お彼岸とは季節の移り変わりを的確に掴む為に設けられた雑節一つで
”暑さ寒さも彼岸まで” に示されように、冬から春、夏から秋への変わり目を示す節気(せつき)です。
節分、杜白、八十八夜、入梅、半夏生、土用、二百十日、二百二十日等を含めて雑節と呼ばれます。
春分の日、秋分の日を中日(ちゅうにち)とし、前後其々3日を合わせて計7日間を指し、
その中日は先祖に感謝する日であり、
残りの6日間は悟りの境地に達する為に必要な六つの徳目“六波羅蜜”を1日に一つずつ修める日とされて居ります。
七日目は彼岸明け(はしりくち と呼ぶ地域も有ります)となります。
彼岸の間に営む仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼びます。

-お彼岸の起源
お彼岸の語源は仏教用語の到彼岸(とうひがん)から来ており、
サンスクリット語で完全である事、最高である事 を意味する波羅蜜多(はらみた)をあらわし、
仏教に於いて、各修行で完遂・達成されるべきものを指します。
達成されるべき徳目は全六種であり六波羅蜜(ろくはらみつ)と呼ばれます。
六波羅蜜を会得することにより此岸(しがん、迷い)から彼岸(ひがん、覚り)に到る(到彼岸)とされます。
これらの考え方は全て日本の仏教界で創られたものです。

-お彼岸で祈念(きねん)すること
本来の彼岸は、自身が極楽浄土昇天を祈念するものでした。
浄土思想で信じられている極楽浄土(阿弥陀如来が治める浄土)は西方の遙か彼方(西方浄土)にあるとされ、
春分と秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈むので、
西方に沈む太陽を礼拝して遙か彼方(はるかかなた)の極楽浄土を思い描き
浄土に生まれ変わる事に思いをはせたのがお彼岸の始まりとされます。
現在では、六波羅蜜を修める6日間を除いた中日のご先祖法要のみが一般化しました。
尚、彼岸は日願(ひがん)から変化したとも言われて居ります。

2 彼岸のお供え物”おはぎ”
お彼岸の期間にご先祖の霊を弔ってお供えする供物(くもつ)として“おはぎ”が御座います。
おはぎはもち米と小豆(あずき)を焚いて作られますが、
古くは、小豆には邪気を払う効果が有ると信じられて居り、
先祖の霊から邪気を払う為に小豆をまぶした食べ物をお供えする様になり、それが定着して現代に至りました。
尚、現在の甘いおはぎは明治時代以降砂糖が庶民の手にも入る様になってからの変化です。

-御萩(おはぎ) と 牡丹餅(ぼたもち)
おはぎ と ぼたもちの違いに付いては以下の様に諸説が有ります;
1)春のものを牡丹餅、秋のものを御萩とする説
牡丹餅は牡丹の花に似せて見立てたものであり、
御萩は萩の花が咲き乱れる様子を見立てたものである故、
春は牡丹餅、秋は御萩と呼ぶ。
2)もち米を使用したものは牡丹餅、うるち米を使用したものは御萩と言う。
3)小豆餡を使用したものをぼたもち、きな粉を使用したものはおはぎ。
4)こし餡を使用するとぼたもち、つぶし餡を使用したものはおはぎ。
(逆の場合も有ります)
5)二口程度で食べられる小さいものをおはぎ、それより大きいものをぼたもち。
等の説が御座います。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・お彼岸の正しい過ごし方
9月20日から26日までの7日間は秋のお彼岸(ひがん)と呼ばれる日本文化独特の先祖をお祀りする風習で、
秋分の日(9月23日)を中日(ちゅうにち)とした7日間に
彼岸に渡る為の6徳目の修行と、ご先祖の霊を慰めてお祀りします。
命日の他にご先祖・故人様を供養する祭礼でも御座います。

1 お彼岸とは
お彼岸とは季節の移り変わりを的確に掴む為に設けられた雑節一つで、
”暑さ寒さも彼岸まで” に示されように、夏から秋への変わり目を指します。
節分、杜白、八十八夜、入梅、半夏生、土用、二百十日、二百二十日を含めて雑節と呼ばれます。
春分の日、秋分の日を中日とした前後其々3日を合わせて、計7日間を指し、
その中日は先祖に感謝する日であり、
残りの6日間は自ら悟りの境地に達する為に必要な六つの徳目“六波羅蜜”を
1日に一つずつ修める日とされて居ります。
彼岸は7日間ですが、
初日の彼岸の入りから3日の間、六波羅蜜を唱えて三種の徳目を修め、
中日(ちゅうにち)にはご先祖に感謝し、
残る3日間で更に三種の徳目を修めます、
七日目は彼岸明け(はしりくち と呼ぶ地域も有ります)となります。
尚、彼岸の間に行う仏事を彼岸会(ひがんえ)と呼びます。

-お彼岸の起源
お彼岸の語源は仏教用語の到彼岸(とうひがん)から来ており、
サンスクリット語で完全である事、最高である事を意味する波羅蜜多(はらみた)をあらわし、
仏教に於いて、各修行で完遂・達成されるべきものを指します。
達成されるべき徳目は全六種であり六波羅蜜と呼ばれます。
六波羅蜜を会得することにより、此岸(迷い)から彼岸(覚り)に到る(到彼岸)とされます。
これらの考え方は全て日本で創られたものです。

-お彼岸の願い
本来の彼岸は自身が極楽浄土昇天を祈念するものでした。
浄土思想で信じられている極楽浄土(阿弥陀如来が治める浄土)は西方の遙か彼方(西方浄土)にあるとされ、
春分と秋分の日は太陽が真東から昇り、真西に沈むので、
西方に沈む太陽を礼拝して、遙か彼方の極楽浄土を思い描き
浄土に生まれ変わる事に思いをはせたのがお彼岸の始まりとされます。
現在では六波羅蜜を修める6日間を除いた中日のご先祖法要のみが一般化しました。
尚、彼岸は日願(ひがん)から変化したとも言われて居ります。

-お彼岸のお供え物
お彼岸の期間にご先祖にお供えする物として“おはぎ”が御座います。
おはぎは、もち米と小豆を焚いて作られますが、
古くは、小豆には邪気を払う効果が有ると信じられて居り、
先祖の霊から邪気を払う為に小豆をまぶした食べ物をお供えする様になり、それが定着して現代に至って居ります。
尚、現在の甘いおはぎは明治時代以降、砂糖が庶民の手にも入る様になってからの変化です。

2 お彼岸の過し方
彼岸とは、本来、迷いや苦悩に満ちたこの世(此岸)に対して、悟りの世界、浄土のあの世(彼岸)を指します。
お彼岸の期間は 春分の日・秋分の日を中日とし前3日間、後3日間の計7日間、年間で合わせて14日間です。
前3日間・後3日間の6日間は、阿弥陀如来が司るあの世(彼岸)行く事が出来る様、
布施(ふせ)、持戒(じかい)、忍辱(にんくつ)、精進(しょうじん)、禅定(ぜんじょう)、智慧(ちえ)
の6徳目を修行し、
中日には、彼岸に往かれたご先祖・故人様を慰める為に家族揃ってお墓参りをします。
しかしながら、現代では6徳目の修行を行う事は少なくなり、中日のお墓参りだけが風習として根付いて居ります。

-お彼岸前の準備
お彼岸が来る前には;
〇 まず お墓と その周りを綺麗に清掃して於きます。
〇 そして 仏壇の掃除も行います。
〇 お墓参りに必要な
数珠、供花、供え物、ローソク、マッチ、線香、
掃除道具、手袋、ゴミ袋、植物用ハサミ、手桶、柄杓(ひしゃく)、タオルを用意します。
通常、寺院や霊苑の場合、掃除道具、手桶、柄杓は備え付けの物が有ります。
〇 お彼岸の前日におはぎを作ります。仏壇用、墓前用、家族用が必要です。

-中日の過し方
〇 朝一番で 仏壇におはぎ等のお供え物をし、生花を飾り、お参りします。
〇 家族内揃ってお墓参りをします。
まず墓地に着きましたら、寺院の場合はお寺様、霊苑の場合は管理事務所に挨拶します。
最初に墓地の木や草を刈込み、古い卒塔婆をかたずけて、墓地を清掃します。
そして墓石の汚れを落としてきれいにします(事前に手入れが出来なかった場合)。
お墓がきれいに成りましたら、お花を飾り、おはぎ等のお供え物をお供えします。
ローソクに火を付けて線香に火を移し、お参りする方々で分け合い、それぞれお参りします。
お参りは、柄杓で水をお墓にかけ、線香を上げて、合唱礼拝します。
このときお墓を見下ろしてはなりません、見上げる形で礼拝します。
また、墓石へのかけ水は墓石を浄める意味と故人様に施す食べ物の意味が有ります。
〇 お墓参りを済ませ、ご自宅に戻りましたら
故人様・ご先祖様を偲びながら おはぎや彼岸団子などを食します。
〇 時間が有れば、故人様を偲んで故人様がお好きだった場所にご家族で出かけるのも良いでしょう。

-お彼岸に避けるべき事
お彼岸の期間中の避けなければいけない事は何も有りません。
仏事と祝い事が重なる事は良くない印象が有りますが、
お彼岸は忌中や喪中とは意味が異なりますので、特に身を慎む必要は有りません。
但し、中日に行う結婚式や引越しなどはお墓参りと重なる時間的な制約が御座いますので、注意が必要です。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・相続税の申告と納税
不幸にしてご家族が亡くなられた場合、故人様のご遺産の相続はご逝去と共に開始されます。
そして、相続税の申告と納税は相続開始の翌日から10ヶ月以内に行わなければ成りません。
申告・納税は故人様(被相続人)が居住された住所地の税務署で行います。
相続税には基礎控除が有り、相続財産の総額が3000万円+法定相続人×600万円以内であれば
相続税を納付する必要は有りません。
又、配偶者には大幅な税額軽減の処置が有りますので、税務署等でその内容をご確認下さい。

1 相続税の申告
相続税の申告及び納付は相続を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければ成りません。
相続税の納付は金銭での一括納付が原則ですが、
特定の要件を満たしている場合は分割納付や物納も認められます。
申告・納付は相続人の居住地では無く、故人様(被相続人)の居住地を管轄する税務署で行います。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産の価額の合計額が
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数 平成27年1月1日以降)を超える場合に
その超える部分に対して課税されます。
納税の申告書は相続人が各自個別に提出しても、相続人全員が共同で作成提出しても構いません。
遺産相続の分割協議が期限までにまとまらない場合は
法定相続分で分割したものとして相続税を計算し、申告・納付を期限内に行います。
そして、分割協議が確定した後に修正申告を行って清算を行います。

相続税は遺産相続をした人全てに課税される訳では有りません。
課税価格が基礎控除以下であれば相続税の納付は必要無く、申告も不要です。
基礎控除額は3000万円+法定相続人一人につき600万円となり、
法定相続人が3名の場合は3000万円+600万円×3名=4800万円が基礎控除額となります。
尚、法定相続人の人数は、相続を放棄する・しないに係わらず人数として計算されます。
又、法定相続人に被相続人の養子が居られる場合、
法定相続人の人数として数えられるのは
被相続人に実子が居る場合は1人、実子が居ない場合は2人までの人数です。

故人様(被相続人)の配偶者には相続税が大幅に軽減されたり、無税になる、
”配偶者の税額軽減”と呼ばれる特典が設けられて居ります。
1 取得財産の課税価格が一億六千万円以下。
2 配偶者の法定相続分相当額以下。
などの場合ですが、詳細を税務署で良くご確認する事をお薦めします。
これにより配偶者の税額は大幅に軽減されますが、
この税額軽減を受ける為には、遺産分割協議を成立させたうえで税務署への申告が必要と成ります。
又、相続人に未成年者や障碍者が居られる場合にも特典が御座いますので、
税務署に問合せの上、該当するのであれば申告される様お薦めします。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・相続する財産の評価方法
不幸にしてお身内の方が亡くなられますと、故人様がお持ちであった財産の相続が即座に開始されます。
まずは、相続財産の調査を行い、その財産の評価を行わなければ成りません。

1 相続財産の評価
相続財産の評価は原則として相続開始時(故人様のご逝去時)の時価で評価します。
時価の評価は国税庁が示す指針に基ずいて行います。
例えば、宅地であれば、市街地では路線価を基準に、
郊外の農村部であれば倍率方式を基に算出します。
その上で故人様の債務や葬儀の費用を相続財産から差し引いて、相続財産の総額か確定します。
現金・預貯金以外の相続財産はその価値が明確でないと相続税の計算が出来ません。
財産の価値(相続税評価額)は相続税法により、相続開始時の時価で評価される事となって居ります。

しかし、時価については客観的な評価が難しい事や、課税の公平性を保つ為に、
国税庁では”財産評価基本通達”を作成し、財産を種類別に評価する基準やその方法を定めて居ります。
1)宅地の評価額は、市街地であれば路線価×面積、
路線価のない郊外や農地では固定資産税評価額×国税局長が定める倍率となります。
2)借地権は土地の評価額(更地価格)×借地権割合です。
3)建物は固定資産税評価額。
4)マンションは建物の占有面積による固定資産税評価額、
土地のマンション全体の敷地面積の評価額×持分の割合。

5)預貯金は普通預金など利息が低く貯蓄性の低いものは相続開始日の残高、
定期預金など貯蓄性の高いものは預入高+(既経過利息-源泉徴収税額)です。
6)株式は、上場株式は相続が開始された月以前3ヶ月の日々の終値の月平均価格
と相続開始日の終値の中で最も安い価格です。
7)自動車・家財は相続開始日に同じ状態の物を買おうとした場合の価格です。
8)書画・骨董品は専門家の意見などを参考に評価、あるいは類似品の売買実例価格を参考にします。

2 宅地の評価
同じ宅地であっても 市街地と郊外・農村部では評価方法が異なります。
市街地では路線価を基準として計算します(路線価方式)。
路線価とは道路(路線)に面した標準的な土地、一平方メートルあたりの価額で、
各国税局が市区町村ごとに毎年評価を行い、路線価図として公表しております。
土地の評価額は路線価×面積を基本として、土地の形状や立地条件に応じて調整を加えて決められます。
路線価図は税務署、市区町村役所、横浜市内各区営の図書館などで閲覧できます。
又、国税庁のホームページで財産評価基本通達とともに見ることができます。

郊外や農村部で路線価が定められていない土地の場合は
固定資産税評価額に国税庁が地域ごとに定める倍率を掛けて評価額を計算します(倍率方式)。
固定資産税評価額は所轄の税務署が発行する固定資産税評価証明書で確認することができます。
倍率は税務署に問い合せるか、国税庁のホームページで確認する事が出来ます。
また、一定の条件にあてはまる宅地に付いては税額が軽減される特例が有りますので、
実際の土地の評価額は税務署、もしくは税理士などの専門家の確認されることをお薦めします。
借地権は路線価×0.98×借地権割合(路線価図で確認)×面積で計算します。
建物は 固定資産税評価額です。
マンションは建物は固定資産税評価額、土地はマンション全体の評価額×持分の割合で計算します。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・相続税の対象となる財産
日本国に於きましては人の死亡を原因とする財産の移転に対して相続税と呼ばれる税金が課せられ、
相続が開始されてから10ヶ月以内に申告・納税を行わなければ成りません。
相続税は所得税を補完すると共に、富みの集中を排除し、
富の再分配を目的として設けられたと考えられて居ります。
相続税の対象となる総額の計算は
課税対象遺産の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
=課税対象遺産総額となります。
尚、相続財産には相続税の対象となる財産とならない財産とが御座います。

1 相続の対象となる財産、ならない財産
故人様が遺された財産には相続の対象となる財産と、対象とならない財産が御座います。
被相続人(故人様)がご逝去されると、自動的に相続は開始されます。
相続人が2名以上複数名居られる場合は相続開始と共に、まずは相続財産は相続人全員の共有となります。

1)相続の対象となる財産は
”非相続人が生前に所有していた
土地、家屋、現金、預貯金、貴金属宝石類、書画、骨董、家財道具、株式などの有価証券、
借地権、借家権など”のプラスの財産と、
”借金、損害賠償金、未払いの税金など” のマイナスの財産の全てとなります。
尚、相続の対象となる財産と相続税がかかる財産はイコールでは有りません。
相続の対象とならない財産でも、みなし財産として相続税の課税対象となるものもあります。
相続財産の調査に当っては財産の分割や相続税の計算の為に
プラスの財産もマイナスの財産も漏れなくリストアップして、その評価額を出す必要が有ります。

2)相続の対象とならない財産は
”香典、死亡退職金、遺族年金、祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具など)”などです。
香典は喪主に贈られるものと見做されますので、相続の対象とはなりません。
死亡退職金や遺族年金は遺族の固有の財産となりますので、同じく相続の対象とはなりません。
生命保険金は受取人の名義によって相続の対象となるか、ならないかが異なります。
被相続人が保険料を負担し、受取人を被相続人としていた場合や受取人を指定していない場合は
相続財産となります。
受取人が特定の人に指定されていた場合は保険金は指定された方の固有財産となり、相続の対象とはなりません。
祭祀財産は祭祀承継者が単独で引き継ぐものとされ、相続及び相続税の対象とはなりません。

2 相続税の対象となる財産
1)本来の相続財産
ー土地;宅地、田畑、山林、原野、雑種地など。
ー土地に関する権利;地上権、借地権、耕作権など。
-家屋;自用家屋、貸家、工場、倉庫、門、庭園設備など。
-構築物;駐車場、広告塔など。
-事業用・農業用財産;減価償却資産(機械、器具、備品、車両など)、商品、製品、半製品、原材料、農産物、営業上の債権、牛馬、果実、営業権など。
-預貯金・有価証券;現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、証券、投資信託等の受益証券など。
-家庭用財産;家具、什器備品、宝石、貴金属、書画、骨董、自動車、など。
-その他;立木、貸付金、未収金(地代、家賃、給与、賞与など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など。

2)みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金、故人年金、低額譲り受け(遺言などにより著しく低額で財産を譲り受けた場合)、など。
3)生前贈与財産
相続開始前3年以内に故人様(被相続人)から譲り受けた財産。
4) 相続時精算課税適用財産
相続時精算課税制度を選択して贈与された財産。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・相続後の手続きと名義変更
故人様のご遺産の相続が確定しましたら、速やかに必要とされる各種の手続きや、
必要な名義変更を行います。
期限の指定が無くともなるべく早く名義の変更をすべきです。
遺贈により相続した場合も速やかに名義を変更します。

1 相続が確定した後の手続き
1)故人様名義の預貯金の名義変更や解約の手続きは金融機関により相違が有りますので
金融機関ごとに確認をして手続きをして下さい。
有価証券の場合は会社、信託銀行、証券会社の何れかにご確認を頂き名義の変更をします。
2)不動産の所有権移転登記はその物件が所在する地域を管轄する地方法務局(登記所)で行います。
”所有権移転登記申請書”を提出し、相続人の名義に変更登記をします。
申請は相続人が単独で行う事が出来ます。
共有で相続する場合は共同申請で名義の変更をします。
申請には登記申請書とその写し、
登記原因証明情報として故人さまの戸籍謄本(除籍謄本を含む)と住民票の除票、
不動産の相続をする方の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書、
相続人全員の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書が必要です。
遺言による相続や遺贈の場合は遺言書の写しを添付しなければ成りません。
相続の場合の不動産の登記手続きには登録免許税が掛ります。
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。
申請書、書式の例は法務局のホームページで見る事が出来、一般的には司法書士にその作成を依頼します。
申請の方法は地方法務局へ出向て申請する方法、郵送で申請する方法、
オンラインで申請する方法の3通りが有ります。
登記手続きに期限は有りませんが名義が変更された後でなければ売却や抵当権の設定も出来ませんし、
その後の相続でのトラブルの原因となったりする事も多く見られますので 速やかな名義変更をお薦め致します。

2 名義変更
お身内の方がご逝去され、故人様(被相続人)がお持ちの遺産の相続が確定致しましたら、
速やかに相続財産の名義変更を行います。
対象となる財産は、土地・建物、預貯金、株式・債券、自動車、電話加入権、その他の権利、などです。
1)土地・建物に付いては、所有権移転登記を不動産所在地の法務局で行います。
登記に必要とされる書類は所有権移転登記申請書、登記申請書副本、
被相続人の戸籍謄本(除籍)・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、
遺言書の写し(遺産分割協議書)、固定資産税評価証明書(登記申請年のもの)、登記事項証明書などです。

2)預貯金に付いては名義変更、或いは解約を該当する金融機関で行います。
必要とされる書類はその金融機関により異なりますが、
一般的には金融機関所定の名義変更依頼書・解約申請書、
非相続人の戸籍謄本(除籍)、預貯金通帳・キャシュカード・証書、遺言書の写し(遺産分割協議書)、
相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、などです。

3)株式・債券などの有価証券に付いては名義書き換えを証券会社・信託銀行などで行います。
必要とされる書類は、信託銀行等所定の株主名義書換請求書、
共同相続人同意書あるいは遺産分割協議書(遺言書の写し)、
非相続人の戸籍謄本(除籍)、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、
有価証券自体(遺贈の場合は遺言執行者の資格証明書と印鑑証明書など)。

4)自動車などは移転登録を陸運事務所で行います。
必要とされる書類は、移転登録申請書、自動車検査証、自動車検査証記入申請書、
相続人の戸籍謄本・住民票、非相続人の戸籍謄本(除籍)、
自動車賠償責任保険証明書、遺産分割協議書の写し・印鑑証明書などです。

5)電話加入権については、加入権承継手続きを電話局で行います。
必要とされる書類は電話加入権承継届、非相続人の戸籍謄本(除籍)、相続人の戸籍謄本、印鑑などです。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・遺産分割の協議
故人様(被相続人)のご遺産を相続するに当たりましては、
先ず、故人様の遺言・遺言書の有無をご確認頂きます。
故人様による遺言が無い場合には遺産の分割方法を決める為の協議会を開かなければ成りません。
遺産分割協議は相続人全員の参加を前提として開きます。
一人でも不参加の相続人が居られる場合には不成立となります。
行方不明の方が居られる場合には、家庭裁判所にその旨を申立て、不在者の財産管理人を選任して貰い、
財産管理人の参加により遺産分割協議は成立します。
又、未成年者が居られる場合は未成年者の法定代理人が協議の参加者となります。
そして、協議による内容がまとまりましたら必ず遺産分割協議書を作成します。

1 遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員の参加が大原則となります。
相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
又、遺言により包括受遺者や相続分の譲受人が居られる場合は、それらの方々も協議に参加しなければ成りません。
相続人に行方不明の方がいる場合は財産管理人が、未成年者がいる場合は法定代理人の参加が必要となります。
協議が成立しましたら、後日のトラブルを避ける為にも遺産分割協議書を作成します。

まず、相続人を確定させなければなりませんが、
その確定の為には被相続人の出生から死亡までの”戸籍、除籍、改製原戸籍”などをもれなく取り寄せ、
相続人の調査・確定を計ります。
胎児は相続においては生まれたものとみなされます。
但し、協議は胎児が生まれるのを待って、特別代理人を選任した後に行います。

行方不明の方が居られる場合は、配偶者もしくは利害関係人は家庭裁判所に失跡宣告の申立てを行い、
確定後に市区町村役所に失跡届を提出して死亡を確定します。
家出などにより音信不通で生死不明の場合は、7年以上その状態が続くと失跡宣告を受けて死亡が確定します。
従いまして7年未満では生きているものとみなされますので、
家庭裁判所に申し立てて、行方不明者の財産管理人を選任してもらいます。
海難事故や山岳遭難などにより死亡したのは明らかなのにご遺体が確認出来ない場合は
1年後に失跡宣告の申立てをすることが出来ます。
1年以内の場合は行方不明者と同様の手続きをおこないます。
選任された不在者財産管理人は代理人として遺産分割協議に参加し、合意後に分割された財産を管理します。

未成年者の法定代理人には、通常親権者がなりますが、
親権者が相続人の一人であった場合は、法定代理人には成れません。
この場合は被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選任してもらいます。
尚、申立ては親権者、又は他の相続人が行えます。

2 遺産分割協議書
相続を開始するに当たり、故人様(被相続人)より相続を指定するご遺言が無く、
相続人が複数居られる場合には相続人全員による遺産分割協議を行わなければなりません。
そして、合意が出来ましたら、その内容を基に遺産分割協議書を作成します。
作成の目的は;
①相続人全員の合意内容を明確にする為、
②正確な記録に残して、後々無用なトラブルが起きない様にする為、
③不動産や預貯金、有価証券、自動車などの名義変更手続きの為、
④相続税の申告書に添付する為、
などです。
相続税の申告期限は相続開始(故人様のご逝去日)後10ヶ月以内と定められて居ります。
従いまして、遺産分割協議はそれ以前に終わらせなければ成りません。
遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会して話し合う方法や、最初に遺産の分割案を作成し
各相続人に宗達して事前に内容を検討して貰い、全員の合意を得る方法なども御座います。

協議の内容が纏りましたら遺産分割協議書を作成します。
協議書の作成は義務では有りませんが、後日のトラブルを避ける意味でも、
相続税の申告や相続財産の名義変更などで必要と成りますので、作成する事をお薦め致します。
又、配偶者の税額軽減など、相続税に付いての特例を受ける際には遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の書き方に決まりは有りません。
用紙の大きさも自由で、縦書き、横書き、手書き、ワープロ使用、いずれでも構いません。
必要な事は、誰の遺産が相続されるのか、遺産の内容と相続者名、相続人全員が合意した事、が明記された上で
相続人全員による署名、押印(実印)です。
協議書が複数枚に及ぶ場合は用紙と用紙のとじ目に相続人全員の割り印(実印)が必要となります。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、相続人各自が1通ずつ保管します。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・相続、遺留分と減殺請求
ご遺産の相続に当たりましては、非相続人(故人様)の遺言を基にした相続が優先となりますが、
法定相続人の最低限度の権利を守る為、
日本国民法には遺留分(いりゅうぶん)と呼ばれる権利が保障されて居ります。
遺留分とされるものは配偶者、直系卑属、直系尊属にのみ認められて居り、
直系尊属のみが法定相続人の場合は法定相続分の三分の一、
その他の相続人の場合は法定相続分の二分の一と成ります。
この遺留分は侵される状態が起きた場合には、
減殺請求(げんさいせいきゅう)をする事により、遺贈や贈与を拒否する事が出来ます。

1 遺留分
日本国民法の相続規定は、原則として相続財産は被相続人が自由に処分する事が出来、
推定相続人の相続への期待は権利としては保障されませんが、相続が相続人の生活保障の意義を持つ点や、
被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれる可能性があることから、
配偶者・直系卑属・直系尊属には、強行規定として”遺留分”という相続財産に対する権利が認められております。

故人様の遺言により、特定の相続人や第三者に全ての財産を譲ると指定された場合、
遺言に従うと本来は遺産を引き継ぐ権利をもつ人が全く遺産を受取ることが出来なくなります。
つまり、配偶者やお子様などご遺族の法定相続人としての権利が侵されてしまう場合があります。
この様な法定相続人の不利益を保障するため、
ご遺族が相続できる最低限度の相続分を”遺留分”というかたちで規定しています。
故人様の遺言により特定の相続人や第三者に遺贈または贈与がされ、
それによって法定相続人の遺留分が侵害された場合、
侵害された法定相続人は遺贈または財産贈与を受けた相手に対して、財産の返還を求める権利があります。
又、相手がまだ受取っていない財産を請求してきた場合は、その請求を拒否する権利があります。
この権利を”遺留分減殺請求権”といいます。
生前贈与も減殺請求の対象となります。

遺留分が認められているのは
故人様(被相続人)の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系親族(父母、祖父母など)だけです。
故人様の兄弟姉妹には認められて居りません。
遺留分の割合は相続人の構成により異なり、
直系親族のみが相続人の場合は被相続人の財産の三分の一、
それ以外の場合は全体で被相続人の財産の二分の一となります。
尚、減殺請求は相続開始から一年以内、
減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、
若しくは、相続開始後10年以内に行わないと、時効により請求権は消滅します。

2 減殺請求
遺留分の減殺請求とは、
非相続人(故人様)が遺言を残され、特定の相続人にのみ財産を相続させると指定していた場合や、
財産のほとんどを第三者に遺贈すると指定していた場合、
などのケースでは残された法定相続人は遺留分を宣告する事が出来ます。
そして、特定の相続人のみへの相続や、第三者への遺贈により遺留分が侵害された場合は
侵害している相手に対して ”遺留分侵害額(減殺)請求” をする事が出来ます。

遺留分侵害の減殺請求に決められた手続きは無く、
相手方に”遺留分損害減殺請求” の意思表示をするだけで構いません。
遺産分割協議の席で請求する方法も有りますが、
滅殺請求には有効期限が有りますので、
相手先に内容証明郵便を使い送達する事をお薦めします。
相手先が滅殺請求に応じない場合は
家庭裁判所に家事調停の申し立てをするか、地方裁判所に訴訟を提起します。
滅殺請求の有効期限は;
相続の開始 及び滅殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないときは、
時効によって消滅する、と定められて居ります。
尚、いずれの場合に係わらず相続開始から10年が経過すると時効となります。
今回は以上です。
横浜市民の葬儀・法定相続による相続分
お身内の方が不幸にして亡くなられ、亡くなられた方が財産をお持ちの場合は
その遺産は分割される事となります。
遺産分割に当たりましては、故人様の遺言が有る場合は、その指定に従って分割を行い、
遺言が無い場合には、日本国民法に定められた指定に従い、
法定相続人全員による遺産分割協議によりその配分方法(相続分)を決めなければ成りません。
日本国民法では、相続人の範囲と、相続出来る割合を定めて居ります。
これを法定相続と言い、法律上、相続人になれる方を法定相続人、その配分を相続分と呼んでおります。

1 法定相続
法定相続の場合、各相続人が引継ぐ遺産は日本国民法により法定相続分としてその比率が決まっております。
そして、その比率は相続人の構成により異なります。
相続人が被相続人の配偶者一人だけの場合は配偶者が全ての遺産を相続します。
このとき、配偶者とは戸籍上の婚姻関係にある方で、内縁関係の場合はその状況に係わらず相続権は有りません。

配偶者と血族相続人がいる場合は血族相続人の順位と人数によって比率は変わります。
配偶者と直系卑属(第一順位、お子様)の場合はそれぞれが二分の一ずつ相続します。
お子様が複数居られる場合は二分の一をお子様の人数で等分して相続します。
但し、非嫡出子は嫡出子の二分の一となります。
非嫡出子は母親との関係では認知届が出されていなくても法律上の親子関係が成立しますが、
父親との関係では被相続人の子であることが認知されていなければ成りません。

配偶者が居られない場合はお子様方が全遺産を等分して相続します。
お子様がすでに亡くなられて、お孫さんが居られる場合はお孫さんが代襲相続をします。
胎児は嫡出子として同じ相続分が認められて居ります。
但し、出生を前提として居りますので、この場合 遺産分割は出産後に行うのが一般的です。
被相続人にお子様がいない場合は配偶者と直系尊属(第二順位)による相続となります。
この場合は、配偶者が三分の二を、被相続人の父母、父母が居られない場合は祖父母が三分の一を相続します。
配偶者が居られない場合は、全ての遺産を直系尊属が相続します。
被相続人に直系卑属も直系尊属も居られない場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第三順位)が遺産を相続します。
相続分の比率は、配偶者が四分の三で、兄弟姉妹が四分の一を人数で等分します。
異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹の相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の二分の一となります。
配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全ての遺産を相続し人数で等分します。

2 法定相続での順位
法定相続の場合、各相続人が引き継ぐ遺産は法定相続人として比率が決められて居ります。
そして、その比率は法定相続人の構成により異なります。
相続人が故人様(被相続人)の配偶者一人だけの場合は配偶者が財産の全てを引き継ぎます。
配偶者と血族相続人が居られる場合は、
第一順位、第二順位、第三順位となる血族相続人の順位と人数により比率が変わります。

1)第一順位の相続は、配偶者と直系卑属が居られる場合で、配偶者が二分の一、お子様が二分の一を相続します。
お子様が複数居られる場合は、二分の一をお子様の人数で等分します。
ただし、非嫡出子は嫡出子の半分となります。
非嫡出子は母親との関係では認知届の提出に係わらず親子関係が認められますが、
父親との関係では、故人様の子である事が認知されていなければ成りません。
認知は遺言書でも可能です。
配偶者が死去や離婚により居られない場合はお子様たちが全遺産を等分します。
お子様が死亡していてお孫様が居られる場合には、お子様の権利はお孫様に引き継がれます。
胎児は嫡出子と同じ相続分が認められます。
ただし、出生して始めて相続権は発生しますので、この様なケースでは出産後に遺産分割を行うのが一般的です。

2)第二順位は配偶者と直系尊属が相続人の場合です。
故人様にお子様が居られない場合には配偶者と直系尊属である父母、
父母が居られなければ祖父母が配偶者と遺産を分割します。
この場合、配偶者が三分の二を、直系尊属が三分の一を引き継ぎます。
配偶者が居られな場合には直系尊族が全財産を引き継ぎます。

3)第三順位は配偶者と兄弟姉妹のケースで
故人様に直系卑属も直系尊属も居られない場合には配偶者と故人様の兄弟姉妹が遺産を分割します。
この場合は、配偶者が四分の三、残りの四分の一を兄弟姉妹で等分して引き継ぎます。
異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の二分の一と成ります。
今回は以上です。